公開日: 2013/12/19 (掲載号:No.49)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載48〕 一棟の建物についての小規模宅地等減額特例の改正と区分所有建物についての適用上の疑問点~平成25年措置法通達改正対応~

筆者: 小林 磨寿美

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載48〕

一棟の建物についての小規模宅地等減額特例の改正と

区分所有建物についての適用上の疑問点

~平成25年措置法通達改正対応~

 

税理士 小林 磨寿美

 

小規模宅地等の減額特例(措法69の4)が適用できる宅地等の1つに、特定居住用宅地等がある。

その被相続人の保有する居住用宅地等が一棟の建物の敷地については拡大された。

具体的には一棟の建物(区分所有建物を除く)については、被相続人等(措通69の4-7)が保有し、被相続人等が居住する場合、その建物に同居する被相続人の親族の居住部分に対応する土地等も対象宅地に含まれることとなった(措法69の4①本文、措令40の2④、措通69の4-7(注))。

取得者が配偶者である場合、同居親族である場合には、面積制限の拡充(平成27年施行)と併せて、適用対象面積が拡大した(措法69の4③二本文及びイ、措令40の2⑩)。

つまり、同居親族取得要件(措法69の4③二イ)は、同じく一棟の建物については、同居親族居住部分が対象宅地として拡大され、ここが、政策目的として拡充された。

 

1 租税特別措置法69条の4において、被相続人の居住用宅地の拡大

租税特別措置法69条の4では、その柱書において、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、一定の要件を満たす宅地等がある場合には、その個人がこの規定の適用を受けるものとして選択したものについて、限度面積要件を満たす場合に限り、相続税の課税価格の計算特例を受けるとしている。

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一棟の建物についての小規模宅地等減額特例の改正と

区分所有建物についての適用上の疑問点

~平成25年措置法通達改正対応~

 

税理士 小林 磨寿美

 

小規模宅地等の減額特例(措法69の4)が適用できる宅地等の1つに、特定居住用宅地等がある。

その被相続人の保有する居住用宅地等が一棟の建物の敷地については拡大された。

具体的には一棟の建物(区分所有建物を除く)については、被相続人等(措通69の4-7)が保有し、被相続人等が居住する場合、その建物に同居する被相続人の親族の居住部分に対応する土地等も対象宅地に含まれることとなった(措法69の4①本文、措令40の2④、措通69の4-7(注))。

取得者が配偶者である場合、同居親族である場合には、面積制限の拡充(平成27年施行)と併せて、適用対象面積が拡大した(措法69の4③二本文及びイ、措令40の2⑩)。

つまり、同居親族取得要件(措法69の4③二イ)は、同じく一棟の建物については、同居親族居住部分が対象宅地として拡大され、ここが、政策目的として拡充された。

 

1 租税特別措置法69条の4において、被相続人の居住用宅地の拡大

租税特別措置法69条の4では、その柱書において、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、一定の要件を満たす宅地等がある場合には、その個人がこの規定の適用を受けるものとして選択したものについて、限度面積要件を満たす場合に限り、相続税の課税価格の計算特例を受けるとしている。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

小林 磨寿美

(こばやし ますみ)

税理士

昭和55年3月 横浜国立大学経営学部卒業
平成 8年 7月 税理士登録

平成13年6月~ 小林磨寿美税理士事務所

【著書】
・『これからの相続不動産と税務』(清文社)
・『税理士が知っておきたい兄弟姉妹の相続』(清文社)
・『【個人・法人/地主・借地人】の取引主体で解きほぐす/借地権の税務判断』(清文社)
・『相続税申告で迷いがちな債権・債務』(清文社)
・『修正申告・更正の請求Q&A』(中央経済社)
・『勘定科目別法人税完全チェックマニュアル』(ぎょうせい)
・『個人間利益移転の税務』(共編著 大蔵財務協会)
・『関係会社間取引における利益移転と税務』(共編著 大蔵財務協会)
・『平成24年版地方税Q&A』(共編著 大蔵財務協会)
・『検証判例・裁決例等からみた消費税における判断基準』(共編著 中央経済社)
・『小規模宅地・住宅取得資金の特例』(共著 法令出版)
・『平成26年度どこがどうなる!?税制改正の要点解説』(共著 清文社)
・『新版 検証 納税者勝訴の判決』 (共著 新日本法規出版)
・『Q&A 自己株式の実務』 (共著 新日本法規出版)
・『事例からみた法人税の実務解釈基準』(共著 税務経理協会)
ほか

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