《速報解説》
経営革新等支援機関の認定更新制、
第1号~第3号認定の集中受付期間は本年11月末まで
~実務経験不足の場合は中小機構による指定研修の受講及び試験合格も検討~
Profession Journal編集部
既報のとおり本年7月9日に施行された産業競争力強化法等の一部を改正する法律において中小企業等経営強化法が改正され、同日から経営革新等支援機関認定制度に「認定の更新制」が導入されている。
経営革新等支援機関の認定制度とは、中小企業の経営課題が多様化・複雑化する中で、専門性の高い支援事業を行う個人・法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することで、中小企業に対する専門性の高い支援体制の整備を行うことを目的に、2012年から開始されたもの。
本年6月には国が認定した経営革新等支援機関の数が29,188機関(その8割近くが税理士及び税理士法人)となり順調にその数を伸ばしている一方、直近1年間で認定支援業務を行っていない者も約3割存在しているといった問題点も指摘されていたことから、支援体制の質の維持を目的に、今回の更新制導入に至った。
導入された更新制では、経営革新等支援機関の認定期間に「5年」の有効期間が設けられ、期間満了時に改めて業務遂行能力について確認を受ける必要があり、主な確認項目は「専門的知識」「法定業務を含む一定の実務経験」「業務の継続実施に必要な体制」とされている。
このように、今後は認定を受けた日から起算して5年を経過するまでに認定の更新を受ける必要があるわけだが、上記のとおり認定制度は2012年からスタートしているため、すでにこの5年を経過している対象者も存在する。
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