税務判例を読むための税法の学び方【99】
〔第9章〕代表的な税務判例を読む
(その27:「政令委任と租税法律主義④」)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
連載の目次はこちら
⑥ ネット通販商品保管等アパート・倉庫のPE認定事件
- 第一審 東京地裁平成27年5月28日(TAINS:Z888-1928)
- 控訴審 東京高裁平成28年1月28日(TAINS:Z888-2014)
この事案は、裁判所HPで紹介されている。是非、入手の上、ご一読頂きたい。また、控訴審はこの命令への委任に関する点について判断を示していないため、ここに紹介するに留める。
【参考】 裁判所ホームページ
- 「所得税決定処分等取消請求事件」(第一審)
- 「所得税決定処分等取消請求控訴事件」(控訴審)
原告は、所得税法上の非居住者として、アメリカ合衆国(以下「米国」という)から本邦に輸入した自動車用品を、インターネットを通じて専ら日本国内の顧客に販売する事業(以下「本件販売事業」という)を営んでいた。そして原告は、処分行政庁から、本件販売事業の用に供していた日本国内にあるアパート及び倉庫(以下、併せて「本件アパート等」という)は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(平成16年条約第2号。以下「日米租税条約」という)5条の規定する「恒久的施設」に該当し、原告は本邦において所得税を納税すべき義務があるとして、原告の平成17年分ないし平成20年分の所得税についての各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分を受けた。そこで、本件アパート等は恒久的施設に該当せず、原告が本邦において所得税を納税すべき義務はないとして、本件各処分の取消しを求めた事案である。
関係法令は以下のとおりである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。