税務判例を読むための税法の学び方【79】
〔第9章〕代表的な税務判例を読む
(その7:「事業に従事したことその他の事由」の解釈③
~夫弁護士・妻税理士事件(最判平17.7.5))
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
連載の目次はこちら
3 「夫弁護士・妻税理士事件」(最高裁平成17年7月5日判決)
前回の「夫弁護士・妻弁護士事件」に続き「夫弁護士・妻税理士事件」を見ていく。
この判決は、弁護士業を営む原告が、税理士業を営む妻に対して、顧問税理士契約に基づいて税理士報酬等を支払った点について、税務署長が「生計を一にする配偶者」に支払ったものに該当するから所得税法56条を適用し、それを必要経費に算入しえないとして更正決定をしたところ、原告がこれを不服として、原告が負担させられた金額について誤納金として返還するよう請求した事案である。
(1) 第一審の判断
これは裁判所ホームページにて判決が公開されているため、これを入手し、読んでいただきたい。
裁判所ホームページ
「不当利得返還請求事件(東京地裁平成15年7月16日)」
ここでは争点が以下のように、3つ挙げられている。
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