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有価証券報告書における作成実務のポイント 【第3回】

有価証券報告書における作成実務のポイント 【第3回】   史彩監査法人 パートナー 公認会計士 西田 友洋   今回は、有価証券報告書のうち、第一部【企業情報】第2【事業の概況】1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】から2【サステナビリティに関する考え方及び取組】までの作成実務ポイントについて解説する。 なお、本解説では2023年3月期の有価証券報告書(連結あり/特例財務諸表提出会社/日本基準)に原則、適用される法令等に基づき解説している。   1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】の作成実務ポイント 「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」では、当連結会計年度末における「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」を記載する。作成ポイントは、以下のとおりである。 【事例:酒井重工業(株)2023年3月期の有価証券報告書】 ※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。   2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】の作成実務ポイント 「サステナビリティに関する考え方及び取組」では、当連結会計年度末における「サステナビリティに関する考え方及び取組」を記載する。作成ポイントは、以下のとおりである。 〔構成要素の定義〕 【事例:フタバ産業(株)2023年3月期の有価証券報告書】 ※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。 (了)

#No. 553(掲載号)
#西田 友洋
2024/01/25

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第19回】「関連当事者との取引に関する注記」

開示担当者のための ベーシック注記事項Q&A 【第19回】 「関連当事者との取引に関する注記」   仰星監査法人 公認会計士 竹本 泰明   Question 当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表及び個別注記表における関連当事者との取引に関する注記について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。 Answer 関連当事者との取引に関する注記は、個別注記表において、関連当事者ごとに取引の内容や取引金額、取引条件やその決定方針を開示する必要があります。 なお、関連当事者との取引に関する注記は個別注記表にのみ求められており、連結注記表では記載が求められていません。 ● ● ● 解説 ● ● ● 1 経団連のひな型による解説 経団連が公表している「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」(2022年11月1日)によれば、個別注記表において次のような注記が考えられます。 【個別注記表】   2 注記事項の解説 (1) 関連当事者との取引に関する注記の全体像 連結計算書類の作成義務のある会社を前提とした場合、連結注記表・個別注記表で記載すべき関連当事者との取引に関する注記事項は次のとおりです(会社計算規則第112条第1項)。 (※1) 連結注記表には、関連当事者との取引に関する注記を表示することを要しません(会社計算規則第98条第2項第4号)。 (2) 注記事項の解説 関連当事者との取引は、関連当事者ではない企業や個人との取引と比べて、特別な条件で行われることがあるといった特徴があり、その状況が財務諸表から容易に識別できないことから、財政状態や経営成績に及ぼす影響を財務諸表利用者が適切に理解できるようにするため、当該注記が求められています。 なお、金額の小さな関連当事者との取引まで全て注記することが求められているわけではなく、財務諸表への重要な影響を開示できれば注記の趣旨は達成できるため、重要性の判断基準が適用指針で示されています(「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」第12項から第20項参照)。 それでは、実際の注記を見ていきましょう。 [SPK株式会社 2023年3月期 個別注記表] ※SPK株式会社「第152回定時株主総会資料」14頁より抜粋。 [ソースネクスト株式会社 2023年3月期 個別注記表] ※ソースネクスト株式会社「第27回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項」34頁より抜粋。 *  *  * 次回の第20回は、「1株当たり情報に関する注記」をテーマに解説します。   (了)

#No. 553(掲載号)
#竹本 泰明
2024/01/25

〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第10回】「「やむを得ない場合」を用いる理由と該当性の判断」

〈会計基準等を読むための〉 コトバの探求 【第10回】 「「やむを得ない場合」を用いる理由と該当性の判断」   公認会計士 阿部 光成   ◆はじめに 「比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)」(会計制度委員会研究報告第14号)では、親子会社の決算日の変更に関する記載の箇所で、「やむを得ない場合」という表現を用いている箇所がある。 今回は、「やむを得ない場合」という表現について、ただし書きを設ける場合との違いや該当性の判断について取り上げる。   ◆会計基準等における規定の仕方 通常、会計基準等では、原則となる方法を示しつつ、ただし書きなどによって、他の方法を容認するという規定の仕方が行われている。 例えば、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)では、次のように、収益性の低下の有無に係る判断及び簿価切下げについて、原則を示し、ただし書きで別の方法を規定している(12項)。 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)でも、同会計基準の定めは、顧客との個々の契約を対象として適用するとしつつ、ただし書きを設けて、一定の条件を満たす場合に限り、当該グループ全体を対象として本会計基準の定めを適用することができると規定している(18項)。 「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)では、有価証券の売買契約の認識について、原則として、約定日基準としつつ、ただし書きを設けて、修正受渡日基準によることができると規定している(22項、235項)。   ◆「比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)」 「比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)」(以下「研究報告」という)では、「6.親子会社の決算日の変更に伴う会計処理及び比較情報の開示」において、次のように記載しており、「やむを得ない場合」の用語が使用されている(以下、アンダーラインは筆者が挿入)。 当該箇所については、研究報告の公開草案では、次のように記載されていた。 公開草案から修正した理由については、研究報告に記載されていないが、公開草案に対して寄せられたコメントに対応したものと考えられ、公開草案から変更すべき理由があったものと考えられる。 また、研究報告では、どのような場合が「やむを得ない場合もある」に該当するのかの例示も記載されていない。 しかしながら、「この場合には、損益計算書を通して調整する方法のみが採用でき、実施した会計処理の概要のほか、その理由も記載することが適当」と記載されていることを鑑みると、「やむを得ない場合もある」に該当するのかどうかの判断は、相当に慎重に行うべきものと考えられる。   ◆「やむを得ない事情」を用いている例 次のように、「やむを得ない事情」を用いている例もある。 「公認会計士法」24条の3第1項では、公認会計士は、大会社等の7会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行った場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行ってはならないとしつつ、ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く)が当該連続会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでないと規定している。 また、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」(企業会計審議会)では、「評価範囲の制約」(Ⅱ、3、(6))において、「経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価するに当たって、やむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できない場合がある。」と記載している。 (了)

#No. 553(掲載号)
#阿部 光成
2024/01/25

〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第8回】「副業・兼業を理由とする時間外労働・配置転換の拒否」

〈一問一答〉 副業・兼業に関する担当者のギモン 【第8回】 「副業・兼業を理由とする時間外労働・配置転換の拒否」   弁護士法人東町法律事務所 弁護士 木下 雅之   ● ● ● 解 説 ● ● ● 1 時間外労働義務(残業義務) 使用者は、事業場における過半数組合または過半数代表者との間で労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、当該労使協定(いわゆる36協定)に従って労働時間を延長し、または休日に労働させることができる(労働基準法第36条第1項)。 もっとも、36協定の締結・届出は、時間外労働を適法化する効力(時間外労働をさせても労働基準法が定める労働時間規制違反の責任を問われない)を有するに留まり、労働者に対して、時間外労働に従事すべき労働契約上の義務まで創設するわけではない。労働者の時間外労働義務を発生させるためには、別途、労働契約上の根拠が必要である。 この点、判例は、36協定の締結・届出があり、かつ、36協定の範囲内で労働者の時間外労働の義務を定めた就業規則があるときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、労働者は時間外労働義務を負う旨判示している(日立製作所武蔵工場事件=最高裁平成3年11月28日判決民集45巻8号1270頁)。 したがって、就業規則において、「業務上の必要があるときは時間外または休日労働を命じることがある」との一般的規定があり、かつ、36協定において必要な内容が適切に定められていれば、労働契約上も、使用者は、労働者に対し、時間外労働を命じることができ(残業命令権)、労働者は、時間外労働に従事すべき義務を負う。 もっとも、使用者と労働者との間で、時間外労働の対象外となる日や時間帯、場面などについて個別合意が成立していれば、当該個別合意は、より有利な特約として就業規則に優先するため(労働契約法第7条但書)、個別合意に反する内容の残業命令に対し、労働者の時間外労働義務は生じない。 したがって、使用者が副業・兼業を許可するにあたって、労働者との間で、副業・兼業に従事する日や時間帯の時間外労働を命じない旨の具体的な合意をした場合には、当該合意に反する残業命令に対し、労働者の時間外労働義務は生じないが、そのような具体的な合意がなく、単に副業・兼業を許可しているというだけでは、個別合意の成立を認定するには足りず、使用者の残業命令に対し、労働者は時間外労働義務の発生を免れないものと考えられる。   2 残業命令権の濫用 就業規則に基づき労働者の時間外労働義務が発生する場合であっても、個々の残業命令については、権利濫用の規制が及ぶ(労働契約法第3条第5項)。 したがって、使用者による個別の残業命令が権利濫用にあたる場合には、当該残業命令は無効であり、当該残業命令に対する労働者の時間外労働義務は生じない。 残業命令が権利濫用にあたるか否かは、「時間外労働を命じる業務上の必要性」と「労働者の生活上の不利益(時間外労働を行うことができないやむを得ない事由ないし正当な理由)」を比較衡量して判断すべきところ、副業・兼業により残業に従事できないという事情は、後者において評価すべきこととなる。 この点、本業先の企業において残業を命じる業務上の必要性が乏しい一方、当該残業命令により副業・兼業先での業務に支障が生じる程度が大きいような場合には権利濫用が成立し得るが、本業先にとって副業・兼業は基本的に労働者の私的事情であるから、本業先において残業を命じる業務上の必要性が一定程度認められるのであれば、そのような残業命令が権利濫用と評価される場面は極めて限定的なものとなろう。   3 配転命令の場合 労働者の副業・兼業を困難にするような配転命令についても、それが権利の濫用にあたると評価される場合には、当該配転命令は無効であり、労働者は配置転換を拒否することができる。 配転命令が権利濫用にあたるか否かは、「配転に関する業務上の必要性(人選の相当性を含む)」と「配転によって労働者が被る不利益(私生活・家庭生活上の不利益、職種変更による不利益、賃金等の低下等)」を比較衡量し、後者が前者を著しく上回るような場合に権利濫用と評価されるところ(東亜ペイント事件=最高裁昭和61年7月14日判決労判477号6頁)、配転により副業・兼業が困難となるという事情は、後者の事情として評価すべきこととなる。 もっとも、従前の判例・裁判例は、配置転換に関し使用者の広い裁量を認めており、配転に関する業務上の必要性は比較的広範に認められている。また、人選の相当性についても、「余人をもっては容易に代え難い」ほどの高度の必要性は要さず、「企業の合理的運営に寄与する」点があれば足りるとされている。 さらに、遠隔地転勤による私生活・家庭生活上の不利益について、権利濫用が成立する場面を「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる」場合に限定しており、妻子との別居を強いる配転命令すら「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」たり得ないとされている。 したがって、配転命令に業務上の必要性がまったく認められない場合や不当な動機・目的で配転を命じたような場合を除き、本業先による配転命令は基本的に有効であり、労働者は、副業・兼業が困難となることを理由に、配転命令を拒否することはできないものと解される。 (了)

#No. 553(掲載号)
#木下 雅之
2024/01/25

プラス思考の経済効果 【第23回】「大谷選手のドジャース入団による2024年の経済効果」

プラス思考の経済効果 【第23回】 「大谷選手のドジャース入団による2024年の経済効果」   関西大学名誉教授・大阪府立大学名誉教授 宮本 勝浩   1 はじめに 2023年12月9日(日本時間10日)に大谷翔平選手は2024年からドジャースに入団することを発表しました。ドジャースへの移籍は予想通りでしたが、驚いたのは契約金が10年でなんと7億ドル(約1,015億円)の史上最高額であることと、「10年間の契約期間終了後、約97%の契約金を後払いする」という前代未聞の条件が付いていたことでした。 今回は、この契約金と付帯条件を考慮した2024年のドジャース大谷選手の経済効果を推計することにします。   2 2024年の経済効果 (1) アメリカ国内の直接効果 ① ドジャー・スタジアムの観客増加による消費増加額 ドジャースは人気球団ですので、主催ゲームにおいて2023年のシーズンでMLB最高の約384万人のファンを集めました。2023年にエンゼルスにおいて大谷選手が活躍した期間に、1試合当たり3万2,883人の観客を集めましたが、これは対前年度で約8.2%の増加率でした。これを2024年のドジャースにあてはめると、ドジャースは年間約31万人の観客の増加が見込まれ、観客1人当たり約1万円の消費支出とすると、約31億円の消費増加額になります。 ② 大谷選手の年俸 大谷選手のドジャースとの契約は、10年契約で約7億ドル(約1,015億円)であると言われています。ただし、最初の10年間で契約金の約3%(約30億円。年間約3億円)を受け取り、残りの97%(約985億円)はドジャースを退団してから10年間に渡って支払われる契約になっています。大部分は後払いされ、最初の年である2024年は約3億円が支払われるだけです。 ③ 大谷選手のスポンサー契約料 2023年に大谷選手は、シューズメーカーの「ニューバランス(NB)」と新規契約を締結しました。この時、アメリカの経済雑誌「フォーブス」は2023年の大谷選手のスポンサー収入は、日本の企業とアメリカの企業を合わせて約49億円であると発表しています。大谷選手は2023年には日本とアメリカの企業17社とスポンサー契約を結んでいます。「USAトウディ」のボブ・ナイチンゲール記者は「2024年の大谷選手はエンドースメントの収入で5,000万ドル(約73億円)を稼ぐと予想されている」と述べています。本稿では大谷選手のスポンサー契約料は約70億円と予想することにします。 (※) 「エンドースメント」とは、有名なスポーツ選手や音楽家などと肖像権や商品化等に関して結ぶ契約のことです。日本ではスポンサー契約とも言われることがあります。 ④ 大谷選手による放映権収入 日本のNHKとMLBの契約を見てみましょう。2023年の契約金は約8,000万ドルと言われていますが、放送の大半が大谷選手の試合の放映であることを考えれば、そのうちの約7割の5,600万ドル(約81億円)が大谷選手の試合の放送分であると考えてもよいでしょう。2024年もほぼ同額の約81億円が、MLBが大谷選手の活躍により日本から得ている放映権収入であると推定します。 ⑤ グッズの売上額 大谷選手のグッズの売上はMLBでトップクラスであり、ファンの多い人気チームのドジャースに移籍すると2023年の約11億円を上回り約13億円になると推定されています。 ⑥ ドジャー・スタジアムなどへの日本企業の広告料 大谷選手の活躍で日本企業がエンゼル・スタジアムなどエンゼルス関係の野球事業に宣伝広告を出しています。ドジャースに移籍した場合は人気球団であるので、金額は跳ね上がり総額約15億円と想定されています。 (2) 日本における直接効果 ① 大谷選手応援ツアーの売上高 2024年はMLBでの大谷選手の活躍を応援に行くツアーは、観光地のロサンゼルスにある人気球団のドジャースですから年間約1万人が約1週間の予定で行くと想定されます。費用は1人当たり約30万円で総額約30億円となります。 ② 日本におけるグッズの売上高 日本における大谷グッズの売上は、ファンの多いドジャースに行くことにより約4億円になると想定されています。   3 2024年の経済効果 この直接効果を基にして経済効果を計算すると、2024年の大谷選手がドジャースに移籍した時の経済効果は約533億5,200万円となります。 〈ドジャースに移籍した時の2024年の経済効果〉   4 まとめ (1) 最近の大谷選手の経済効果の推移 大谷選手の2021年以後の経済効果は以下のとおりです。 〈大谷選手の経済効果(2024年は予測値)〉 2024年に大谷選手が名門ドジャースに移籍した時の経済効果は約533億5,200万円になるので、エンゼルスに在籍していた2023年と比べると、年俸がたった3億円になるにもかかわらず経済効果は約29億円増加することになります。これは、ドジャースがMLBで最も多い観客動員数を記録している人気チームであるからです。 (2) ドジャースは採算が合うのか 多くの野球ファンは、「ドジャースは10年契約で約1,015億円の契約金を払って採算が合うのか?」と考えているかもしれません。筆者は、これだけの契約金を払っても、「大谷選手が2年目から二刀流で、10年間故障なく活躍してくれれば、ドジャースが毎シーズン優勝争いをして、数年に1度は優勝すれば、十分採算が取れる」と計算していると考えています。 それは、ドジャースの観客動員力、毎年の大谷選手のスポンサー契約料、球場などへの広告料、大谷選手のグッズ売上金、そして莫大な放送権収入などから計算していると思われるからです。筆者の推計ではドジャースは大谷選手の入団により、年間約150~200億円の収入増加があり、10年間では約1,500~2,000億円になります。したがって、大谷選手に10年間で約1,050億円を支払っても採算が合うと考えていると推察しています。 (3) 契約金の後払いについて 大谷選手が10年間で契約金約1,015億円の契約をして、最初の10年間で約3%の契約金(年間約3億円)を受け取り、残りの約97%(約985憶円)を後払いで受け取るという長期契約には驚きました。 筆者も若い頃アメリカに留学していて、アメリカ人の金銭感覚を見てきていましたが、一般的にはアメリカ人はこのような契約はしない傾向にあると言えます。例えば、最初の10年間で1,015億円を受け取り、そのお金を資金運用会社に委託すると、現在であれば年利約5%で運用してくれます。 そうすると、ドジャースを退団してからの10年間(つまり契約締結後20年)で、複利計算では約985億円は約1,604億円になります。つまり、大谷選手は約619億円の利益を得るチャンスを自ら放棄することになります。また、現在は円安ですが、日本の金利が上がって為替レートが円高の方向に動けば、大谷選手の年俸は円換算ではかなり減少する可能性もあります。 したがって、この契約はいかにも自分の利益よりもドジャースの勝利を優先させた大谷選手らしい選択であると言えます。約985億円を後払いにすることにより、球団はMLBに「ぜいたく税」をほとんど払わなくて済み、大谷選手に1度に支払うべきお金とMLBに支払うべき「ぜいたく税」を、山本由伸選手はじめ他の選手の獲得資金に使うことができるからです。つまり、大谷選手は自分個人のお金よりもドジャースが良い選手をとって優勝することを第一目標にしていると考えられます。 勝利を第一目標にしている大谷選手と山本選手がドジャースにおいてこれからどのような旋風をMLBで巻き起こすかが今から楽しみです。 (※) 本稿における円換算の記載は、その当時の為替レートによります。 (了)

#No. 553(掲載号)
#宮本 勝浩
2024/01/25

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和5年4月~6月)」~注目事例の紹介~

《速報解説》 国税不服審判所 「公表裁決事例(令和5年4月~6月)」 ~注目事例の紹介~   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   国税不服審判所は、2024(令和6)年1月18日、「令和5年4月から6月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、相続税法関係が3件、国税通則法関係が2件、法人税法関係と租税特別措置法関係が各1件で、合わせて7件となっている。 【表:公表裁決事例令和5年4月から6月分の一覧】※本稿で取り上げた裁決 本稿では、公表された裁決事例のうち、無予告の税務調査が違法又は不当ではないとした裁決(前掲表①)、一括購入した土地及び建物について各資産の取得価額の算定に当たり不動産鑑定評価による按分が合理的であるとした裁決(前掲表③)、相続開始の時に空室であった貸室について賃貸されていたのと同視し得る状況にはないから、賃貸されていなかったものとは認められないとした裁決(前掲表⑦)について、国税不服審判所の判断内容を概説したい。 なお、複数の争点がある裁決については、下記の概要の中で、その一部を割愛して、中心となった争点のみに絞らせていただいたことを、あらかじめお断りしておく。   1 無予告の税務調査が違法又は不当であるかどうかが争われた事例・・・① (1) 事案の概要 本件は、ブロック工事業を営む個人事業者で、G社の代表者である審査請求人に対して、原処分庁が行った調査に基づき、所得税等及び消費税等の更正処分等をしたところ、審査請求人が、①調査手続には当該更正処分等を取り消すべき違法がある、②審査請求人の所得税等の事業所得の金額は、推計の方法により算定すべきである、③当初の調査結果の説明の際に認めていた消費税の仕入税額控除を認めるべきであるなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求人の主張 審査請求人は、原処分庁による税務調査が違法又は不当であるとして、次のように主張した。 (3) 国税不服審判所の判断 国税不服審判所は、審査請求人の主張に対し、次のような判断を示して、事前通知をしなかったことに違法又は不当はなく、また、原処分庁が行った新型コロナウイルス感染症に対する感染防止策は適切であることから、本件調査が不当に行われたとは認められないこと、さらに、調査結果の内容の説明がなかったことをもって、原処分の取消事由となるべき違法があるとは認められないことから、本件調査に原処分の取消事由となるべき違法又は不当があるとは認められないという裁決を判示して、審査請求を棄却した。 ① 事前通知のない税務調査について 審査請求人は、各年分の所得税等の各確定申告書には、「収入金額等」欄の各欄にいずれも金額を記載せず、また、事業所得に係る収支内訳書も添付していないなど、所得税法の規定に基づかない確定申告書を提出しており、そのような事業所得の金額の計算の明細が必ずしも明らかではない状況の下ではあったが、原処分庁が保有する情報及び審査請求人の各確定申告書の記載内容を検討した結果、売上除外等が想定されたため、調査が実施されたものであり、原処分庁は、事前通知をすることにより、審査請求人が売上に係る原始記録及び帳簿書類等を破棄するなど不正取引の把握を困難にするおそれがあるとして、国税通則法第74条の10に規定する事前通知を要しない場合に該当すると判断したものであり、その判断に、全く事実に基づかず明白に合理性に欠けるなど裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったとは認められないことから、原処分庁が事前通知をしなかったことに違法又は不当はない。 ② 新型コロナウイルス感染症に対する感染防止策について 調査担当職員は、審査請求人の自宅へ臨場するに当たり、「新型コロナウイルス感染症の感染防止策チェックリスト(連記式)」と題する書面に基づき、自ら確認を行い、管理者からも実施状況の確認を受けていたことが認められ、これは、国税庁がホームページで公表している新型コロナウイルス感染症の感染防止策に則っていることからすれば、調査の初日における調査官の人数や調査を続行したことについて、裁量権の逸脱又は濫用があったとは認められず、調査が不当に行われたとは認められない。 ③ 調査結果の内容説明について 調査担当職員は、相当の回数をもって税理士に調査結果の内容を伝えるべく連絡しているにもかかわらず、税理士は、調査担当職員からの連絡に一度も対応することがなかったことに加え、折り返して返答することもしなかったことから、税理士は、調査担当職員による調査結果の内容の説明を忌避する目的で、調査担当職員の調査結果の内容の説明に関する連絡に応じなかったものであり、審査請求人は、国税通則法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明を受ける機会を自ら放棄したものと認められる。 また、課税処分に関する証拠収集手続に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合には、課税処分の取消事由となると解されるところ、調査結果の内容の説明は調査終了の際の手続であって、既に行われた証拠収集手続自体に影響を及ぼすものではないことからすれば、審査請求人に対する本件調査に係る調査結果の内容の説明がなかったことをもって、原処分の取消事由となるべき違法があるとは認められない。   2 一括購入した土地及び建物について各資産の取得価額の算定方法が争われた事例・・・③ (1) 事案の概要 本件は、不動産の所有、賃貸及び管理業等を営む法人である審査請求人が、売買により一括して取得した土地及び建物について、これらの売買代金の総額から路線価を基に算出した当該土地の売買代金相当額を差し引く方法によって算定した建物の売買代金相当額に基づき、法人税の減価償却費の額及び消費税の課税仕入れに係る支払対価の額を計算して確定申告をしたところ、原処分庁が、建物の売買代金相当額については、これらの売買代金の総額を当該土地及び建物の各々の固定資産税評価額の価額比で按分する方法によって算定すべきであるとして、これを基に更正処分等をしたのに対し、審査請求人が、原処分庁による更正処分等の一部の取消しを求めた事案である。 (2) 国税不服審判所の判断 国税不服審判所は、審査請求人が取得した各物件(3件)については、いずれも土地及び建物の各々の売買金額並びに消費税等相当額が売買契約上明らかでないことから、各建物の減価償却費の額及び各建物の取得に係る支払対価の額の計算上、合理的な方法によって各物件の売買代金を各土地及び各建物の各々の売買代金相当額に区分することが必要となるとしたうえで、建物2と建物3については、簡易宿所施設へと改修するための相応の規模の工事が行われ、建物2及び建物3の時価を増加させるものであったことを認定した。 そのうえで、国税不服審判所は、建物2及び建物3については、審査請求人が依頼した不動産鑑定士が行った鑑定は、不動産鑑定評価基準に沿って鑑定評価を実施しており、その実施過程に不適切ないし不合理な点は見当たらず、公平な鑑定評価を実施したことに疑いを持たせるような事情も認められないことから、土地2積算価格と建物2積算価格との価額比及び土地3積算価格と建物3積算価格との価額比については、審査請求人による取得時点における土地及び建物の各々の時価の価額比を推認する手がかりとして、一定の合理性が認められるというべきであるとの判断を示した。 一方、建物1について、国税不服審判所は、固定資産税評価額は、土地及び建物の各々の時価を推認する手がかりとして一般的な合理性を有するものであるから、同一年度における土地及び建物の各々の固定資産税評価額の価額比についても、これらの価額が同一の公的機関によって同一時期に評価されたものであることに照らし、同一時点における土地及び建物の各々の時価の価額比を推認する手がかりとして、同じく一般的な合理性を有しているというべきであると述べたうえで、審査請求人の主張はいずれも合理的な算定方法とはいえず、固定資産税評価額比按分法以外に合理的な方法は認められないという判断を示した。 この結果、原処分は、国税不服審判所によってその一部が取り消された。   3 相続開始の時に空室であった貸室について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用が争われた事例・・・⑦ (1) 事案の概要 本件は、審査請求人が、相続により取得した宅地に小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用して相続税の申告をしたところ、原処分庁が、当該宅地の一部は当該特例を適用することができないとして相続税の更正処分等をしたのに対し、審査請求人が、原処分の一部の取消しを求めた事案である。 審査請求人が相続により取得した土地及びその上に存する建物は共同住宅の用に供され、相続開始の直前において、木造2階建て全8部屋のうち3部屋が貸し付けられていたが、5部屋は空室であった。 (2) 国税不服審判所の判断 国税不服審判所は、相続開始の直前において空室であった各部屋について、102号室、202号室及び203号室については、平成27年4月以前から空室であり、少なくとも4年6ヶ月以上の長期にわたって空室の状態が続いていたのであるから、客観的に空室であった期間だけみても、実質的にみて賃貸されていたのと同視し得る状況にはなかったというべきであるから、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないとの判断を示した。 一方、201号室及び205号室については、相続の開始の約2ヶ月前又は約5ヶ月前にそれぞれ入居者が退去しており、空室であった期間は長期にわたるものではないものの、積極的に新たな入居者を募集していたとはいえないことから、入居者が退去した後は、賃貸される具体的な見込みがあったとはいえず、空室のままの状態にされていたというほかないから、実質的にみて本件相続の開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況にはなく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないとの判断を示した。 そのうえで、国税不服審判所は、各空室部分に係る宅地の部分は、被相続人の貸付事業の用に供されていたとは認められず、また、審査請求人が相続の開始の時から申告期限までの間に被相続人の貸付事業を引き継ぎ、宅地を貸付事業の用に供していたとも認められないから、租税特別措置法第69条の4第3項第4号に規定する「貸付事業用宅地等」に該当しないと結論づけ、審査請求を棄却した。 (了)

#米澤 勝
2024/01/23

《速報解説》 JICPAが「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」を改正~大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定の下、品質管理システムの評価の記載等行う~

《速報解説》 JICPAが「監査事務所における品質管理に関するツール (実務ガイダンス)」を改正 ~大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定の下、品質管理システムの評価の記載等行う~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2024年1月17日付けで(ホームページ掲載日は2024年1月19日)、日本公認会計士協会は、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」の改正を公表した。 これにより、2023年10月16日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。なお、公開草案に対しての特段の意見は寄せられなかったとのことである。 これは、品質管理システムの評価に当たっての具体的な手順や文書等について検討したものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定して作成して いる。 実務ガイダンスで提供している様式例は次のとおりである。 主な改正内容は次のとおりである。 (了)

#阿部 光成
2024/01/22

《速報解説》 令和6年分所得税の定額減税(特別控除)ついて源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表される

 《速報解説》 令和6年分所得税の定額減税(特別控除)ついて 源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表される   Profession Journal 編集部   令和6年度税制改正大綱では、定額減税(所得税3万円・個人住民税1万円)の実施が織り込まれ、今週末に召集される通常国会で改正法案が審議されるが、給与所得者に対する所得税の減税措置は本年6月1日以降の源泉徴収時から実施されるため、大綱に「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう法案の国会提出前であっても制度の詳細についてできる限り早急に公表」するとしていた通り、1月19日付けで財務省及び国税庁は各ホームページにおいて、源泉徴収義務者に向けた、定額減税の実施要領案を公表した。 実施要領案では、次の1~5の項目を掲げており、それぞれについて大綱では不透明だった実務に係る事項等について言及している。 例えば、「1.令和6年分所得税の定額減税の概要(対象者等)」では、居住者の所得税額から、定額減税に係る額(特別控除の額)を控除する際にはその者の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限るとしているが、源泉徴収税額からの特別控除に際しては、年末調整を除き、合計所得金額に関わらず実施し、年末調整時において合計所得金額が 1,805万円超になると見込まれる場合(ただし年末調整の対象となる者に限る)には控除実施済額について調整するとしているほか、「2.源泉徴収税額からの控除の実施者」では、主たる給与等の支払者のみが特別控除を実施することとし、従たる給与等の支払者は行わないことが示されている。 また、「3.源泉徴収税額からの控除の実施方法」では、この減税の実施のために改めて扶養控除等申告書の提出を求める必要はなく、源泉徴収義務者はその時点で現に把握している情報に基づき計算することが示されたが、15歳以下の扶養親族については令和6年6月1日以後最初の給与支払日までに新たに「源泉徴収に係る申告書」の提出を求める必要がある(ただし当該申告書の記載情報に代えて、一定の確認の下、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」を参照して計算することも可能)とされている。 その他「4.源泉徴収票等の記載事項」では「令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄の記載事項」や「令和6年6月1日以後に交付する給与明細等の記載事項」の記載例が示され、「5.その他」では源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納付する場合、所得税徴収高計算書には定額減税の控除後の源泉徴収税額を記載する(本定額減税の実施のための源泉徴収票様式・所得税徴収高計算書様式の改訂は予定していない)ことなどが明らかとなった。 なお財務省ホームページでは今回公表された要領案について、「あくまでも源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるようあらかじめ周知・広報するものであり、令和6年度税制改正のための税制改正法案については、今後国会に法案を提出し、国会審議を経ることが前提となることにご留意いただきたい」としている。 また、減税を受ける納税者向けの情報については今後、概要資料等を順次公表することとしている。 (了) ↓お勧め連載記事↓

#Profession Journal 編集部
2024/01/22

《速報解説》 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等に関する情報を総務省が公表~賦課期日に家屋が滅失した場合の取扱い~

 《速報解説》 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る 令和6基準年度向け評価等に関する情報を総務省が公表 ~賦課期日に家屋が滅失した場合の取扱い~   税理士 菅野 真美   令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6年基準年度の固定資産税評価額の取扱いに関する情報が、令和6年1月16日に総務省から公表された。 以下において、この情報に基づいて説明する。 *   *   * 土地、家屋の固定資産税は 土地又は家屋の価格で課税台帳に登録されたものが課税標準で、毎年1月1日(賦課期日)に所有者として登記簿や課税台帳に登記又は登録された者が納税義務者となり、所在する市町村(東京都特別区は東京都)に納付する市町村民税である。市町村長は、天災等で固定資産税の減免を必要と認められる者については、条例により固定資産税を減免することができる。 今回の情報においては、土地や家屋の評価は、被災の状況に基づくが、土地や家屋の被害の状況によっては、「東日本大震災により被害を受けた地方団体等における平成24年度の固定資産の評価替えについて」による簡易評価も可能として提示している。 能登半島地震は、令和6年1月1日の16時過ぎに発生した。固定資産税の賦課期日は1月1日であるが、1月1日0時の時点と1月1日17時の時点では、固定資産の評価額は大きく異なることになる。今回の地震による評価減等は、すべて減免等を通じて行われるのではないかと思うかもしれない。しかし、情報によると、「固定資産税においては1月1日中に生じた事情を同日を賦課期日とする年度の税額等に反映させることが基本です。このため、1月1日中に滅失した家屋に対しては課税されないものと解されますので、ご留意願います。また、例えば、1月2日以後に滅失した家屋については、1月1日の現況に基づき課税することになりますが、納税者の置かれた状況に十分配意して減免等を行うなど、適切に対応するようお願いします。」と述べられている。 この賦課期日の取扱いは、能登半島地震以外の家屋の滅失に関してもあてはまるのだろうか。たとえば、1月1日に所有していた家屋を取り壊した場合の家屋についての評価はどのようになるのか。1月1日は、滅失登記の申請をしたくとも、法務局は開局されていない。この件に関して、東京都主税局に電話で確認したところ、1月1日付の解体証明書等を入手し、滅失登記を行った場合は、家屋に係るその年の固定資産税は課税されないと回答を得た。 このように家屋の滅失に関しては、災害に限らず、滅失が1月1日に行われたならば、登記は後日行われたとしてもその年の家屋に係る固定資産税は課されないと考える。 (了)

#菅野 真美
2024/01/22

プロフェッションジャーナル No.552が公開されました!~今週のお薦め記事~

2024年1月18日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.552を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2024/01/18
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