《速報解説》
名古屋局、職務発明制度の導入に伴い発明者たる使用者に支払われる
「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて文書回答事例を公表
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
平成29年1月27日、名古屋国税局より文書回答事例『職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて』が公表された。
これは、平成27年の特許法の改正により設けられた職務発明制度に関して「使用者原始帰属制度」を採用する場合において、「相当の利益」として使用者が職務発明を行った従業者等に支払う各種補助金に係る税務上の取扱いについて、事前照会者の求める見解に対して回答されたものである。
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