税務判例を読むための税法の学び方【35】
〔第5章〕法令用語
(その21)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
12 課する・科する(「処する」も含めて)
「課する」と「科する」は、いずれも「かする」と読むが、法令用語としては、明確に使い分けられている(なお、条文として「課す」「科す」という文言の場合もある)。
法令用語としては、「科する」は、懲役刑や罰金刑などの「刑罰」や秩序違反に対する制裁である「過料(次回に詳述する)」をかける場合に使われる。なお読みとしては「課する」と区別する意味で「トガする」と読むことがある。
なお、刑罰をかける場合に「処する」という法令用語を使う場合もあるが、「処する」は具体的な刑をかける場合(例えば、「〇〇年の懲役に処す」)に用いられるが、抽象的に刑罰がかけられることを表現する場合には「科する」を用いる。
一方、「課する」は、制裁的意味ではなく、租税や義務といった負担をかける場合に用いられる。
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