《速報解説》
税理士業務が「個人番号関係事務実施者」から外れるケースあるも、
税理士法上で縛り
~「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」で言及
Profession Journal編集部
来年1月より運用が開始されるマイナンバー制度では、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務を行う「個人番号関係事務実施者」について定められている。
「個人番号関係事務実施者」は、個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
税理士は、まさに「個人番号関係事務実施者」に該当すると考えられるが、先に日税連が公表した「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」(以下「ガイドブック」という)により、税理士が行う業務の内容によっては、この「個人番号関係事務実施者」から外れるケースがあることが判明した。
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