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改正労働契約法 【① 改正のポイント】
改正労働契約法 【① 改正のポイント】 社会保険労務士 桑野 真浩 「労働契約法の一部を改正する法律」(以下、改正法)が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定している。 なお、有期労働契約とは、1年契約、6ヶ月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となる。 改正法の3つのルール Ⅰ 無期労働契約への転換(労働契約法18条(改正法2条)) 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールである。 ※5年のカウントは、このルールの施行日以後に開始する有期労働契約が対象である。施行日前に既に開始している有期労働契約は5年のカウントに含めない。 Ⅱ 「雇止め法理」の法定化(労働契約法19条(改正法1条)) 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定された。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールである。 Ⅲ 不合理な労働条件の禁止(労働契約法20条(改正法2条)) 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールである。 施行期日 Ⅱ……平成24年8月10日(公布日) Ⅰ及びⅢ……公布日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日 (平成24年10月1日時点では、政令が公布されていない。) 罰則等の有無 違反した場合の罰則は設けられていない。労働審判や民事訴訟の対象となる。 対象となる企業 対象となる企業は、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など有期労働契約で働く人がいる企業・職場である。 いわゆる正社員だけの企業・職場においては、今回の労働契約法の改正部分は、気にかける必要はないと思われる。 まとめ 労働契約法においては、有期労働契約はあくまで「臨時的・一時的」なものとして扱われており、本来は不安定な有期労働契約を長期間継続、更新を重ねることは好ましくないとされる。 企業としては、一度、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託などの仕事の在り方を見つめ直す良い機会にしたいものである。 次回は、これらの改正を受けた企業対応策について解説する。 (了) 【参考】厚生労働省ホームページ 「労働契約法が改正されました」
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《速報解説》 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
《速報解説》 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」 の一部改正について 税理士法人タクトコンサルティング 税理士 山崎 信義 1 事業用資産の買換え特例の見直し 平成24年度税制改正により、個人が国内にある10年超所有の土地又は建物等を譲渡し、国内にある土地等、建物等又は機械装置等に買換えをした場合の譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法37条1項9号。以下「9号買換え」という。)の適用対象となる買換資産たる「国内にある土地等」の範囲について、次のように見直しをされた。 2 面積要件の判定に関する通達(措置法通達37‐11の13)のポイント 上記1のとおり、土地等を買換資産として9号買換えの適用を受けようとする場合、300㎡以上という面積要件を満たしていなければならない。平成24年9月12日に発遣された租税特別措置法通達の一部改正では、37‐11の13を新設し、上記改正の趣旨に基づき面積要件を満たすかどうかを判定する場合の具体的な取扱いを示している。 この新通達の基本的部分は、次のとおりである。 なお、法人税における「10年超所有土地等の買換えの場合等の課税の特例(租税特別措置法65条の7)」についても、平成24年9月12日に発遣された租税特別措置法通達の一部改正で、上記と同趣旨の65の7(1)-30の3及び65の7(1)-30の4が新設されている。 (了) 【国税庁】ホームページ ・ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
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改正労働者派遣法のポイントと企業対策
改正労働者派遣法のポイントと 企業対策 社会保険労務士 佐藤 信 1 改正された労働者派遣法のポイント 近年の労働者派遣事業をめぐる情勢にかんがみ、派遣労働者の保護のため、常時雇用する労働者以外の労働者派遣及び製造業務への労働者派遣を原則として禁止(注)するとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る等、労働者派遣事業に係る制度の抜本的見直しを行う必要があるとされ、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」が平成24年10月1日(一部は平成27年)から施行された。 (注)製造業派遣の禁止は審議の過程で改正内容から削除。 Point1 事業規制の強化 ◎ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止 ※適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務や、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外が設けられている。 ◎ グループ企業内派遣の8割規制 ◎ 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止 Point2 派遣労働者の無期化や待遇の改善 ◎ 派遣会社に対し、有期雇用の派遣労働者から無期雇用に転換推進することを努力義務化 ◎ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣労働者受入企業の労働者との均衡を考慮 ◎ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化 ◎ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、1人当たりの派遣料金の額を明示 ◎ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣会社及び受入企業における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化 Point3 違法派遣に対する迅速・的確な対処 ◎ 違法派遣の場合、受入企業が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、受入企業が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす。 ◎ 処分逃れを防止するため、労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備 施行日 平成24年10月1日施行。 ただし、Point3のうち労働契約申込みなし制度は3年経過後の平成27年10月1日から施行される。 2 改正内容 以下、今回の改正内容のうち、派遣労働者を受け入れる企業(派遣先)に関連のあるものを重点的に触れていくこととする。 Point1 事業規制の強化 ●離職した労働者の労働者派遣禁止 派遣会社は、離職後1年以内の労働者を以前勤務していた会社に派遣してはならないこととされた。 また、受入企業は、離職後1年以内の退職者を派遣労働者として受け入れてはならないこととされている。 なお、60歳以上の定年退職者は、この禁止規定の対象から除かれている。 (注)受入企業は、派遣会社から派遣労働者名等の通知を受けた場合に、その派遣労働者が以前勤務していた労働者で、離職後1年以内のものであるときは、その旨を派遣会社に通知しなければならない。 ※厚生労働省ホームページより Point2 派遣労働者の無期化や待遇の改善 (1)業務内容に係る情報提供義務の創設 派遣労働者や受入企業が、より適切な派遣会社を選択できるようインターネットなどにより情報を提供することが義務づけられた。 派遣会社が情報提供を行わなければならないとされるものは、以下のとおりである。 (2)労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 労働者派遣契約の当事者(派遣会社と受入企業)は、派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項を定めなければならないこととされた。この規定は、従来は告示で定められていたものを法令にて定めたものである。 なお、労働者派遣の役務の提供を受ける者(受入企業)は、都合により派遣契約を解除するときは派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。 Point3 違法派遣に対する迅速・的確な対処 (1)派遣事業の許可取消し(又は事業廃止)事由等の追加 関係派遣先への労働者派遣の制限に違反した派遣会社が、厚生労働大臣からの指導又は助言を受けた場合であって、必要な措置をとるべきことの指示を受けたにもかかわらず、なお違反をしているものについて、一般労働者の許可取消し又は特定労働者派遣事業の事業廃止命令に係る事由に追加された。 (2)労働契約申込みなし制度等の創設 法令違反(違法行為であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失がないときを除く)を行った受入企業は、派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしたものとみなされる。 (注)労働契約申込みなし制度は、平成27年10月1日から施行される。 その他 (1)受入企業への通知 派遣会社は、受入企業に、派遣労働者が「期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別」を通知しなければならない。また、変更があったときには遅滞なくその旨を受入企業に通知しなければならない。 (2)派遣先の協力 派遣労働者を受け入れる企業は、派遣労働者と受入企業の労働者の均衡を考慮した待遇の確保が適切に講じられるようにするため、派遣会社の求めに応じ、受入企業の労働者に関する情報提供等の必要な協力をするように努めなければならない。 (注)受入企業は、派遣会社の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事する受入企業の労働者の賃金水準、教育訓練等に関する情報を提供するよう努め、また、派遣会社が派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣会社からの求めに応じ、派遣労働者の職務の評価等に協力するよう努めることとされている。 (3)期間を定めないで雇用される労働者に係る労働契約申込義務 受入企業は、派遣期間の制限のない業務(いわゆる26業務)に3年を超える期間継続して派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければならないとされるが、派遣労働者が「期間を定めないで雇用される労働者」である旨を派遣会社から通知されている場合は、労働契約申込み義務の適用されない。(法45条の5) (4)法違反の是正に係る勧告 受入企業に対する法に違反した場合の是正の勧告について、指導又は助言の前置を要しないものとされた。 3 改正点のまとめ 派遣会社(派遣元)と受入企業(派遣先)に新たに課される事項のまとめ。 ※厚生労働省ホームページより (了) 【参考】厚生労働省ホームページ 「労働者派遣法が改正されました」
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《速報解説》 財務諸表等規則等(退職給付会計)の改正ポイント
《速報解説》 財務諸表等規則等(退職給付会計) の改正ポイント 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ 改正された規則等 平成24年9月21日、金融庁は次の財務諸表等規則などを改正した。 これは、平成24年5月17日に、企業会計基準委員会から公表された「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」等を踏まえた改正である。 Ⅱ 主な改正内容等 退職給付会計基準などにおいて次の規定が設けられたことに対応して、財務諸表等規則などを改正している。 Ⅲ 適用時期 平成25年4月1日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用する。 平成26年4月1日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表並びに同日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期連結累計期間等」という)に係る四半期連結財務諸表について適用する。 平成25年4月1日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表並びに同日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用できる。 (了) 【参考】金融庁ホームページ 「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について」
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《速報解説》 「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等」について
《速報解説》 「平成25年分以後の 所得税に適用される 給与所得者の特定支出の控除の特例 の概要等」について アクタス税理士法人 代表社員 税理士 加藤 幸人 1 概要 平成24年9月19日、国税庁は、「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」をHP上に公表した。 これは、平成24年税制改正で見直された「給与所得者の特定支出控除の特例」について執務の参考となるよう取りまとめられた別冊である。 内容は、「解説編」と「質疑応答編」に分かれている。解説編では、特定支出控除の改正後の内容と特定支出(通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費)の説明と留意点を記載している。質疑応答編は16問からなり、改正項目についての取扱いをQ&A方式で説明している。 2 特定支出控除の改正内容 特定支出控除の改正は、給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から、適用範囲の拡大が行われた。具体的には、次の2点となる。 (出典:財務省 平成24年度税制改正パンフレット) 特定支出控除の適用判定の基準は、改正前では、例えば年収400万円であれば134万円、年収700万円であれば190万円となり、特定支出がこの額を超えるのは極めて稀で、本制度の利用者はこれまでほとんどいなかった。 【参考】内閣府ホームページ 平成22年度 第8回 税制調査会(11月9日)個人所得課税(所得税)〔資料〕11P ※PDFファイル 今回の改正により、その基準が年収400万円であれば67万円、年収700万円であれば95万円となり、制度の利用者が増えることが想定される。 ■特定支出控除が適用できるために最低限必要となる特定支出額 3 別冊において注目すべき点 公表された別冊において注目すべき点は、新たに拡充された勤務必要経費になろう。 特定支出となる衣服費では、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた場合、背広を購入するための支出でも該当することになる。社内規定で明確に背広着用を定めていない場合でも、勤務場所において着用することが慣行であれば、よいとされている(質疑応答編 10)。 特定支出となる交際費では、接待等の相手方が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者となり、職場における同僚との親睦会や慶弔のための支出は、該当しないことになる(質疑応答編 14)。 なお、特定支出控除の対象となる勤務必要経費は、あくまで65万円までとされ、これ以上の支出は控除の対象とならないので注意が必要である。 (了) 【参考】国税庁ホームページ ・平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)
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《速報解説》 所得税関連通達の一部改正について
《速報解説》 所得税関連通達の 一部改正について 弁護士 木村 浩之 平成24年9月12日付けで、以下の所得税に関連する3件の通達につき、一部改正がなされた。 今回の通達改正は、平成23年から平成24年にかけての税制改正(下記経緯参照)を受けて、所得税の取扱いについて一定の整備がなされたものである。 まず、所得税については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保することを目的とした、いわゆる復興財確法(平成23年法律第117号)の制定により、平成25年分以降、従来の所得税に加えて、新たに復興特別所得税が課されることになっている。 そこで、今般、復興特別所得税の申告納付に関する細則(確定申告書の記載事項)につき、従来の所得税と同様に取り扱われることを明らかにするため、①所得税基本通達の一部改正がなされたものである。 次に、租税特別措置法(所得税関係)については、平成23年12月改正(平成23年法律第114号)及び平成24年3月改正(平成24年法律第16号)により、事業所得等の課税の特例、住宅・土地税制等に関する規定の改廃・創設がなされている。 そこで、今般、改正された規定に関する用語・引用条文等の整理、廃止された規定に関する定めの廃止、新たに創設された規定に関する定め(既存の通達と同様の定め)の新設等を行うため、②措置法通達(所得税関係)の一部改正がなされたものである。 最後に、震災特例法については、東日本大震災による被災者を支援するため、税制上の緊急対応(第1弾)として平成23年4月に制定され、その後、第2弾の対応として平成23年12月に一部改正がなされている。 さらに、平成24年3月に福島復興再生特別措置法が制定されたことに伴い、所得税に関しては、平成24年3月改正により、事業所得等の課税の特例(特別償却・特別控除)に関する規定の創設等がなされている。 そこで、今般、平成24年3月改正によって創設等された規定につき、同様の制度(特別償却・特別控除)に関する規定についての既存の通達と同様に取り扱われることを明らかにするため、③震災特例法通達(所得税編)の一部改正がなされたものである。 (了) 【参考】国税庁ホームページ ・「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) ・「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達) ・「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について
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《速報解説》 法人税基本通達等の一部改正について
《速報解説》 法人税基本通達等の 一部改正について OAG税理士法人 税理士 三原 万里子 国税庁は、9月14日、平成23年12月及び平成24年度の税制改正に対応し、『法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)』(平成24.9.12課法2‐17,課審6‐15)を公表した。 主な改正点は、次のとおりである。 1 法人税基本通達関係 平成23年12月の税制改正により、貸倒引当金繰入額の損金算入できる法人の範囲が限定されたが、 本通達では、貸倒引当金の設定対象となる「リース資産の対価の額に係る金銭債権」について、リース契約が中途で解除された場合に発生することとなるいわゆる規定損害金に係る金銭債権が含まれることを留意的に明らかにしている。(法基通11‐2‐1の3新設) 2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 ① 租税特別措置法における適用額の制限措置 平成23年12月の税制改正により、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度における特別控除税額について、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額以外の金額(法人税額や平均売上金額を計算する上での売上金額など)に変更がある場合には、変更後の金額により修正申告や更正の請求をもって特別控除税額を増加させることができる旨の改正が行われたことから、控除額を制限する従来の通達は廃止された。(措通42の4(3)‐4廃止) ② 特定資産の買換えに係る課税の特例関係 平成24年度の税制改正により、特定資産のいわゆる9号買換えについて買換資産の見直しが行われ、土地等の範囲が、①特定施設の敷地の用に供される土地等及び②駐車場の用に供される土地等で建物又は構築物の敷地の用に供されていないことにやむを得ない事情があるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された。 本通達では、特定施設の敷地の用に供される土地等とは、取得時において特定施設の敷地の用に供されるのが確実であると認められるものを含むことを明らかにしている。 また、特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものに該当するものとは、例えば、具体的な計画があるものが該当する旨を明らかにしている。 このほか、長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定、特定施設と特定施設以外の施設から成る一の施設の敷地の用に供される土地等の面積の判定などを明らかにしている。(措通65の7(1)‐30の2~4新設) ③ 過大支払利子税制 平成24年度の税制改正により、関連者等への一定の純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合は、一定の金額を損金の額に算入しないこととする制度(いわゆる「過大支払利子税制」)が創設された。 本通達では、利子に準ずるものに、金銭債権を債権金額を超える又は満たない価額で取得した場合における金利調整差額が含まれることを明らかにしている。 このほか、除外対象特定債券現先取引等に係る平均負債残高の計算方法等が創設された。(措通66の5の2‐1~16新設) 3 その他 その他には、「耐用年数の適用等に関する取扱通達関係」(以下、耐通)で200%定率法に係る未償却残額表が追加され(耐通付表7(3))、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係」(以下、震災特例通達)では、 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(震災特例通達17の2の2‐1~3)、避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除(震災特例通達17の3の2‐1)等が創設されている。 (了) 【参考】国税庁ホームページ ・法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)