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〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第1回】「一般社団法人」

〔誤解しやすい〕 各種法人の法制度と 税務・会計上の留意点 【第1回】 「一般社団法人」   司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎 公認会計士・税理士 濱田 康宏   ▷ 法制度について 1 はじめに 日本には、株式会社以外にも一般社団法人、医療法人、NPO法人のように多様な法人が存在する。社会ニーズの多様化や株式会社の数の減少等もあり、本ウェブサイトの中心的読者である税理士、公認会計士等の専門家にとっても、顧客への提案や新たな顧客の獲得のためにも、これら株式会社以外の法人の制度への正しい理解は欠かせないといえる。 本連載では、株式会社以外の法人を「各種法人」と定義し、その法制面と税務・会計面において知っておくべき知識を紹介する。   2 一般社団法人とは 一般社団法人は、「一般社団法人及び財団法人に関する法律」(以下、「一般法人法」という)の規定に基づき設立された構成員に対して剰余金または残余財産を分配しないという性質を有する非営利の社団法人である。 一般社団法人が「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」(以下、「認定法」という)に基づき公益認定を受けると、公益社団法人となる。 一般社団法人と公益社団法人は、別の種類の法人というわけではなく、一般社団法人が公益認定という王冠を授かることによって誕生するイメージである。   3 一般社団法人誕生の背景 いわゆる公益法人制度改革によって、行政との癒着等が批判されていた従来の民法法人である社団法人制度は廃止され、改正前の民法法人は、特例民法法人として一般法人法施行の5年後である平成25(2013) 年11月30日までの移行期間の間に、定款を一般法人法に合致するものに変更したうえで、認定法の要件を満たして公益社団法人に移行する認定を受けるか、公益認定を受けずに一般社団法人へ移行する認可を受けなければ、移行期間満了と同時に解散となることとされた。 つまり現在存在する一般社団法人には、従来の民法法人が一般社団法人化した法人と一般法人法に基づき新規に設立された法人が存在する。   4 準則主義 一般社団法人は株式会社と同様に、登記によって成立する(一般法人法22条)。設立自体に許認可が必要となるのではない。 主な流れは次のとおりである。 定款には目的も記載するが、法令上特に目的に制限はない。 株式会社のように不動産事業や、物販などの事業を目的とすることもできるし、株式会社では認められないようにボランティア事業などを目的とすることができる。   5 機関 一般社団法人の場合、(ⅰ)法人の最高意思決定機関である社員総会、(ⅱ)業務執行を行う理事1人が最低限必要な機関である。 設立時には社員が2人必要であり、そのうち1人を理事とすることで最低2人で設立することができる。設立後社員が1人になった場合でも、解散事由とはならない(一般法人法148条4号)。 定款の定めにより、理事会・監事・会計監査人を設置することができる(一般法人法60条2項)。理事会を設置した一般社団法人は、監事を設置しなければならない(一般法人法61条)。 また、最終の事業年度の貸借対照表上の負債の部の計上額が200億円以上である大規模一般社団法人(一般法人法2条2号)は、会計監査人を設置しなければならない(一般法人法62条)。 理事、監事および会計監査人は、社員総会によって選任され(一般法人法63条1項)、その任期はおおむね理事が2年、監事が4年、会計監査人が1年である(一般法人法66条・67条1項、69条1項)。ただし、会計監査人には、みなし再任規定の適用がある(一般法人法69条2項)。   ▷ 税務・会計について 1 公益認定を受けていなければ株式会社に準じた処理が可能 公益認定を受けていない場合あるいは旧公益法人からの移行法人以外は、企業会計に準じた会計処理が可能である。極論すれば、一般的には、運用次第で、市販の株式会社向け会計ソフトを流用することも可能である。ただし、運用上の注意点があるため、税務・会計の専門家の助言を受けておくことをお勧めする。 これに対して、公益認定を受けている場合には、公益法人会計基準に準拠した処理を行うことが必要である。科目処理・財務諸表名称も独特であり、公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計の区分を設けて処理を行うなどの特徴がある。対応した市販ソフトを購入すると、それなりに高額である。本稿では、公益認定を受けている場合の処理については、これ以上触れない。   2 一般社団法人・一般財団法人には出資持分の定めがないため、純資産の部が全く異なる (1) 会計 公益認定を受けていない場合、基本的には、企業会計と同様の処理が可能である。ただし、一般社団法人・一般財団法人には、出資の受入れ勘定である資本金が存在しない。そのため、資本金勘定あるいは準備金勘定は存在しない。 ここで注意すべきは、一般社団法人に限り、基金勘定が存在していることである。この基金は、劣後債務であるため、純資産の部に表示されることになる。しかし、基金は資本金とは全く異質である。情報調査機関などのレポートなどでは、ときに、この基金額を資本金額として表示している例があるが、間違いである。 (2) 税務(法人税) 法人税計算では、会計同様、資本金の額がないことに加え、税務上の拠出資本を表わす資本金等の額が存在しないことになる。税務上の純資産額は、利益積立金額のみになる。 ここで所得計算は、その法人が、特別の利益供与を行わないなどの一定の要件を充たす非営利型法人の場合または公益認定法人には、34業種の収益事業にのみ課税される。しかし、この要件を充たさなければ、株式会社同様に、すべての所得に課税が行われる。34業種の収益事業は、公益認定における収益等事業とは全く別個の法人税法の概念であるが、混同しがちであり注意が必要である。 なお、実務的には、この税務上の収益事業を把握するために、会計上の部門別会計を利用するなどの工夫が行われるのが一般的である。 (3) 税務(消費税) 消費税計算では、課税事業者となる場合の仕入税額控除において、株式会社と異なる特殊規定がある。会費などの対価性のない収入額について、特別な計算が必要になる。 (4) 税務(相続税・贈与税) 一般社団法人・一般財団法人が所有する財産には、現行法上、相続税が課されない。このため、個人からの財産移転における租税回避防止規定が用意されているが、本稿では、存在の指摘に留める。   3 純資産規定が異なることが影響する項目に注意する (1) 資本金 法人税法においては、交際費限度額計算や中小企業税制において、資本金基準が存在するが、これらについて、別途規定により計算することになる。また、消費税法における小規模免税規定における資本金額基準も発動しない。繰り返すが、基金は、資本金ではない。 (2) 資本金等の額 寄附金限度額計算において、資本金等の額を用いる計算は使えない。また、地方税均等割計算における基準でも同様である。なお、人数計算は不要であるが、地方公共団体によっては、誤解している例があるようなので、注意が必要である。   ▷ 具体的な活用事例 一般社団法人の活用事例としては、事業承継に向けた株式の保有法人としての活用方法、検定試験などの制度普及に向けた団体の受け皿としての活用などの活用が実際になされている。 一般社団法人の出資持分がない、登記のみでできるという特徴を生かした活用が広がっている。 (了)
#166(掲載号)
#濱田 康宏
2016/04/21
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税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第18回】「融資実行後における税理士の役割」

税理士ができる 『中小企業の資金調達』支援実務 【第18回】 「融資実行後における税理士の役割」   公認会計士・中小企業診断士・税理士 西田 恭隆   前回まで、会社が金融機関に融資を申し込むにあたり、税理士が支援できる内容について解説してきた。今回は、融資を受けた後における税理士の役割を解説する。 融資後の主な役割は、金融機関に対する実績報告を助けること、そして再度、追加の資金調達が必要になった場合に会社を支援することである。   実績報告の支援 融資実行の条件として、金融機関から実績の報告を求められることがある。「年に1回、税務署に提出した決算申告書を提出してください」、「半年に1回、中間時点と本決算の実績を報告してください」、「毎月上旬までに先月分の合計残高試算表と最新の資金繰り表を提出してください」等である。融資金額が多かったり、返済が滞ったりすると、求められる報告頻度は多くなる。 税理士はこの報告に関して、社長を支援できる。【第9回】から【第15回】で解説した各書類の作成ポイントを押さえつつ、合計残高試算表や決算申告書、資金繰り表等の作成を支援する。書類提出後、金融機関から計数に関する質問があった場合、回答を社長に伝える点も同様である。 記帳代行業務を行う税理士であれば、期中の合計残高試算表の作成や月次決算処理を通して存在感を示す機会が増えるだろう。相談業務のみの税理士も、チェック作業を請け負うことで会社に関与する機会が増える。   計画と実績の差異報告も支援 金融機関は、会社が提出した事業計画書を信用して融資を実行したのであるから、その計画数値と実績数値の対比表も提出し、「事業は計画通りに進んでいる」とアピールしても良い。会社及び社長の信用は良くなる。 対比表は月次事業計画書に実績と差異の列を加えるだけである。以下に一例を示す。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 目安として、売上・利益の実績が計画の80%に届かない場合、その原因と次月以降の対策も合わせて金融機関に報告すると良い。経営内容について厳しい指摘を受けるのではないかと思われるかもしれないけれども、そんなことはない。返済が予定通りに行われているうちは、問題ない。むしろ会話の中で金融機関担当者から有益な助言を得られる場合もある。資金繰り表も同様である。直近の実績を反映し、今後も資金ショートの危険はなく、返済が問題なく行われることを金融機関にアピールする。 といっても、金融機関の方もお忙しいので、訪問して報告したい場合は、社長から事前に連絡を入れ、都合の良い日時を調整した方が良い。   追加融資の依頼に対応する 融資を受けた後しばらくして、社長から「追加の融資を受けたい」と相談を受ける場合がある。追加融資の支援内容は、金融機関に初めて融資を申し込む場合と基本的に同じである。 一度、融資を受けたことのある金融機関に対し、再度、融資を申し込む場合は、決算書等の実績関係の書類だけで済む場合がある。金融機関はすでに、前回提出した事業計画書を通して、会社の概要や強み、事業内容を理解しているからである。その他提出する可能性がある書類としては、資金繰り表及びその根拠としての月次事業計画書の計数情報である。金融機関や社長の要望に従い、対応する。計数関係の書類のみであるから、作成にそれほど手間はかからない。 追加融資の申込先として、取引関係のない金融機関に初めて申し込む場合や、既存事業と異なる、全く新しい事業に進出するための融資を申し込む場合は、文章の部分を含めて、事業計画書を新しく作成する必要がある。そのように助言し、支援する。   報酬交渉を行う 現在の税務顧問報酬の中に、資金調達支援にかかる報酬が含まれていないのであれば、融資実行後のタイミングは報酬増額を交渉する良い機会である。支援の結果、無事に融資を得られたのであれば、社長の印象は良いであろうし、資金繰りに余裕がある時に報酬アップ交渉を持ちかけた方が、まとまる可能性は高い。 残念ながら、良い結果を得られなかった場合は、このような交渉は難しいけれども、支援の姿勢は評価してもらえることが多い。税理士にとっては社長との信頼関係、存在感の強化という成果が残る。「再挑戦の際には、最善を尽くす」と約束すれば心強く感じてもらえるであろう。なお、融資を断られた後、金融機関に再度申し込むには、考えられるマイナス要因を取り除き、少なくとも半年以上期間を空ける必要がある。 *   *   * 以上のとおり、融資実行後は、金融機関に対する実績報告及び追加融資の申込について、税理士は支援、助言することができる。 特に、事業計画書の計画値と実績値の比較検討、差異原因の把握と対策は、第三者の客観的な視点が有効である。税理士との質問、回答を繰り返すことによって社長の考えは整理されていく。これは経営コンサルティング業務に他ならない。 計画と実績の比較検討を繰り返して経営を改善していく方法は、本来、金融機関への報告とは関係なく、会社が自主的に行うべきことである。次回は、税理士がこの方法を支援することによって、経営コンサルタントとしての役回りができることを解説する。 (了)
#166(掲載号)
#西田 恭隆
2016/04/21
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《速報解説》 所得税基本通達、学資金に係る非課税範囲の見直しにより一部改正~平成28年4月1日以後給付されるものから適用~

 《速報解説》 所得税基本通達、学資金に係る非課税範囲の見直しにより一部改正 ~平成28年4月1日以後給付されるものから適用~   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   平成28年度税制改正では、所得税が非課税となる学資金について、範囲の一部に見直しが行われている。この見直しに伴い、所得税法基本通達の一部が改められ、3月31日付で公表された(ホームページ公表日は4月5日)。   (1) 平成28年度税制改正の概要 奨学金など、学資に充てるために給付される金品(学資金)は、原則として非課税所得として扱われるが、学資金であっても「給与その他対価の性質を有するもの」は、給与課税の対象となる(所法9①十五)。 平成28年度税制改正で、この「給与その他対価の性質を有するもの」から「給与所得者がその使用者から受けるもので、通常の給与に加算して受けるもの」が除かれることとなった。つまり、使用者から支給を受けていても、「通常の給与に加算して受けるもの」であれば、所得税は非課税となる。 ただし、役員に対する学資金や、従業員の配偶者や親族等に対する学資金は、通常の給与に加算して受けるものであっても従来どおり給与課税の対象となる。 この改正は、平成28年4月1日以後給付される学資金に適用される。   (2) 改正の背景 改正の背景には、厚生労働省の平成28年度税制改正要望「地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益の非課税措置の創設」がある。 今回の改正により、地方自治体が設置主体である医療機関に勤務する医師が、その地方自治体から修学等資金の返還免除を受けた場合にも、債務免除による経済的利益は給与課税されない。 改正の対象は、医師が受けた債務免除による経済的利益に限定されていないため、たとえば、企業が卒業後の勤務を条件として学生に奨学金を貸与し、一定期間勤務した後に奨学金の返還を免除した場合等にも適用される。   (3) 公表された基本通達の概要 公表された基本通達の内容をまとめると、次のとおりである。 (了) ↓お勧め連載記事↓
#165(掲載号)
#篠藤 敦子
2016/04/21
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《速報解説》各委員会報告を改訂・統合した「公益法人会計基準に関する実務指針」が確定~コメント対応も同時公表~

《速報解説》 各委員会報告を改訂・統合した 「公益法人会計基準に関する実務指針」が確定 ~コメント対応も同時公表~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年3月22日、日本公認会計士協会は非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」を公表した。 これは、平成27年4月24日に内閣府公益認定等委員会委員長から日本公認会計士協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の更なる検討について(協力依頼)」が発出されたことを受けたものである。また、非営利法人委員会報告第28号、第29号、第31号及び第32号に必要な改訂を行った上で、各委員会報告を統合している。 実務指針の公表に際して、「非営利法人委員会実務指針『公益法人会計基準に関する実務指針』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について」が公表されている。 これにより、平成28年2月24日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 実務指針は、Q&A形式で、次の事項に関する49項目を取り上げている。 社団法人・財団法人は、法令によって特定の会計基準の適用が強制されていないため、自らの判断によって、採用する財務報告の枠組み(会計基準)を選択適用することになる(Q1)。 ただし、「新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問」(FAQ)(平成27年4月版内閣府)問Ⅵ-4によれば、いずれの法人類型も利潤の獲得と分配を目的としない非営利法人であることから、「通常は、公益法人会計基準を企業会計基準に優先して適用することになる」と述べられている。 また、公益法人会計基準について(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会、平成21年10月16日改正)別紙公益法人会計基準を選択適用している法人が多いと思われると述べられている。 実務指針は、寄付の取扱いとその会計処理、有価証券の評価とその会計処理、固定資産の減損会計、税効果会計などについて、設例と仕訳を用いて丁寧に記載している。   Ⅲ 適用時期等 公表日(平成28年3月22日)から適用する。 「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会報告第28号)、「公益法人会計基準に関する実務指針(その2)」(非営利法人委員会報告第29号)、「公益法人会計基準に関する実務指針(その3)」(非営利法人委員会報告第31号)及び「公益法人会計基準に関する実務指針(その4)」(非営利法人委員会報告第32号)は廃止する。 (了)
#165(掲載号)
#阿部 光成
2016/04/20
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《速報解説》 「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」、正式公表

《速報解説》 「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」、正式公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年4月13日、金融庁の金融審議会は、第5回のディスクロージャーワーキング・グループを開催し、「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告(案)-建設的な対話の促進に向けて-」を提示した。 その後、4月18日に、報告(案)は「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告-建設的な対話の促進に向けて-」として公表され、4月19日の第37回金融審議会総会・第25回金融分科会合同会合に提出、報告された。 金融審議会では、企業と投資者の建設的な対話を促進する観点も踏まえつつ、投資者が必要とする情報を効果的かつ効率的に提供するための情報開示のあり方等を検討していた。 以下では、報告(案)からの主な変更点を踏まえつつ、確定した報告について述べる。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 建設的な対話の促進に向けた開示のあり方 1 開示内容の整理・共通化・合理化 現在の開示制度を見直し、全体として、より適時に、かつ、より効果的・効率的な開示が行われるよう、開示に係る自由度を向上させることが重要であるとしている。 以下のように開示制度の見直しが述べられている。 2 対話の促進に向けた開示の日程・手続のあり方 次のことが述べられている。   Ⅲ 非財務情報の開示の充実 非財務情報は、有価証券報告書のMD&Aや事業等のリスク、コーポレート・ガバナンス報告書におけるガバナンス情報、CSR(企業の社会的責任)報告書、環境報告書等で開示されている。 非財務情報は、今後とも、ステークホルダーのニーズに応じて企業の創意工夫を生かした開示を行っていく観点から、任意開示の形で充実させていくことが考えられる。 一方、非財務情報の内容によっては、制度上、開示を義務付けるべきものが出てくることも考えられている。   Ⅳ 単体財務諸表におけるIFRSの任意適用 単体財務諸表や会社法上の計算書類についてもIFRSに準拠して作成することを認めてほしいという要望があり、関係省庁において検討を進めることが望まれる。   Ⅴ 情報の公平・公正な開示についてのルール 諸外国では、企業が情報をタイムリーに公表するためのルールとともに、公表前の内部情報を特定の第三者に提供する場合に当該情報が他の投資者にも同時に提供されることを確保するためのルール(フェア・ディスクロージャー・ルール)がある。 近年、企業の内部情報を顧客に提供して勧誘を行った証券会社に対する行政処分の事案において、上場会社が当該証券会社のアナリストに未公表の業績に関する情報を提供していたなどの問題が発生しているとのことである。 こうした状況を踏まえれば、企業による公平・公正な情報開示により、株主・投資者との建設的な対話を促進するとともに、市場参加者の信頼を確保するため、我が国においても、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入について、具体的に検討する必要があるものと考えられると述べている。   Ⅵ 中長期的な視点からの投資判断 報告(案)では「投資者のリテラシー向上に向けた取組み」であったが、確定した報告では「中長期的な視点からの投資判断」と表題が変更されている。 企業による情報開示を、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上につなげるためには、企業が開示した情報が投資者による中長期的な視点からの投資判断に活用されるようにするための取組みを引き続き充実させていく必要があるとのことである。 例えば、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」での議論や、日本証券業協会等による個人投資家のリテラシー向上に向けた取組みにおいて、中長期的な視点からの投資に関する教育を一層拡充させていくことが考えられると述べられている。 また、報告(案)にはなかったが、確定した報告では、脚注17において、 と述べられている。 (了)
#165(掲載号)
#阿部 光成
2016/04/20
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《速報解説》 結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ~平成28年4月1日以降支払分から適用

《速報解説》 結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により 薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ ~平成28年4月1日以降支払分から適用   Profession Journal編集部   平成27年度税制改正で創設された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措法70の2の3)は、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成 27 年4月から、両親や祖父母等から子・孫等に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合に、子・孫等毎に 1,000万円までを非課税(結婚関係の費用は 300 万円を限度)とする特例措置である。 上記非課税となる費用には人工授精など不妊治療に要するものも対象となっているが、その費用の支払先が病院又は診療所に支払われるものに限られており、薬局に支払われるものは対象外とされていたことから、内閣府からその資途の拡充について要望が出されていた。 平成28年度改正大綱では「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その対象となる不妊治療に要する費用には薬局に支払われるものが含まれること等を明確化する。」との記載がなされたが、適用時期等については記載されていなかったところ、3月31日公布の内閣府告示第118号により、上記改正内容の仔細が明らかとなった。 具体的には、この特例が適用される不妊治療に要する費用に、不妊治療に係る医薬品代(※)(処方箋に基づき調剤されたものに限る)が含まれることとされ、支払先として処方箋を取り扱っている薬局が加えられることが明記された。 (※) 不妊治療に係る医薬品代の代表例・・・排卵誘発剤、漢方薬、ドーパミン作動薬 なお、改正告示の施行日が平成28年4月1日であり経過措置規定は設けられていないことから、薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代については平成28年4月1日以降に支払われたもののみが対象とされる。このため昨年4月から平成28年3月31日までに薬局へ支払った不妊治療に係る医薬品代があったとしても、遡って適用されることはないため留意されたい。 また不妊治療に係る費用以外にも、妊娠に係る費用として「妊娠に起因する疾患の治療に要する費用・医薬品代」が、出産に係る費用として「母子保健法に基づく産婦健診費用」及び「出産に起因する疾患の治療に要する費用・医薬品代」が非課税の対象となる費目に加えられた。これらについても平成28年4月1日以降に支払われたもののみが対象となる。 (※) 不妊治療に係る費用と同様に、妊娠に係る費用及び出産に係る費用の支払先として認められるものに、処方箋を取り扱っている薬局が加えられている。 なお今回の改正に伴い、内閣府の特設ページ(結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置)におけるQ&Aや領収書のチェックツール等がアップデートされており、上記改正事項の反映だけでなく、領収書だけでは不妊治療・妊娠・出産に要した費用であることがわからない場合の対応についての記載等が追加されている(詳細は同ページ内の「更新履歴」を参照のこと)。 (了)
#165(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/04/19
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《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成27年7月~9月)」~注目事例の紹介~

 《速報解説》 国税不服審判所 「公表裁決事例(平成27年7月~9月)」 ~注目事例の紹介~   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   国税不服審判所は、平成28年4月7日、「平成27年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全9件であった。 今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された事例が5件、棄却された事例が4件となっている。税法・税目としては、国税通則法が3件、所得税法、相続税法及び法人税法が各2件であった。 【公表裁決事例平成27年7月~9月分の一覧】 ※本稿で取り上げた裁決 本稿では、公表された9件の裁決事例のうち、重加算税に関する不服審判所の考え方が示された上記②の裁決を含む3件の裁決事例を紹介したい。 なお、毎回のことであるが、論点を簡素化するため、複数の争点がある裁決については、その一部を割愛させていただいていることを、あらかじめお断りしておきたい。   1 重加算税(隠ぺい又は仮装の認定)(前掲表②) (1) 争点 原処分のうち重加算税の各賦課決定処分は、請求人が、本件各年分の所得税又は本件各課税期間の消費税等の「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たものであるか否か。 (2) 原処分庁の主張 原処分庁は、以下のような請求人の申述又は行為について、通則法第68条に規定する事実の隠ぺい又は仮装があったと認められる、と主張した。 ① 請求人の申述内容 FX取引の損失の穴埋め、改装資金借入金の返済資金確保のため、売上金額を過少に申告し、必要経費も大体の金額で適当に申告していた旨 税金(所得税)の額を考え、所得金額を決めた上で、その金額を基に売上金額の合計から一部を除外し、仕入金額及び必要経費を水増ししていた旨 税額メモは、納税額を少なく申告する際に試算したメモ書であり、このような不正な計算は5年ほど前から行っていた旨 ② 請求人の行為 売上金額メモと同様のメモ書を廃棄していたこと 納税額を過少申告する際に試算したメモ書を廃棄していたこと 収支内訳書に、何ら根拠のない収入金額及び必要経費の額を記載していたこと (3) 審判所の判断 国税不服審判所は、重加算税を課するための要件について、下記のように定義した。 そのうえで、「請求人は、本件各年分の所得税について、FX取引の損失の穴埋めという自己の資金需要の必要性に基因した過少申告の意図を継続して有していたことは認められる」という認定を行い、さらに、原処分庁による、請求人の行為が、「当初から所得等を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものと認められる」という主張について、検討した。 その結果、「廃棄したとされたメモ書き」については、「正当な売上金額を秘匿するために捨てたとは認め難い」又は「試算メモを作成していたとは認め難い」こと、請求人の発言内容は、聴取書や調査経過記録書にも記載されていないこと、事務官と請求人との申述内容に整合性がなく、その信用性には疑問が残ることなどから、請求人の所得税又は各課税期間の消費税等について、通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとはいえない、と結論づけた。   2 非課税所得(資力喪失に伴う資産の譲渡)(前掲表④) (1) 争点 株式の譲渡による所得は、非課税規定の非課税所得に該当するか否か。 (2) 審査請求人の主張 請求人は、次の理由から、非課税所得に該当すると主張した。 (3) 原処分庁の主張 一方、原処分庁は、次の理由から非課税所得に該当しないと主張した。 (4) 審判所の判断 国税不服審判所は、所得税基本通達9-12の2(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)について、以下のように述べる。 そのうえで、請求人による「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に該当するか否かは、原処分時を基準として判断すべきである」という主張は、「採用することはできない」と判断した。 そのうえで、「未確定の債務をもって債務超過の状態が著しいと認めることはできないし、また、課税しても結果的に徴収不能となることが明らかな場合に譲渡所得等を非課税とする本件非課税規定の趣旨に照らしても、これを考慮することはできないというべきである」として、請求人の主張を棄却する裁決を下した。   3 役員賞与(賞与支払の事実の認定)(前掲表⑦) (1) 争点 請求人の売上として計上しなかった、役員名義の預金口座に振り込まれた販売代金は、役員に対する給与に該当するか否か。 (2) 原処分庁の主張 法人の役員に対し一定の利益が支給され、担税力を増加させたとみられる場合には、法人の役員としての地位や仕事に対する見返りであり、空間的・時間的拘束、継続的ないし断続的な労務の対価とみることが相当である。 役員が、請求人の売上に係る対価である金員を私的用途等に支出していたことは、請求人から、役員に対し一定の利益が支給され、役員の担税力を増加させたとみるのが相当であり、給与に該当する。 (3) 審査請求人の主張 役員名義の預金口座に振り込まれた金員は、役員が廃棄処分予定の商品を販売していたものであり、役員には、その販売代金が請求人の売上になるという認識がなかった。また、請求人は、販売の事実が判明した際に株主総会を開き、役員が、販売代金を請求人へ返金する旨決議したため、これらの金員は、請求人から役員へ支給されたとはいえず、給与に該当しない。 (4) 審判所の判断 国税不服審判所は、法人の代表者の利得について、次のように定義した。 そのうえで、請求人の「役員に対する給与に該当しない」という主張に対し、「所得税法は、納税者の認識にかかわらず、飽くまで事実として発生した経済的利益状態に着目してこれを所得として課税対象としている」から、本件金員が、本件口座に振り込まれた時点で役員に対する給与に該当し、役員の認識の有無が上記判断を左右するものではない。また、「たとえ経済的利益の原因となった事柄につき、じ後に返還債務が発生した場合であっても、現実に経済的利益を取得した限り、その時点で給与に該当するというべきである」として、請求人の主張を斥けた。 そして、重加算税の賦課決定処分についても、次のように判断して、原処分庁の主張を認めた。 (了)
#165(掲載号)
#米澤 勝
2016/04/19
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《速報解説》 一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて、東京局より文書回答事例が公表~非営利型移行後に放棄を受けた債務免除益は収益事業に係る益金の額に算入されないと回答~

 《速報解説》 一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の 法人税法上の取扱いについて、東京局より文書回答事例が公表 ~非営利型移行後に放棄を受けた債務免除益は 収益事業に係る益金の額に算入されないと回答~   税理士 仲宗根 宗聡   東京国税局は、平成28年3月15日付(ホームページ掲載は3月31日)で、「一般社団法人(非営利型法人)の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて」の事前照会に対し、貴見のとおりで差し支えないとした回答文書を公表した。 以下では、その内容について解説する。   【 前 提 】 〈一般社団法人の基金〉 基金制度は、剰余金の分配を目的としない一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度であり、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができる。 〈非営利型法人〉 法人税法上、一般社団法人・一般財団法人のうち、一定の要件に該当する非営利型法人は、公益法人等として取り扱われる。非営利型法人は、収益事業を行う場合に限り、法人税の納税義務が生じ、収益事業から生じた所得に対してのみに法人税が課税される。 なお、非営利型法人以外の一般社団法人等(普通法人)が非営利型法人に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に普通法人が解散したものとみなし、その該当することとなった日に非営利型法人(公益法人等)が設立されたものとみなされる。 〈収益事業〉 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものいい、34事業が限定列挙され、その性質上その事業に付随して行われる行為が含まれる。なお、「その性質上その事業に付随して行われる行為」とは、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。 〈区分経理〉 公益法人等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行われる。公益法人等が他者から贈与を受けた寄附金収入などは、原則として、収益事業に係る収益の額に該当せず、固定資産の取得等に充てるための補助金等の額についても、当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合でも、収益事業に係る益金の額に算入しないこととされている。   【事前照会者の見解(要約)】 一般社団法人が非営利型法人へ移行し、非営利型法人に移行した日後に、基金の拠出者からその基金の返還請求権の放棄に係る債務免除を受けた場合、当該債務免除益は、非営利型法人の行う収益事業に係る益金の額に含まれないと解して差し支えないか。   【見解の理由(要約)】 非営利型法人へ移行した場合、移行した日に公益法人等に該当することとなり、同日に開始する事業年度以後の各事業年度において、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税される。 公益法人等に該当することとなった日以後において、基金の返還請求権の放棄に係る債務免除益を収入することとなる場合は、基金の返還債務の免除は、収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれ関連して行われる行為によるものとは認められないことから、収益事業に係る益金の額に算入されないと考えられる。 また、基金制度の趣旨から基金は収益事業に属する債務とは認められず、実質的に元入金のような性格を有しているといえるので、その返還債務の免除に係る経済的利益は、他者から贈与を受けた寄附金と同様の性格の収益であるといえ、収益事業に係る益金の額には算入されないと考えられる。 (了)
#155(掲載号)
#仲宗根 宗聡
2016/04/15
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《速報解説》 金融審議会より「ディスクロージャーワーキング・グループ報告(案)」が公表~開示制度の見直しに向けた検討結果が明らかに~

《速報解説》 金融審議会より 「ディスクロージャーワーキング・グループ報告(案)」が公表 ~開示制度の見直しに向けた検討結果が明らかに~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年4月13日、金融庁の金融審議会は、第5回のディスクロージャーワーキング・グループを開催し、「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告(案)-建設的な対話の促進に向けて-」を提示した。 金融審議会では、企業と投資者の建設的な対話を促進する観点も踏まえつつ、投資者が必要とする情報を効果的かつ効率的に提供するための情報開示のあり方等を検討している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 建設的な対話の促進に向けた開示のあり方 1 開示内容の整理・共通化・合理化 現在の開示制度を見直し、全体として、より適時に、かつ、より効果的・効率的な開示が行われるよう、開示に係る自由度を向上させることが重要であるとしている。 以下のように開示制度の見直しが述べられている。 2 対話の促進に向けた開示の日程・手続のあり方 次のことが述べられている。   Ⅲ 非財務情報の開示の充実 非財務情報は、有価証券報告書のMD&Aや事業等のリスク、コーポレート・ガバナンス報告書におけるガバナンス情報、CSR(企業の社会的責任)報告書、環境報告書等で開示されている。 非財務情報は、今後とも、ステークホルダーのニーズに応じて企業の創意工夫を生かした開示を行っていく観点から、任意開示の形で充実させていくことが考えられる。 一方、非財務情報の内容によっては、制度上、開示を義務付けるべきものが出てくることも考えられている。   Ⅳ 単体財務諸表におけるIFRSの任意適用 単体財務諸表や会社法上の計算書類についてもIFRSに準拠して作成することを認めてほしいという要望があり、関係省庁において検討を進めることが望まれる。   Ⅴ 情報の公平・公正な開示についてのルール 諸外国では、企業が情報をタイムリーに公表するためのルールとともに、公表前の内部情報を特定の第三者に提供する場合に当該情報が他の投資者にも同時に提供されることを確保するためのルール(フェア・ディスクロージャー・ルール)がある。 近年、企業の内部情報を顧客に提供して勧誘を行った証券会社に対する行政処分の事案において、上場会社が当該証券会社のアナリストのみに未公表の業績に関する情報を提供していたなどの問題が発生しているとのことである。 このため、我が国においても、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入について、具体的に検討する必要があるものと考えられるとしている。   Ⅵ 投資者のリテラシー向上に向けた取組み 企業による情報開示を、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上につなげるためには、企業が開示した情報が投資者による中長期的な視点からの投資判断に活用されるよう、投資者のリテラシーの向上を促す取組みを引き続き充実させていく必要があるとのことである。 (了)
#165(掲載号)
#阿部 光成
2016/04/14
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《速報解説》 東証、2015年3月~12月決算会社の 「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示分析結果を公表

《速報解説》 東証、2015年3月~12月決算会社の 「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の 開示分析結果を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年4月13日、東京証券取引所は、2015年3月から12月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容について分析を行い、その結果を公表した。 前回の分析は、平成27年9月1日に、2015年3月31日決算会社(早期適用含む)を対象にして分析を行っている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 「決算短信・四半期決算短信作成要領等」(2015年3月)の27ページに次の規定が設けられている。 以下では、前回の平成27年9月1日の分析結果を(前回:〇〇)として記載し、比較を行っている。 出所:東京証券取引所の「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析」の5~7ページをもとに作成。 (了)
#165(掲載号)
#阿部 光成
2016/04/14

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