《速報解説》
東京国税局、有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する
「預り証」に係る印紙税の取扱いに関する文書回答事例を公表
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて、平成28年6月29日付で、東京国税局からの回答が公表された。
【参考】 国税庁ホームページ
「有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預かり証」に係る印紙税の取扱いについて」(文書回答事例)
1 照会の趣旨
老人福祉法第30条に規定する「有料老人ホーム協会」の会員が、入居者との間で締結する有料老人ホームの入居に係る契約に基づいて、入居者から入居一時金を受領する際に交付する「預り証」についての印紙税の課否について、「金銭又は有価証券の受取書で売上代金に係るもの以外のもの」(第17号の2文書)に該当するものと解してよいかどうかというものである。
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