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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第63回】「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その1)」~所得税法35条、ICJ規程32条等~
〈一角塾〉 図解で読み解く国際租税判例 【第63回】 「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その1)」 ~所得税法35条、ICJ規程32条等~ 税理士 青木 幹 〈国際司法裁判所と国際連合の関係及び国連憲章・ICJ規程との条約の関係図〉 1 事案の概要 国際司法裁判所(International Court of Justice、以下「ICJ」という)の裁判官であった納税者がICJから受け取った恩給(retirement pension)について、非課税であるとして所得に含めないで法定期限までに確定申告をしたところ、京橋税務署長がICJから受け取った恩給は雑所得にあたるとして、令和元年8月30日付けで平成26年から平成30年分の所得税及び復興特別所得税について更正処分をし、過少申告加算税の賦課決定をした。国税不服審判所の審判を経て、納税者である原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。 2 前提となる事実関係 ICJは、国連憲章と国連憲章と一体をなすICJ規程に基づきオランダのハーグに設立された国連の主要な司法機関である。原告は、昭和51年2月から平成15年2月までICJの裁判官を務めた。原告はICJを退任後、恩給を受給し、当該恩給を所得に含めずに法定期限までに確定申告をした。 処分行政庁は所得税等の調査により本件恩給を受給していることを把握し、平成26年から平成30年分の所得税及び復興特別所得税について本件恩給が雑所得に該当するとして令和元年8月30日付けで本件更正処分をし、過少申告加算税の賦課決定をした。原告は令和元年10月21日に国税不服審判所長に審査請求をしたが、原告の審査請求を棄却する裁決がされ、令和2年12月29日に本件訴訟を提起した。 3 争点 本件恩給が、ICJ規程32条8により非課税となるか否か。具体的には、同条8に定める「The above allowances」に、同条7に定める「retirement pensions」が含まれるか否かである。 ICJ規程32条は、以下のように規定している。 4 原告の主張 (1) ICJ規程32条8(免税の規程)は、ICJ規程32条7(恩給の規程)の後に記述されており、「The above allowances」には、ICJ規程32条7に定める「retirement pensions」も含まれる。 (2) 恩給を租税免除規定の対象外とするのであれば、恩給の条文は免税の条文の後に記述されているはずである。 (3) 「allowances」は、フランス語正文では「allocations」と表記されており、英語及びフランス語の複数の辞書にはこれらが、恩給も含むと記述されている。 (4) 歴代のICJの所長が一貫して、32条7(恩給)も32条8に含まれるとの見解を表明している。 (5) 英国での課税実務で、大法官が財務大臣に対して、1946年から1955年までの間ICJ裁判官であったE卿がICJから受領した恩給について法律顧問の見解を求めるよう要請した書簡を送り、当時の法律顧問の見解を踏まえて、内国歳入庁が課税を見送った。 (6) 被告は外務省が2000年以降に行ったICJ恩給についての調査には、上記(5)が記載されておらず、都合の良いもののみを記述しているので、外務省の調査は信頼できない。 5 被告の主張 (1) ICJ規程の前身であるPICJ規程は、1920年12月の国際連盟総会で採択され、1921年9月の総会までに過半数の国で批准されて、当該議定書が発効した。 (2) 1924年9月30日の国際連盟総会で、PICJ裁判官の手当及び俸給はあらゆる税が免除されなければならない旨決議された。PICJの組織に関する監督委員会報告は、さまざまな国の課税により俸給の度合いが異なることを中立化することで、すべてのPICJ裁判官の地位を確保するため、委員会は俸給及び手当の免税を提案したが、総会の決定は、裁判官に支払わなければならない租税を補てんすることが提案された。 (3) 1929年3月11日から19日まで開催された法律委員会の会合において、要請を受けた監督委員長は、1929年改正にかかるPICJ規程32条の草案に、PICJの所長、次長及び裁判官への俸給、交付金、手当の租税を免除する規程を盛り込んだ。 (4) 1929年9月14日PICJ規程の1929年改正が国際連盟総会で採択され、各国の比準の遅れにより、1936年2月に発効した。 (5) 1930年9月25日、国際連盟総会において、第一委員会を代表してD氏が、当委員会の関心を特に引いた点は、PICJ裁判官について俸給や手当に関する規則が、あらゆる税から免税と規定しているが、恩給(年金)については同様の規定がないことであるとの指摘をした。 (6) 1931年2月9日及び10日の監督委員会の会合において、「監督委員会としては、したがって、裁判官が職務を果たしている間についてのみ、このような課税から免除のための根拠として前面に出されている平等性の考え方が当てはまると、これまでもずっと考えてきたし、また、現在も考えている。一たび、彼らが私的生活へ引退すれば、かつて高位の国際的地位を占めていた者に対して、彼らが生活する国の国民よりも、彼らの利益をもたらす特権を与える理由は何もないと思える。」との内容の報告書(監督委員会報告書)を作成した。監督委員会報告は、理事会を通じて国際連盟総会(第12回)に提出されたが、時間の制約から十分な審議が行われなかった。寡婦及び遺児の恩給付与及び疾病恩給の点に留意するように指示した上で、監督委員会へ差し戻された。 (7) 監督委員会は、1932年4月25日から30日までの間に開催された会合において再度審議し、租税の免除の問題については、監督委員会報告に既に意見を述べているので、これに言及するにとどめる旨の報告書を作成した。当該報告書は国際連盟の総会で1932年10月7日に第5章に定める問題を除き採択された。第5章に定める問題には、租税免除に関する問題は含まれていない。 (8) 外務省が、2000年以降元ICJ裁判官にICJ規程32条7により支払われる恩給についてICJ規程32条8の免税対象になるか否かを調査したところ、これを否定する国が6ヶ国(フランス、オランダ、ニュージーランド、ブラジル、スロバキア及びドイツ)、これを肯定する国が2ヶ国(メキシコ及びハンガリー)、その他回答がなかった国が5ヶ国(マダガスカル、ベネゼーラ、ヨルダン、ロシア及び英国)であった。 (9) フランス及びオランダの最上級審であるフランス国務院(1997年6月6日判決)及びオランダ最高裁判所(2009年1月16日判決)は、元ICJ書記(registrar)であった人物が受給する恩給は、ICJ規程32条8に照らして、免税とはならないと判示している。オランダの最高裁判所は、ICJ規程32条8の目的は、ICJがその責務を独立して遂行する上でその書記に対して税務上の特権を含む特権及び免除を付与することが有益であるとの点にあるところ、現にICJ書記としての地位を有しない者との関係においてその居住国の租税を課したとしてもICJの独立性に影響はないことも理由に挙げている。それぞれの下級審においても、上記と同様の判断が示されている。 ((その2)へ続く)
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リース会計基準を学ぶ 【第1回】「基本的な考え方と適用範囲」
リース会計基準を学ぶ 【第1回】 「基本的な考え方と適用範囲」 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 2024年9月13日、企業会計基準委員会は、「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号。以下「リース会計基準」という)、「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号。以下「リース適用指針」という)等を公表した。これにより、2023年5月2日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。 また、2024年9月26日には、企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等の主なコメントの概要とそれらに対する対応(以下「コメント対応」という)が公表されている。 本シリ-ズは、リース会計基準について基本的な理解に資するように解説を行うものである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 開発にあたっての基本的な方針 1 借手の会計処理 借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上するリースに関する会計基準の開発にあたって、次の基本的な方針を定めている(リース会計基準BC13項、BC39項、リース適用指針BC4項、BC35項)。 2 貸手の会計処理 貸手の会計処理については、次の点を除いて、基本的に、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の定めを踏襲している(リース会計基準BC13項、BC53項)。 3 主要な定め リース適用指針は、「主要な定め」について次のように規定している(リース適用指針BC4項、BC5項)。 4 主な特徴 リース会計基準は、次の特徴を持つものと考えられる(リース会計基準BC13項)。 また、「開発にあたっての基本的な方針」に基づいて、リース会計基準及びリース適用指針は、次の内容から構成されていると考えられる。 したがって、リース会計基準の適用に際しては、規定の内容をよく検討する必要があると考えられる。 Ⅲ 適用範囲 1 範囲 リース会計基準は、契約の名称などにかかわらず、リース会計基準の範囲に定めるリースに適用する(リース会計基準BC14項)。 リース会計基準は、次の(1)から(3)に該当する場合を除いて、リースに関する会計処理及び開示に適用する(リース会計基準3項)。 なお、地上権(リース適用指針4項(3))の開示については「企業会計原則」に定めがあるが、当該地上権を含む借地権の設定に係る権利金等(リース適用指針4項(9))に関する開示については、リース適用指針を優先して適用する(リース適用指針1項)。 なお、リース会計基準3項の定めにかかわらず、無形固定資産のリースについては、リース会計基準を適用しないことができる(リース会計基準4項)。 次のことに留意する(リース会計基準BC18項)。 2 貸手による知的財産のライセンスの供与 前述のとおり、リース会計基準では、収益認識会計基準の範囲に含まれる貸手による知的財産のライセンスの供与はリース会計基準の範囲から除かれているが、「ただし、製造又は販売以外を事業とする貸手は、当該貸手による知的財産のライセンスの供与について本会計基準を適用することができる」との規定が設けられている(リース会計基準3項(2))。 公開草案に対して、貸手のソフトウェアについてリース会計基準の適用範囲に含めるべきとのコメントが寄せられており、当該コメントに対して、企業会計基準委員会は次の考え方を示している(コメント対応No.26)。 リース会計基準に合わせて、収益認識会計基準が改正されており、結論の背景(104-2項)において、その経緯が説明されている。 (了)
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〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2025年1月】第3四半期決算(2024年12月31日)
〔まとめて確認〕 会計情報の四半期速報解説 【2025年1月】 第3四半期決算(2024年12月31日) 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 3月決算会社を想定し、第3四半期決算(2024年12月31日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。基本的に2024年10月1日から12月31日までに公開した速報解説を対象としている。 公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。 具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。 Ⅱ 会計関係 企業会計基準委員会は次のものを公表している。 〇 2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の修正(内容:「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)など多くのものを修正している) Ⅲ 金融商品取引法関係 次のものが公表されている。 ① 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(内容:「有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い」について改正するもの) ② 「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」(内容:サステナビリティに関する考え方及び取組の開示①(全般的要求事項、個別テーマ)に関する好事例集。金融庁) ③ 「記述情報の開示の好事例集2024(第2弾)」(内容:サステナビリティに関する考え方及び取組の開示②(気候変動関連等)に関する好事例集。金融庁) Ⅳ 監査法人等の監査関係 監査法人及び公認会計士の実施する監査などに関連して、次のものが公表されている。 ① 中小事務所等施策調査会研究報告第9号「第1種中間連結財務諸表等を含む半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(内容:「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号)について記載) ② 中小事務所等施策調査会研究報告第12号「第2種中間連結財務諸表等を含む半期報告書に関する表示のチェックリスト」の公表(内容:表示の確認を実施する際の参考となるチェックリスト) ③ 監査基準報告書700研究文書第1号「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」(内容:監査法人が作成する年次報告書「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類の作成及び開示に当たり、参考となる内容を取りまとめたもの) Ⅴ 監査役等の監査関係 監査役等の実施する監査などに関連して、次のものが公表されている。 ① 「監査役会の実効性向上に向けた監査役スタッフの業務-社外監査役の活動及び三様監査会議の視点から-」(内容:監査役会の実効性の向上に向けた監査役スタッフの業務について、社外監査役の活動と三様監査会議の視点で研究したもの) ② 「『監査役会等の実効性評価』の実施と開示の状況」(内容:監査役会等の実効性評価を実施している企業の実態を把握し、今後の監査役会等の実効性評価の取組みに関して提言している) Ⅵ 過年度に公表されている会計基準等 過年度に公表されている会計基準等のうち、2024年4月1日以後に適用されるもの(早期適用を含む)として、次の会計基準等がある。 ① 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年10月28日、改正企業会計基準第27号)等(内容:税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果についての取扱いを示すもの。2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。ただし、2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる) ② 実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等(内容:グローバル・ミニマム課税について、法人税及び地方法人税の会計処理及び開示の取扱いを示すもの。補足文書がある。2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用) ③ 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(内容:改正後の金融商品取引法上、半期報告書において中間連結財務諸表又は中間個別財務諸表が開示されることに対応するもの。「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の附則3条に基づき、同法により改正された金融商品取引法24条の5第1項の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用する) ④ 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正(内容:「中間財務諸表に関する会計基準」等を受けた改正) (了)
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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第61回】「PCBの使用と建物価格への影響」
税理士が知っておきたい 不動産鑑定評価の常識 【第61回】 「PCBの使用と建物価格への影響」 不動産鑑定士 黒沢 泰 1 はじめに 不動産鑑定評価基準では、建物の価格に影響する個別的要因として、「有害な物質の使用の有無及びその状態」をあげています(総論第3章第3節Ⅱ)。また、不動産鑑定評価基準運用上の留意事項では、「建設資材としてのアスベストの使用の有無及び飛散防止等の措置の実施状況並びにポリ塩化ビフェニル(PCB)の使用状況及び保管状況に特に留意する必要がある」と規定しています(留意事項Ⅱ.2.(1))。 「有害な物質の使用の有無及びその状態」を確認することは、建物の価格にも影響するため非常に重要です。そこで、今回はPCBの性格や特徴をはじめとする基礎知識及び調査の要領(使用の有無を確認するためにどこでどのような事項を調査すればよいか)等について取り上げてみたいと思います。 2 PCBとは PCBとは、ポリ塩化ビフェニル(Polychlorinated Biphenyl)の略称であり、水に溶けにくく燃えにくい、電気を通しにくい、熱により分解されにくい、金属をほとんど腐食しない等の性質を持つ油の一種です(炭素、水素、塩素から構成されています)。 PCBはこのような利点を持つことから幅広い用途に使用されてきました。例えば、工場やビルのトランス(送られてきた電気の電圧を変える装置)やコンデンサ(蓄電器)用の絶縁油、業務用蛍光灯などに用いられた安定器、感圧複写紙等が代表的なものです。また、製鋼用電気炉、各種工業における加熱及び冷却用媒体とも密接な関わりがあります。 しかし、昭和43年に至って人体への影響が社会問題化され、昭和47年に製造が中止されています。また、PCBは製造工程や使用過程によって排出されても容易に分解されないことから、水中、土壌等に蓄積して人体に吸収されるなどの危険性が指摘されています。 その毒性としては、これを直接摂取(飲んだり触れたりすること)しない限り、近くにあるというだけで直ちに影響があるというわけではないものの、PCBがいったん外に放出されると人体に影響を及ぼすといわれています(爪の変形、関節の腫れ、肝機能障害等)。 そのため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法では、PCB廃棄物を保管する事業者に一定期間内に処分すること、保管状況の届出(毎年度)をすることを義務付けています(下線は筆者によります)。また、保管及び処分状況については、公表制度も設けられています。 3 PCB等の有害物質の有無 PCB等の有害物質の有無を調査しその結果を判定することは、専門的色彩の強い性格のものといえます。そのため、これらの詳細を調査分析することはむしろ不動産鑑定士以外の専門家の領域に属するといえます。したがって、不動産鑑定士としては他の専門家の作成した報告書(エンジニアリングレポート等)があればその内容を確認するほか、都道府県知事への届出状況の調査や実地調査及び建物所有者(使用者)への聴取を通じて可能な限りその有無を確認しておくように努めています。 不動産の鑑定評価に当たり、不動産鑑定士の通常の調査の範囲では対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因が存する場合には、これを価格形成要因から除外することも可能とされており、これを「調査範囲等条件」(※)と呼んでいます(詳細は【第41回】にて解説しました)。ただし、このような条件を付して鑑定評価を行うためには、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される場合に限られています。 (※) 「有害な物質の使用の有無及びその状態」も調査範囲等条件の対象とされています。 さらに、不動産鑑定士としては、仮に調査範囲等条件を設定して鑑定評価を行う場合でも、都道府県知事への届出状況の調査(都道府県の担当窓口にて)や実地調査及び建物所有者(使用者)への聴取等、必要最低限の調査を省略することはできません。調査範囲等条件を設定する場合、「本件鑑定評価はPCB等の有害物質の価格への影響は考慮しておらず、別途調査の結果、有害物質の存在が判明した場合は、本件鑑定評価額からその処理費用を控除すべき」旨を依頼者に明確に説明した上で鑑定評価を実施しています。 4 PCB等の有害物質の価格への影響 不動産鑑定評価基準ではPCB等の有害物質の存在を重要な価格形成要因の1つにあげていますが、これが存在することによる減価率査定の考え方については示されていません。 しかし、実務においては、例えば次のような手順で建物価格への影響を可能な限り把握するように努めています。 (1) PCB含有機器が存在しないと判断した場合 不動産鑑定士として実施可能な調査を行い、その結果、PCB含有機器が存在しないと判断した場合には鑑定評価書にその旨記載します。この場合の記載例は以下のとおりです。 〈鑑定評価書の記載例〉 (2) PCB含有物質が含まれており、処理が必要と認められる場合 建物内にPCBが保管されている場合、そのような状況にない建物と比べて減価要因として捉える必要があります。その際、専門機関にPCB廃棄物の処理料金を照会する等の方法が考えられます。 なお、現時点では、PCB使用建物の価格への影響度について定量的に示された減価率の指標は存在しませんが、処理費用相当額を見積もり、これを考慮しない場合の建物価格から控除する方法が合理的であると思われます(土壌汚染物質を含む場合に適用される原価法と同様の考え方です)。仮に、調査範囲等条件を設定して鑑定評価を実施した場合でも、(既に述べたとおり)別途調査の結果、PCB含有物質の存在が判明したときには鑑定評価書記載金額から当該処理費用を控除すべき旨の記載をする等の方法により依頼者への注意喚起が必要です。 PCBの存在が推認される建物に対しPCB対策を講じているか否かは、建物の維持管理の良否にも密接に関連し、建物価格に重要な影響を与える要素となります。 (了)
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《税理士のための》登記情報分析術 【第20回】「休眠担保権の抹消方法」
《税理士のための》 登記情報分析術 【第20回】 「休眠担保権の抹消方法」 司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎 前回は抵当権や根抵当権などの担保権の抹消登記について取り上げ、不動産の活用がしやすいように早期に抹消登記を行う重要性について解説をした。しかしながら、実務では長期間にわたり担保権の抹消登記がされないままになった「休眠担保権」が問題になることが少なくない。本稿では、休眠担保権のやっかいな点や抹消方法について解説を行う。 1 休眠担保権の問題点 休眠担保権とは、明治時代や大正時代のようにかなり昔に設定されたまま、抹消されていない担保権のことである。休眠担保権が登記記録に残っている限り、実際には債務が完済されていたとしても売却等が進まないため、活用するためには抹消登記をする必要がある。 【休眠担保権の登記記録例】 ただし、休眠担保権の抹消登記を行うことは容易ではない。その主な理由は以下のとおりである。 (1) 担保権者の所在や生死が不明 休眠担保権の抹消登記も通常の担保権抹消登記と同様に、登記権利者となる不動産所有者と登記義務者となる担保権者が共同して申請をすることが原則である(不動産登記法60条)。しかし、休眠担保権の場合は担保権者の所在や生死が不明であることが多い。 このため、休眠担保権の抹消を進めるにあたっては登記記録に記載された担保権者の住所や氏名の情報から、住民票や戸籍証明書等を取得し所在や生死を調査することになる。調査結果としては、担保権の設定からかなりの時間が経過しているため、担保権者が死亡していることがほとんどである。その場合は相続人を調査することになるが、相続が何度も生じ、相続人が多数にのぼるため相続人やその所在が判明しても全員の協力を取り付けることは困難である場合が多い。 (2) 事実関係が不明 担保権の設定から長期間が経過しているため、当事者の死亡や関係書類の散逸により、なぜ担保権の設定を行ったのか、債務を完済しているのかなどの事実関係が不明となっていることがほとんどである。所有者、担保権者ともに事実関係が不明であると交渉を進められないことにもつながる。 2 休眠担保権の抹消方法 休眠担保権の抹消方法はいくつかあり、まとめたものが以下の図表である。 【休眠担保権の抹消の流れ】 休眠担保権を抹消するには、図表中のA~Dに記載があるとおり以下のような方法がある。 A.共同申請により抹消する方法(不動産登記法60条) 休眠担保権も通常の担保権と同様に登記権利者(不動産所有者)と登記義務者(担保権者)の共同申請により抹消できる。ただし、既に解説したとおり担保権者が死亡しており、相続人全員の協力を取り付けることが困難である場合が多い。 B.担保権抹消の判決を得て抹消する方法(不動産登記法63条) 担保権者(その相続人を含む)に対して担保権抹消を求める訴訟を起こし、登記権利者(不動産所有者)からの単独申請により抹消登記を行う方法(不動産登記法63条)が、実務上最もよく利用される。訴訟において担保権抹消が認められれば、担保権者の協力を得られなくても抹消登記を行うことができる。担保権抹消を求める根拠としては、休眠担保権の被担保債権が消滅時効にかかっているということを主張することが多い。 C.不動産登記法70条に基づく手続により抹消する方法 担保権者の所在が不明となっている場合の担保権の抹消登記手続については、不動産登記法70条に定められており具体的には以下の方法がある。 ①、②については手続的な煩雑さ等により選択されることは少ないが、③については、明治時代や大正時代に設定された休眠担保権では債権額が数十円から数百円であることが多く現在の価値に換算する必要もないため、金銭的な負担が少なく有力な選択肢となっている。 D.不動産登記法70条の2に基づく手続により抹消する方法 令和5年4月1日から不動産登記法の改正により認められた休眠担保権の抹消方法であり、休眠担保権の被担保債権が弁済期から30年を経過した債権であり、かつ担保債権者が解散してから30年を経過した法人でかつ清算人の所在が不明である場合には、当該休眠担保権の抹消を登記権利者が単独で申請できるとされている。 C.の不動産登記法70条に基づく休眠担保権の抹消方法がいずれも担保権者が「所在不明」であることが求められるところ、法人の場合は登記簿が解散・清算結了後も長期間保存される傾向があり、「所在不明」にあたらず適用できないとされていたために認められた規定である。休眠担保権者が法人である事例は少なくないため、有力な選択肢となり得るであろう。 3 早期の担保権抹消が重要 本稿で解説したとおり休眠担保権の抹消方法は整備されているが、多大な費用や時間がかかることになる。例えば、B.担保権抹消の判決を得て抹消する方法を選択した場合には弁護士費用等で100万円程度、期間として半年から1年程度かかることもある。また、休眠担保権の抹消の負担を嫌って、相続人間で押し付け合いになるなど、様々なトラブルを巻き起こすこともある。そのため、担保権の抹消が可能となった時点で早期に手続きをすることが望ましいであろう。 (了)
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《顧問先にも教えたくなる!》資産づくりの基礎知識 【第20回】「こんなはずじゃなかった! 早すぎた相続対策」
《顧問先にも教えたくなる!》 資産づくりの基礎知識 【第20回】 「こんなはずじゃなかった! 早すぎた相続対策」 株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役 一般社団法人公的保険アドバイザー協会 理事 日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(CFP®) 山中 伸枝 「備えあれば憂いなし」と言いますが、相続対策においては必ずしもそれだけが正解ではないようです。相続ではできるだけ税負担を圧縮したいと考えていらっしゃるかもしれませんが、それにはいくつか注意点がありますので、本稿を参考にしていただければ幸いです。 〇相続税の基礎控除 2015年に相続税における基礎控除額が縮小されました。それ以前の基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円x法定相続人の数)で計算されていましたが、3,000万円+(600万円x法定相続人の数)に変更されました。 例えば、夫婦に子どもが2人という世帯で相続が発生したとします。ここでは父親が亡くなったと仮定すると、法定相続人は母親と子ども2人の合計3名です。この条件で改正前後の基礎控除額を比較してみると、以下のとおりになります。 基礎控除額は、これまでも何度か変更されてきましたが、前回の改正までは拡大方向だったものが、先述の改正により大幅に縮小されたため、多くの方が相続税の支払いを心配するようになりました。 〇相続税額のシミュレーション 具体的な相続税額も計算してみましょう。「〇相続税の基礎控除」の世帯において、相続財産が1億円あったとします。 改正前であれば、基礎控除が8,000万円ですから、課税対象は2,000万円です。法定相続分に準じて資産を受け取ったとして(母親1,000万円、子ども各500万円)、税率10%を用いて仮の税額を計算すると、母親は100万円、子ども2人は50万円となります。このうち母親については、配偶者控除である1億6,000万円あるいは法定相続分相当額以下であれば税金はかかりませんから、実際の相続税は0円です。子ども2人については、計算のとおりそれぞれ50万円の負担となり、合計100万円が相続税額ということになります。 一方、改正後はどうなるのかというと、基礎控除後に同様の計算を行うと、合計315万円の相続税が発生します。基礎控除縮小と、課税される相続財産が1,000万円までであれば税率は10%ですが、1,000万円から3,000万円までの場合は税率が15%になることが理由です。 もちろん相続財産が大きくなればなるほど基礎控除縮小のインパクトは大きくなります。税率も最低10%から最高で55%と段階的に上がっていくので、資産家であればあるほど相続対策に関心が高まるのは当然です。 〇生前贈与の方法 基礎控除額の改正後に注目が高まったのが生前贈与です。特に年間110万円までは贈与税がかからないことを活用した暦年贈与は利用される方も多いようです。しかし、この方法でさえも2023年度の税制改正により変更されました。 これまでは、生前贈与も亡くなる「3年以内」のものは「相続時」に加算して相続税の計算対象に含めるというルールでしたが、「7年以内」に延長されたのです。これにより、亡くなる7年以内に贈与を受けたものも相続税の対象となることになりました。 2024年1月以降の贈与からその対象になるということで、これからの寿命が7年以上あるうちに生前贈与を完了させなければと「早めの生前贈与」をお勧めするような広告も見受けられるようになりました。 もちろん、相続税の対策は早くから取り組む方が選択肢も増えますし、効果は高いといえます。生前贈与には暦年贈与以外にも、相続時精算課税制度、夫婦間における不動産贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与など検討してみる価値がある制度は複数あります。 とはいえ、相続対策の最も難しい点は、寿命がいつ尽きるか分からないことです。適正な対策時期が分からないがために、「早すぎた」対策が後悔を招くことにもつながるようです。 〇相続対策の失敗例 古典的な相続対策として、孫などを養子にして法定相続人の数を増やすという方法があります。相続人が増えればその分基礎控除額が増えますので、確かに効果的です。 しかし、この方法について、筆者は少なくとも2つの失敗例をお客様から伺いました。 1つ目の失敗例は、相続対策のため孫を養子にしたところ、息子の方が先に亡くなってしまったケースです。お父様が自分の亡き後、妻や息子たちの相続税の負担が重くならないようにと対策をとったものの、ご自身がご存命中に息子さんが亡くなってしまったのです。お父様90代、息子さん70代でした。 2つ目の失敗例は、娘の夫を養子に迎えたケースでした。娘夫婦はしばらくして離婚したのですが、養子縁組の解消をしていなかったために、もはや他人となった娘の元夫が法定相続人として存在しており、トラブルが生じてしまいました。養子縁組は離婚により自動的に解消されているものと思っていたようで、とても後悔されていました。 養子以外の例としては、「長男夫婦にいずれは介護などもお願いしたい」とせっせと生前贈与をしていたのに、その後関係性が悪くなり介護はおろか会いにも来なくなったと後悔されている方がいらっしゃいました。また、生前贈与をしすぎて、いざご自身が介護施設に入ろうとした際に、ご自身の資産が少なすぎて思ったような施設に入れなかったというお話も伺いました。 不確実な将来に備えるための対策に完璧はないのかもしれませんが、少なくとも「税負担を圧縮する」ことにフォーカスしすぎると、全体としてのバランスが崩れやすくなるということはあり得ると考えます。 * * * 筆者はファイナンシャルプランナーとして長年お客様の「人生とお金」に携わっていますが、お金は増やすより使う方が難しいと感じることがあります。 税金もいずれは私たちの暮らしに還元されるものなので、納税を極端に避けるのもどうかと思いますし、使い道に意志を持ちたいのであれば、志に共感できる団体へ遺贈するという方法もあります。生前贈与にこだわらずとも、家族が喜ぶことにお金を使う、自分の楽しみのためにお金を使う、世の中が豊になるためにお金を使うこともできそうです。 今回の記事が、皆様のお金との向き合い方に少しでも参考になりましたら幸いです。 (了)
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《速報解説》 経産省から「会社法の改正に関する報告書」が公表される~従業員・子会社の役職員に対する株式の無償交付や事業報告等と有報の一体開示等に関し検討~
《速報解説》 経産省から「会社法の改正に関する報告書」が公表される ~従業員・子会社の役職員に対する株式の無償交付や 事業報告等と有報の一体開示等に関し検討~ 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 2025年1月17日、経済産業省に設置された「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」から、「会社法の改正に関する報告書」が公表された。 報告書は、企業の成長投資を後押しする会社法の改正の方向性を述べている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 主な内容 主な内容は次のとおりである。 上記の事項に関して、例えば、次のことを述べている。 (了)
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《速報解説》 会計士協会が「監査報告書に係るQ&A」の改正案を公表~報酬依存度に関する取扱いの理解促進のための補足等行う~
《速報解説》 会計士協会が「監査報告書に係るQ&A」の改正案を公表 ~報酬依存度に関する取扱いの理解促進のための補足等行う~ 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 2025年1月17日、日本公認会計士協会は、監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、報酬依存度に関する取扱いが十分に理解されていないことなどについて補足するものである。 意見募集期間は2025年1月31日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 主な改正内容 主な改正内容は次のとおりである。 (了)
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《速報解説》 会計検査院、賃上げ促進税制の上乗せ措置に関し見直しを求める報告書を公表~教育訓練増加額を上回る税額控除を受ける法人が9,812社にのぼる~
《速報解説》 会計検査院、賃上げ促進税制の上乗せ措置に関し見直しを求める報告書を公表 ~教育訓練増加額を上回る税額控除を受ける法人が9,812社にのぼる~ Profession Journal編集部 会計検査院は1月15日(水)、会計検査院法第30条の2に基づき、国会及び内閣へ下記の随時報告を行った。 今回検証の対象となったのは、平成25年度税制改正における創設後も延長・見直しが繰り返され本誌でもたびたび解説記事を掲載してきた「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」、いわゆる賃上げ促進税制(措法42の12の5)のうち、教育訓練費の増加割合に応じた税額控除率の上乗せ措置に係る部分。本制度は令和6年度税制改正における令和9年3月31日までの3年延長に伴い、中堅企業枠の新設や中小企業向けの繰越控除、税額控除率の見直しに加え、新たに両立支援(くるみん)・女性活躍(えるぼし)認定ごとの上乗せを設けるなど大幅な見直しが行われた(詳しくは下記連載を参照されたい)。 報告書で対象とされた事業年度は上記改正前の「平成30事業年度から令和3事業年度」であり、この3事業年度に賃上げ促進税制を適用し電子申告を行った法人のうち、教育訓練費に係る上乗せ税額控除を適用した12,861法人(大企業:2,180法人、中小企業者等:10,681法人)を調査したところ、その76.2%にあたる9,812法人(大企業:1,456法人、中小企業者等:8,356法人)が教育訓練費増加額を上回る税額控除を受けており、さらにこの9,812法人のうち8,130法人については、教育訓練費支出額自体を上回る税額控除を受けていたとしている。 報告書によると財務省は、教育訓練費に係る上乗せ税額控除について、政策目的に波及効果があるとされる支出額があることなどを適用要件として政策目的に直接関連した支出額の一部を税額控除できる他に例のない仕組みであり、上記のような状況については想定されるものの、教育訓練により生産性を向上させ、給与等を増加させることが政策目的であるとしていた。 このため会計検査院が「教育訓練費の増加が給与等の増加に及ぼす影響」について検証するため、経済産業省及び中小企業庁がその論拠とする各研究と実際の申告に係る数値とを比較したところ、教育訓練費が増加した場合の給与等支給増加額については研究に基づく結果が実際の額に比べて小さく、実際の上乗せ税額控除の額の合計額は研究に基づく結果に比べて大きく157億円の開差があるとした。 また、政策評価法に基づく評価や税制改正要望の際の検証にあたり、効果がどの程度あるかについて評価されていない、検証可能な数値目標及び要望措置の妥当性についての記載がないこと等を指摘した上で、次の点に留意して、その効果及び要望措置の妥当性を検証して、その検証結果を基に経済産業省等において見直しを検討することが重要であると結論付けた。 その上で会計検査院としては、今後とも本制度の適用状況、経済産業省等及び財務省による検証状況等について引き続き注視していくとしている。 なお、教育訓練費に係る上乗せ税額控除については、令和6年度税制改正において「教育訓練費が国内雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上である場合に限り適用可能」とする条件が追加されているが、今回調査対象となった12,861法人について、仮に同条件が追加されていたとしても、教育訓練費に係る上乗せ税額控除が適用できなくなるものは大企業延べ196法人(8.9%)及び中小企業者等延べ1,484法人(13.8%)にとどまっていたとしている。 (了) ↓お薦め連載記事↓
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