最新!《助成金》情報
【第10回】
「雇用関連助成金の活用(その10)
《建設労働者確保育成助成金(後編)》」
特定社会保険労務士 五十嵐 芳樹
《建設労働者確保育成助成金(前編)》はこちら
[Ⅰ] 認定訓練コース(経費助成)
[Ⅱ] 認定訓練コース(賃金助成)
[Ⅲ] 技能実習コース(経費助成)
[Ⅳ] 技能実習コース(賃金助成)
[Ⅴ] 雇用管理制度コース(整備助成)
《再掲》
建設労働者確保育成助成金の対象となる
中小建設事業主・中小建設事業主団体
【対象となる中小建設事業主】この助成金の対象となる中小建設事業主とは、資本金3億円以下または常用労働者数300人以下で建設労働者を雇用して建設業を行う事業主をいう。また、コースごとに対象となる事業主や事業所が異なるため、事前に確認する必要がある。
中小建設事業主の受給要件の解説に使用する用語についてはこちらをクリック
- 「Aの中小建設事業主」
雇用保険料率が1,000分の16.5の中小建設事業主 - 「Aの事業所」
1つの雇用保険適用事業所として認められる雇用保険料率が1,000分の16.5の事業所
- 「Bの中小建設事業主」
雇用保険料率が1,000分の13.5又は15.5で建設業の許可を有する中小建設事業主 - 「Bの事業所」
1つの雇用保険適用事業所として認められる雇用保険料率が1,000分の13.5又は15.5の事業所
【対象となる中小建設事業主団体】
この助成金の対象となる中小建設事業主団体とは、構成員の3分の2以上が中小建設事業主である建設事業主団体をいう。
[Ⅵ] 若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
1 目的
この助成金は、若年労働者に対する建設事業の魅力や役割の啓発、労働災害予防と安全管理の啓発、技能向上の奨励などの事業に取り組む中小建設事業主を助成することで、建設業における若年労働者の確保と育成を図ることを目的とする。
2 「若年者に魅力ある職場づくり事業」の要件
若年労働者に対して策定した年間計画に従い、次のいずれかの取組みを実施すること。
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