税務判例を読むための税法の学び方【97】
〔第9章〕代表的な税務判例を読む
(その25:「政令委任と租税法律主義②」)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
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② 細田商店(ホソダ)事件
- 第一審 広島地裁昭和41年10月31日(行集17巻10号1232頁)
- 控訴審 広島高裁昭和45年6月17日(税務訴訟資料59号1001頁)
これも、残念ながら、裁判所ホームページでは公開されていない。そこで事案の概略をここで紹介しながら進めていく。
いくつかの争点がある事案ではあるが、政令委任の限界に関しては、事実上使用人としての給与を支給している名目的役員(ただしその名称は専務取締役・常務取締役である)に対する賞与が、使用人に対するものとして損金に算入しえるかが争われたものである。
前事案で示したように、当時の法人税法施行規則第10条の3第6項第1号によれば、専務取締役、常務取締役に対して支給される賞与は使用人賞与とは認められず損金に算入し得ない旨定めてあった。
(A) 第一審の判断
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