税務判例を読むための税法の学び方【42】
〔第5章〕法令用語
(その28)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
14 不確定概念と宥恕規定
① 宥恕規定の意義と例示 【第37回参照】
② 「違法」と「不法」「不適法」「非合法」「不当」「不正」「不適当」「不相当」「反正義」「不公正」【前半】 【第38回参照】
③ 「違法」と「不法」「不適法」「非合法」「不当」「不正」「不適当」「不相当」「反正義」「不公正」【後半】 【第39回参照】)
④ 基本的な宥恕規定「『正当な理由』、『やむを得ない理由』と『やむを得ない事情』」
(1) 「正当な理由」 【第40回参照】
(2) 「やむを得ない理由」、「やむを得ない事情」、「やむを得ない事由」 【前回参照】
(3) 「相当の(な)理由」
「相当の理由」と「特別の事情」は、前回述べた「正当な理由」や「やむを得ない事情」等とは異なり、通常、公権力の行使における裁量権、例えば税法においては、税務署長等課税庁に何らかの裁量権が与えられている場合に、その裁量権を行使するか否かの限界を画する基準として規定されている。
前々回、「正当の理由」の「正当」とは、正しいこと、道理にかなっていることで、一般的な正しさや、正当性を指すものである旨記した。
では「相当の理由」の「相当」とは何であろうか。
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