税務判例を読むための税法の学び方【6】
〔第3章〕法令間の矛盾抵触とそれを解決する原埋
(その1)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
ある事項について規定した法令が複数存在しながら、それらの規定している内容が異なり矛盾抵触している場合に、そしてこれらの法令のうちの1つを自由に選択することが認められていない場合には、どの法令の規定を適用すべきかが問題となる。
民法第604条第1項には「賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。」とあるが、借地借家法の第3条には「借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」 と規定されている。
借地契約も賃貸借契約であるから、この場合はいずれを適用すべきであろうか。
また税法においても、譲渡所得については、所得税法第33条(譲渡資産の取得費に関しては第37条や第57条の4以下等にも規定がある)に規定があるほか、租税特別措置法第31条から第40条の3までにその特例が規定されている。
また更正の請求に関しては、国税通則法第23条に規定があるが、所得税においても第152条以下に、法人税法においては第80条の2以下に、相続税法においては第32条等に、消費税法においては第54条以下に各別に定められている。このように個別税法の規定が国税通則法や租税特別措置法の規定と抵触した場合に、いずれを適用するのかといった問題がある。
このように複数の規定内容が異なる場合に、いずれを適用すべきかについて、一般に、次の4つの解決原理が挙げられている。
1 所管法令優先の原理(法令の所管事項の原理ともいう)
2 上位法令優先の原理(法令の形式的効力の原理ともいう)
3 特別法優先の原理
4 後法優先の原理
では、以下に、これらを各別に見ていく。
1 所管法令優先の原理(法令の所管事項の原理)
法令の種類ごとに所管事項を定め、所管事項以外のことは規定できないこととし(所管事項を越えて規定すれば、それは無効となる)、法令間にはじめから矛盾抵触が生じないようにするという原理である。
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