税務判例を読むための税法の学び方【24】
〔第5章〕法令用語
(その10)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
7 法の「適用」に関する法令用語
(③ 例による)【前回参照】
(承前)前回、税法においては「従前の例による。」という中で使われることが圧倒的に多いと書いた。
この「従前の例による。」は、廃止制定法や改正法の施行後において、これまでの事柄や状態が新しい法制度の下でどうなるのかということを定めた附則の経過規定の中で用いられる慣用句であって、これまでと同じである旨を簡潔に表現したものである。
国税通則法(平成25年3月30日改正)の附則には、次のようにある。
第106条
この法律(略)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則により、改正法施行前の行為等については、改正後の罰則規定ではなく、改正前の規定が適用される旨が明らかにされている。
「例による」に似た表現として、「例とする」がある。
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