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2015年下半期(7月~12月)掲載分の目次(PDFファイル)をアップしました!

-お知らせ- 2015年下半期(7月~12月)掲載分の目次をアップしました。 2015年下半期(7月~12月)掲載目次ファイル ※PDFファイル PDFファイルを開いて各記事タイトルをクリックすると、該当の記事ページが開きます。 (※) お使いのブラウザによって開かないものがあります。 パソコンやクラウド等に保存していただくと、PDFファイルから各記事ページへすぐに移動できますので、どうぞご活用下さい(PDFファイル内の文字検索も可能)。 Back Number ページからもご覧いただけます。

#Profession Journal 編集部
2015/12/24

プロフェッションジャーナル No.150が公開されました!~今週のお薦め記事~

2015年12月24日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.150を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2015/12/24

山本守之の法人税“一刀両断” 【第18回】「実効税率はどのような経過で引き下げられたか」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第18回】 「実効税率はどのような経過で引き下げられたか」   税理士 山本 守之   1 実効税率はどのように変わるか 新聞報道各社などから、「日本の税制は誰がどのように決めるのだ」「税制改正の方向を知るためにはどうすればいいのだ」 こんな質問をよく受けます。 例えば、政府が11月26日に開いた「官民対話」での安倍首相と榊原経団連会長の発言は次のように報じられています。 実は「賃上げ・設備投資」をめぐって、経団連は環境整備を条件として、①平成27年を上回る賃金引上げ(平成27年に71兆6,000億円)、②設備投資10兆円増と表明したのです。 その代わりに経団連は、次の9つの要望をしていました。 このような「やりとり」が行われたのは、安倍政権の目指す「経済の好循環」が目詰りを起こしていたからです。 円安で大企業の収益は改善したものの、働く人や中小企業に恩恵が滴り落ちる効果は出てないのです。物価の影響を除いた9月の実質賃金は前年比0.9%増に過ぎず、消費者が実感して受ける食料品など身の回りの物価が1%も上がり、賃金や投資における弱さがデフレの流れを止めかねない危機感があったのです。 こうなると、経済界が、「官民対話」で踏み込んだ目標を示さなければ、税制改正論議での成果が得られない状況にあったのです。 「9つの要望」にはこのような背景があったと読むべきです。 ところで、11月24日(官民対話の前々日)に財務相や自民党税調会長がどのような発言をしていたのかを考えてみましょう。 ここでは、実効税率引下げを否定しているのですが、官邸はどうでしょうか。 結果として平成28年度は実効税率を29.97%に、平成30年度からは29.74%に下げることになったのですが、その背景を探ってみましょう。   2 引下げの背景を考える 実は、菅官房長官は11月下旬に財務・経済産業両省の幹部を首相官邸に呼んで「来年度(平成28年度)から実効税率20%台に下げられる財源を探せ」と指示していたのです。 これに対して財務・経済産業の幹部は「財源が見つからない」と答えたのですが、菅長官は「来年度から絶対やるのだ」と突っぱねていたのです。 実は、平成27年11月24日の経済財政諮問会議における菅氏の発言「16年度に20%台まで引き下げるよう様々な施策を検討すべきだ」はこのような背景があったのです。 菅氏がこのように強気にならざるを得なかったのは、アベノミクスの最大の効果といえる株価が平成27年8月を過ぎてから2万円台から急落し、市場に悲観的な見方が広がっていたからです。 それだけではありません。7月~9月(第2四半期)の実質経済成長率も前期から連続してマイナス成長に落ち込んでおり、平成28年度の参議院選挙を考えると官邸としては経済の上昇措置を取り戻す必要があったのです。 その答えが、法人実効税率の早期引下げです。 しかし、この段階では財務省が外形標準課税の拡充を財源とすることには反対していましたし、経産省も先行減税は賛成でしたが、減税財源として外形標準課税を強化することには反対でした。 このような状況のなかで菅氏が平成28年度から実効税率の引下げを主張したのは、菅氏と榊原経団連会長との水面下における二人三脚があったからです。   3 官邸と財界の二人三脚 菅氏と榊原経団連会長との二人三脚は平成27年の10月下旬からはじまりました。それまで首相の海外出張には常に同行していた今井首相政策秘書官(首相の腹心)を首相の中央アジア歴訪の際に国内に残したのは、官民対話で経団連が賃上げと設備投資に踏み込んだ見通しを示すように調整をする仕事を委ねていたからです。 11月5日の官民対話で首相は経団連に「次回の官民対話では見直しを示してほしい」と注文をしていました。 それが、11月26日官民対話で、榊原会長の「決意表明」で実ったのです。 その「決意」とは、次の2点です。 経団連は上記の2点については決意を示す代わりに「来年度の実効税率20%台実現をぜひお願いしたい」というものです。 その代わり経団連が減税財源として従来は「絶対反対」としていた外形標準課税に同意する方向に傾いたのです。 このため、財務省や経産省もはしごを外され、自民党税制調査会も蚊帳の外となり、事後報告だけとなりました。 「実効税率を平成28年度から20%台に」という税制改正方向は、官邸と経済界主導で進められたのです。   4 主要国の実効税率 主要国の実効税率は次の通りとなります。 (注) 日本は平成30年度で29.74%になる見込みです。   5 実効税率とは何か (1) 従来考えられていた実効税率 平成27年までは、日本の実効税率は次のように推移すると考えられていました。 (出所:財務省資料) 実効税率は次のように計算されます。 これから日本の法人実効税率は次のようになります。 〔法人実効税率〕 税負担は課税ベースに税率を乗じたものですが、実効税率は表面税率を加えただけのものであり、本来の負担額を示したものではありません。 税制調査会でも実効税率による国際比較の限界について「法人の税負担水準は本来税率水準と課税ベースの相乗として決まってくるものであるのに対し、「実効税率」は各国における課税ベースの計算方法の差異を斟酌することなくその一面を示すにとどまることから、個々の産業や企業の税負担水準の国際比較を行う場合の指標としては、自ら限度があることに留意する必要がある。」としています。 例えば、税率を引き下げても、減価償却の方法を定額法に限定して課税ベースを広げれば、償却資産を多く持つ製造業の負担が増加し、サービス業が有利となるだけです。 このような内容を無視した「実効税率」の比較だけで税負担を考えると、次のような問題点が生じます。 2008年のドイツの税制改革では、付加価値税の税率の引上げ(16%→19%税収増200億€)、法人税率の引下げ(25%→15%実効税率38.65%→29.83%税収減50億€)、所得税最高税率の引上げ(42%→45%税収増2,500万€)、となっています。 ただ、ドイツとしては、法人税率の引下げによる税収減を防止するために課税ベースの拡大(営業税の損金算入否認、減価償却は定額法のみ、非課税となっていた株式譲渡益の課税、支払利子の損金算入の制限)を行っています。 わが国の場合は、政治家だけでなく、財務省や学者も「実効税率」だけを論議しているのはなぜでしょうか。 「日本の法人税は高い」というのが常識になっていますが、企業の公的負担は法人所得課税に止まるものではなく、社会保険料の事業主負担も含めた企業負担全体の水準で見れば、わが国の企業の公的負担は、欧米の先進諸国と比較して高いとはいえないのです。 (了)

#No. 150(掲載号)
#山本 守之
2015/12/24

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第5回】「同族会社等の行為計算の否認の歴史②」

包括的租税回避防止規定の 理論と解釈 【第5回】 「同族会社等の行為計算の否認の歴史②」   公認会計士 佐藤 信祐   前回解説したように、大正12年に創設された同族会社等の行為計算の否認は、大正15年度に見直しをされただけで、ほとんどそのままの形が維持されてきた。 本稿では、現在の規定とほとんど変わらない形になった昭和25年度税制改正の内容とその具体的な論点について解説を行うこととする。   (5) 昭和25年度税制改正 昭和25年度税制改正は、シャウプ勧告に基づく税制改正の一環であることは言うまでもないが、同族会社等の行為計算の否認についても、「法人税を免れる目的があると認められるものがある場合」と規定されていたものが、論末の《補足資料①》(昭和25年法人税法)にあるように、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるとき」と改正された。 この改正により、租税回避目的の立証が不要になったと説明されることがあるが、前回解説したように、昭和25年度税制改正前であっても、租税回避目的でなされた行為又は計算に対する規定であるものの、租税回避の意思があることの立証は要しないと説明されることがあり、本改正は、規定の明確化を図ったにとどまるという見解も存在する(※1) 。さらに、「従前の表現としては、法人税を免れる目的を有していると認められるという場合であるが、改正された規定によれば、客観的にみて免れる目的はなくとも、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められることになれば否認できる」(※2) とする見解もあり、これによれば、昭和25年度税制改正により、同族会社等の行為計算の否認が適用される射程は広くなったと考えることができる。 (※1) 村山泰治「同族会社の行為計算否認規定の沿革からの考察」税大論叢11号252頁(昭和52年) (※2) 武田昌輔編『DHCコンメンタール法人税法』第一法規5540頁 しかしながら、租税回避の意図の立証は困難であることから、その立証までを課税当局に負わせる必要はないというのは立法論としては理解できるが、上記の見解を採用したとしても、租税回避の意図が何ら存在しないことが客観的に明らかであるにもかかわらず、結果として法人税の負担が不当に減少したという理由により、同族会社等の行為計算の否認を適用することができるということまでは意味していないと思われる。この点については、ヤフー・IDCF事件控訴審判決でも、税目的が事業目的よりも上位にあることが包括的租税回避防止規定の適用の根拠のひとつになっているようにも読み取れることから、さらに深い研究が必要になってこよう。 また、そもそも「不当」とはどういう意味なのかについて、現在では、経済合理性基準が有力な見解ではあるものの、ヤフー・IDCF事件、日本IBM事件を受けて、もう一度検討すべきであると考えられる。これらの点についても、いずれ本連載にて検討したいと考えている。 なお、軽微な改正であるが、「課税標準」だけでなく、「欠損金額」についても更正の対象とすることが明らかにされたのも、この時期である。 また、昭和25年には、下記(※3) にあるように、法人税基本通達355に11項目の例示が示されることになったということで、その後の実務においても大きな影響を与えている。なお、本規定は昭和44年に削除されているが、その規定内容は、現在の法人税法の個別規定で対処できるものであり、一般論として、個別規定が整備されればされるほど、同族会社等の行為計算の否認が適用される可能性は少なくなるということがいえる。 (※3) 矢内一好『一般否認規定と租税回避判例の各国比較』財経詳報社120頁(平成27年)より抜粋 (6) 昭和28年度から昭和40年度の税制改正 昭和28年度税制改正は、論末の《補足資料②》(昭和28年法人税法)にあるように、個人事業から法人成りをした法人に対する行為計算の否認規定が創設された。 そして、昭和29年度税制改正では、更正の対象として、「課税標準又は欠損金額」だけでなく、「法人税額」も追加された。これは、同族会社等の留保金課税により、課税標準又は欠損金額には影響を与えずに、法人税額にだけ影響を与える場合があることに対応したものであると言われている(※4) 。 (※4) 村山泰治前掲(※1)258頁 また、昭和37年度では国税通則法の規定に対応する形で、論末の《補足資料③》(昭和37年法人税法)にあるように改正がなされ、昭和40年度でも法人税法の全文改正に対応する形で、論末の《補足資料④》(昭和40年法人税法)にあるような改正が行われている。 (7) 平成15年度以降の税制改正 平成15年度税制改正は出資金額の下に「(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」と加えられた。 さらに、平成18年度税制改正では、論末の《補足資料⑤》(平成18年法人税法)にあるように、対応的調整についての整備がなされた。 このように、昭和25年度税制改正により整備された同族会社等の行為計算の否認の規定は、現在の規定とほとんど変わらない規定になっており、その後の改正は、微修正なものに留まっている。 なお、昭和25年度税制改正以降の租税回避に対する課税当局の考え方を理解するためには、結果としては導入されなかったものの、昭和36年度に公表された「国税通則法の制定に関する答申」において検討されていた租税回避防止規定を理解する必要がある。次回では、この内容について解説を行う予定である。 (了)

#No. 150(掲載号)
#佐藤 信祐
2015/12/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例33(法人税)】 「「収用等のあった日」に「収用等の特別控除」を適用しなかったため、適用が受けられなくなってしまった事例」

「税理士損害賠償請求」 頻出事例に見る 原因・予防策のポイント 【事例33(法人税)】   税理士 齋藤 和助       《基礎知識》 ◆収用換地等の場合の所得の特別控除(租税特別措置法65条の2) 法人の有する資産につき、収用換地等によって補償金等を取得した場合で、買取り等の申し出があった日から6ヶ月以内に譲渡が行われる等、一定の条件を満たすときは、5,000万円と譲渡益の額とのいずれか少ない金額を損金算入することができる。なお、損金算入時期は「収用等のあった日」の属する事業年度とされる。 ◆「収用等のあった日」(法人税基本通達2-1-14) 「収用等のあった日」とは、固定資産の譲渡の場合と同様、資産の引渡しの日であるが、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度としているときはこれが認められる。       (了)

#No. 150(掲載号)
#齋藤 和助
2015/12/24

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第8回】「国税関係書類のスキャナ保存(3)」

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第8回】 「国税関係書類のスキャナ保存(3)」   税理士 袖山 喜久造   前回は、国税関係書類のスキャナ保存に当たっての法的要件のうち、スキャンデータの真実性の確保として、入力時期とデータへの措置等について解説した。 これまで国税当局は税務調査では紙の書類を確認することが中心であった。今後国税関係書類をデータで保存することが主流となった場合、当該データの真正性の担保をするためには、保存される当該国税関係書類に係るデータは、改ざんされることなく法定保存期間保存されていることが前提である。 それに加え、当該国税関係書類の電子化の入力環境も重要であり、平成27年度の税制改正においては、当該国税関係書類の入力時期の要件や保存要件については規制を緩和したものの、スキャンデータが作成される会社の入力環境については一定程度の内部統制要件として、いわゆる「適正事務処理要件」が新たに追加された。 今回はスキャナ保存制度の法的要件のうち、内部統制に関する要件、スキャンデータの保存に関する要件について解説する。 1 内部統制に関する要件 (1) 関係書類の備付け 規則第3条第5項第7号においては、電帳法第4条第1項及び同2項の国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存の場合と同様に、国税関係書類をスキャナ保存する場合にも次に掲げる書類の備付けを行うことを規定している。 なお、市販のプログラム等を使用する場合には「①」及び「②」に掲げる書類は必要ない。また、スキャナ入力を他の者に委託している場合には「③」に掲げる書類は必要ない。 (2) 適正事務処理要件 平成27年度の税制改正において新たに盛り込まれたのが「適正事務処理要件」である。 会社の規模が大きければ、領収証等を精算する際には必ず何人かの承認を経て処理がされるが、これらの処理を1人で行う場合には、「正しく入力される」という担保がされないことになる。これを客観的に担保することを法律の要件としたのが適正事務処理要件である。 規則第3条第5項第4号には、申請対象の国税関係書類の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務について1人で行わない体制、そして入力された記録事項を定期的に検査する体制と、当該結果に不備があった場合の改善する体制が求められている。   2 スキャンデータの保存に関する要件 (1) 相互関連性の確保 規則第3条第5項第5号によれば、スキャナ保存された国税関係書類に係る電磁的記録と関連する国税関係帳簿の間で、相互にその関連性を確認することが必要とされる。この「関連性を確認すること」とは、伝票番号やその他の関連性を有する共通も項目を保持して、帳簿と書類の相互の側から確認することができることをいう。 この要件は現に進行している事業年度の帳簿が作成される途中に満たす必要はなく、事業年度終了後、帳簿作成が終了した時点で満たせばよいこととなっている。 (2) 検索機能の確保 規則第3条第5項第7号においては、スキャナ保存された国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索機能として、以下の機能を確保することが規定されている。 この場合の検索は、承認された国税関係書類の種類別に検索できればよい。 この検索要件を満たすには、検索用のデータの作成や、帳簿との関連性を保持し、帳簿を検索することでデータを特定する方法などが考えられる。導入企業の多くは帳簿のデータを使用して検索要件を満たしているが、この場合には帳簿データが正しく保存されていることが前提となる。 国税関係書類のスキャナ保存については、今後、入力機器等の規制緩和も検討されているが、紙の国税関係書類に代えて保存されるスキャンデータの作成に当たっては、そのデータの真正性の担保をするために統制のとれた環境で作成されることには変わりないのである。 そしてスキャナ保存制度の導入を検討する企業は、これまで解説してきた入力や保存等の要件を自社でゼロから対応したシステムを構築するとなると、費用と時間がかかることになる。このため、法的要件がプログラミングされたシステムを導入することが早道である。ただし、入力に係る手順等が記載された入力フローや事務処理規程等は作成し自社で運用する必要がある。 国税庁ホームページではこれらの規程等のひな形を公開しているので、活用するのもいいだろう。 *   *   * 次回からは電帳法第10条で規定される電子取引に係る電磁的記録の保存義務について、2回にわたって解説する予定である。 (了)

#No. 150(掲載号)
#袖山 喜久造
2015/12/24

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第21回】「請負に関する契約書④(設計・工事監理受託契約変更書面)」

〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第21回】 「請負に関する契約書④(設計・工事監理受託契約変更書面)」   税理士・行政書士・AFP 山端 美德   当社は総合建設業です。 平成27年6月26日より「建築士法の一部を改正する法律」が施行され、設計受託契約または工事監理受託契約の締結に際して、書面による契約締結が義務付けられました。 それに伴い、当社では工事請負契約書を締結する際に、その契約内容に設計・工事監理、かつ、工事請負契約において建設する建築物が延べ面積300㎡を超える場合、原契約書に特約事項として建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成した「設計・工事監理受託契約事項の書面」を工事請負契約書に添付します。 「設計・工事監理受託契約事項の書面」には、①業務の実施期間、②業務の報酬の額、③建築士の名称及び所在地、④建築士事務所の開設者の氏名、⑤業務に従事する建築士の登録番号、⑥設計または工事監理の一部の委託先等を記載しますが、その内容が変更された場合の変更書面の印紙税の取扱いはどうなりますか。 なお、工事請負契約に記載された内容については、いずれも変更がありません。   ①設計業務の実施期間の変更の場合は、第2号文書の重要な事項の変更である請負の期限の変更にあたるため、記載金額のない第2号文書に該当する。②業務の報酬の額の変更は、増額の場合は増額金額を記載金額とする第2号文書に該当し、減額の場合は記載金額のない第2号文書に該当することとなる。 ③建築士の名称及び所在地、④建築士事務所の開設者の氏名、⑤業務に従事する建築士の登録番号、⑥設計または工事監理の一部の委託先の変更文書については、いずれも課税文書には該当しない。   [検討1]  「契約の内容の変更」とは 「契約の内容の変更」とは、既に存在している原契約の同一性を失わせないでその内容を変更することをいう。したがって、原契約と同一性を失わせるような変更は更改契約書であって変更契約書には該当しない。 [検討2] 変更契約書の所属の決定 契約は、形式、内容とも当事者において自由に作成されるものであり、事例のようにその契約に関連する様々な特約事項が織り込まれている場合があるが、変更契約書の取扱いについては、課税物件表に掲げられている契約の内容となると認められる事項(重要な事項)を変更するもののみを課税対象とすることとされている。 第2号文書の重要な事項は下記のとおりであるが、変更契約書はこの重要な事項が1つでも含まれる場合、課税文書となる。   ▷ まとめ   ◆ 書面による契約締結の義務の内容(建築士法第22条の3の3) (了)

#No. 150(掲載号)
#山端 美德
2015/12/24

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第6回】「フィルムリース事件」~最判平成18年1月24日(民集60巻1号252頁)~

さっと読める! 実務必須の [重要税務判例] 【第6回】 「フィルムリース事件」 ~最判平成18年1月24日(民集60巻1号252頁)~   弁護士 菊田 雅裕   (了)

#No. 150(掲載号)
#菊田 雅裕
2015/12/24

これだけ知っておこう!『インド税制』 【第6回】「インドのVAT」

これだけ知っておこう! 『インド税制』 【第6回】 (最終回) 「インドのVAT」   公認会計士・税理士 野瀬 大樹   この連載の最終回となる今回は、インドの「VAT」について紹介しよう。 VATは、前回説明した「サービス税」とは異なり、「モノ」にかかる間接税で、正式名称は“Value Added TAX”である。 日本語では「付加価値税」と訳すケースが多い。また、物品税(【第4回】参照)やサービス税と異なり「州税」なので、「州付加価値税」と訳されるケースもある。 このVATは州ごとにその税率が異なるため、日本の専門家にとってとっつきにくいものと思われるので注意を要する。   1 VATとは VATとは、インド国内での「モノ」の販売に対して課せられる間接税である。基本的に「モノ」であればすべて課税されると考えてよい。 物品税が課せられる製造業の場合はどうなるかというと、「両方」かかることになるので、注意が必要となる。 そして前述のようにVATは州税であるため、税率は州によって異なる。たとえばデリーであれば12.5%、隣りのハリアナ州であれば13.125%となるが、一般的には12~14%の範囲に収まるケースがほとんどである。   2 VATの仕組み VAT納付の仕組みも、他の間接税と基本的には同じである。「受取VAT」と「支払VAT」を相殺し、その差額分だけを納付する形となる。   3 VSTとCST さて、ここまでの話だと「なんだ、VATって州ごとに設定されている消費税のようなものか」と思う人もいるかもしれないが、問題は「州をまたいでモノを売ってしまったケース」である。 モノの販売が州内で完結すればよいのだが、州をまたいでしまったケースでは税の名前が変わり「CST:Central Sales Tax・・・中央販売税」となる(【第3回】参照)。 このCSTの税率は「売主の所在地」で決まるため、税率自体はVATと同じなのだが、問題はその相殺関係である。 たとえば、デリーにあるA社から隣りのハリアナ州のB社にモノを売り、その後、同じハリアナ州内のC社にモノを売るようなケースを想像していただきたい。 「A社⇒B社」の取引には、売主であるA社所在地のデリーにおけるVATと同じ税率12.5%がCSTとして課せられる(州をまたいでいるためCSTとなる)。 そして「B社⇒C社」は同じ州内なので、ハリアナVATが13.125%かかることになる(こちらは州をまたいでいないのでVATのまま)。 ただしこの場合、B社は、「A社に支払ったデリーCST12.5%」と「C社から受け取ったハリアナCST13.125%」は管轄の州税務署が異なるために、相殺することができないのである。 実際この相殺関係を考慮せずに進出する州を決めてしまい、後になって相殺できないという事実に気づき、ビジネスに多大な影響が出てしまっている日系企業も少なくない。 モノを取り扱う会社の場合は、進出前に入念な「税務のシミュレーション」を行うことが求められる。   4 VATが相殺できない問題への対処①・・・支店を作る このようにVAT(CST)に関しては、その相殺が問題になることが多い。 実際、事前シミュレーションが大切だということもあるが、実務的には「顧客がどこの州にあるか?」はインド市場を開拓する過程で初めて分かるものでもあるので、その対応はなかなか難しいところであると言える。 そのため、もし他州に新たな大口の顧客ができた場合、その顧客から「VATの相殺がしたいので、わが社があるA州に進出してくれ」と要求されるケースも実際には起こり得る。 顧客の意向に従い、実際に他州へ支店を出す企業も少なくないが、VATの登録を担当している各州の担当官は厳しく、しっかり事業所や倉庫があり、また常駐の従業員がいないとなかなかその州でのVAT登録が完了しないのが現状である。 実際、VAT登録のためだけに半年以上を要しているケースもあるので、ビジネスの支障にならないよう前倒しでの対策が必要となる。   5 VATが相殺できない問題への対処②・・・フォームCを提出する もう1つ、「相殺できないVAT」問題を解決するのが、「フォームC」という書類を税務当局に提出することで、CSTを2%に軽減するという方法である。 先ほどと同じ商流で考えてみよう。 この時、B社がハリアナ州の税務当局に「フォームC」という書類を提出することで、「A社⇒B社」の取引のCSTを2%まで軽減することができるのである。 当然、その軽減された2%も相殺することはできないのであるが、12.5%ものCSTが相殺できなくなるよりもダメージは小さいと言える。 ただ、実際は後になってから、税務当局から「フォームC」の様式や記載内容に不備があるなどと指摘され、追加納税を要求されるケースも散見されるので、こちらも事前に専門家との相談が必要となる。 また、A社の立場からも問題となるケースがある。 州外のB社から「フォームCを提出したので、CSTを2%に引き下げたインボイスを発行するように」と指示されるケースでも、B社がインド企業の場合、実際には「フォームC」を提出していないケースもあり、トラブルのもとになっている。 このような場合、実務的には、まず正当な12.5%のCSTを払うように依頼し、その後、本当に「フォームC」を提出していることが分かるプルーフを手に入れてから差額の10.5%を返還するという形が、最もリスクが少ないかと思われる。 もちろん、こういった対応には現地のインド企業との交渉が必要となるため、語学はもとより、法令に基づいた粘り強い交渉が求められる。 (連載了)

#No. 150(掲載号)
#野瀬 大樹
2015/12/24

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第24回】「種類株式の評価」

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第24回】 「種類株式の評価」   仰星監査法人 公認会計士 西田 友洋   【はじめに】 今回は、種類株式の評価について解説する。種類株式とは、次に掲げる項目について、普通株式とは異なる定めをした株式のことをいう(会社法108①)。 評価の方法は、原則として、【第13回】の「有価証券の評価」と同じだが、種類株式特有の論点もある(実務対応報告第10号「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」(以下、「報告」という)目的)。 ※各ステップをクリックすると、それぞれのページに移動します。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 (次ページ【STEP1】へ進む) (前ページ【はじめに】へ戻る) 種類株式はあくまでも株式である。しかし、種類株式の中には、実質的には、債券と同様の性格を持つと考えられるものもある。 例えば、発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式や、発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式は、経済的には清算時の弁済順位を除き、債券と同様の性格を持つと考えられる(報告Q1)。 そして、【第13回】で解説したとおり、債券と普通株式で評価方法は異なるため、同様に、債券と同様の性格と持つと考えられる種類株式とそれ以外の種類株式で評価方法は異なる。そのため、まず、保有している種類株式が債券と同様の性格を持つと考えられるものであるかどうかを判断する。 債券と同様の性格を持つと考えられる種類株式の場合は、【STEP2】を検討する。債券と同様の性格を持つと考えられるもの以外の種類株式の場合は、【STEP3】を検討する。 (次ページ【STEP2】へ進む) (前ページ【STEP1】へ戻る) 債券と同様の性格を持つと考えられる種類株式は、実質的には、債券と同様のため、債券と同様に評価を行う(報告Q1)。詳細は、【第13回】の【STEP1】【STEP3】参照。 (次ページ【STEP3】へ進む) (前ページ【STEP2】へ戻る) 債券と同様の性格を持つと考えられるもの以外の種類株式では、市場価格のあるものとないもので評価方法が異なるため、まず、市場価格の有無を検討する。次に市場価格のある種類株式と市場価格のない種類株式の評価をそれぞれ検討する。 ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。   (1) 市場価格の有無 市場価格の有無により、評価の検討過程が異なる。そのため、ここでは市場価格の有無を検討する。 市場で売買されない種類株式は、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価(合理的に算定された価額)とはしないものとし、当該種類株式は市場価格のない有価証券として取り扱われる(報告Q2(2))。 ただし、種類株式自体は市場で取引されていなくとも転換を請求できる権利を行使して、容易に市場価格のある普通株式に転換し取引できるような場合(例えば、現時点で保有者によって市場価格のある普通株式に転換請求が可能であって、ディープ・イン・ザ・マネーの状態にある場合)も、市場価格のある株式として取り扱われると考えられる(報告Q2(1))。 市場価格がある種類株式の場合、(2)を検討する。市場価格がない種類株式の場合、(3)を検討する。   (2) 市場価格のある種類株式の評価 ① 市場価格の著しい低下の有無 種類株式においても市場価格が著しく低下している場合、減損の検討が必要となる。一方、著しく低下していない場合、減損の検討は必要ない。市場価格の著しい低下については、【第13回】の【STEP1】(2)①(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)参照。 そのため、ここでは、市場価格の著しい低下の有無を検討する。 市場価格が著しく低下している場合、③を検討する。市場価格が著しく低下していない場合、②を検討する。 ② 通常時の評価 市場価格が著しく低下していない場合、市場価格に基づく価額(ただし、子会社及び関連会社が発行した種類株式は、取得原価)をもって貸借対照表価額とする(報告Q2(1))。詳細は、【第13回】の【STEP3】(4)①、【STEP2】(6)参照。 ③ 減損 市場価格が著しく低下している場合、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行う(報告Q2(1))。回復可能性がある場合は、②と同様に評価する。詳細は、【第13回】の【STEP3】(5)①、【STEP2】(7)①参照。   (3) 市場価格のない種類株式の評価 ① 実質価額の算定方法の採用 市場価格がない場合、実質価額をもって、減損が必要かどうかを検討することになる。しかし、種類株式は、普通株式とは異なるため、実質価額=1株当たり純資産とすることはできない。そのため、報告Q3で取り上げられている実質価額の算定方法の中から算定方法を採用する必要がある。 (ⅰ)  評価モデルの有無 市場価格のない種類株式のうち、例えば、満期の定めのない永久債に類似したようなものや、現在は転換できないが、将来、転換を請求できる権利を行使して市場価格のある普通株式に転換できること等により普通株式の市場価格と関連性を有するものについては、困難であると認められる場合を除き、割引将来キャッシュ・フロー法やオプション価格モデルなどを利用した評価モデルによる価額を実質価額とする(報告Q3(1))。 そのため、評価モデルを利用して算定された価額を得ることが困難ではない場合は、評価モデルによる価額を実質価額とする「評価モデルを利用する方法」を採用し、次に②を検討する。評価モデルを利用して算定された価額を得ることが困難な場合は、(ⅱ)を検討する。 なお、評価モデルについては、原則として、毎期同様のものを使用する(報告Q3(1))。 (ⅱ) 評価モデルを利用して算定された価額を得ることが困難である場合 評価モデルを利用して算定された価額を得ることが困難な場合は、以下の(a)又は(b)の方法により実質価額を算定する。したがって、いずれかの方法を選択する。 (a) 1株当たりの純資産額を基礎とする方法 利益配当請求権に関する普通株式との異同や転換を請求できる権利の条件等を考慮して、種類株式の普通株式相当数を算定することが可能な場合、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した発行会社の純資産額(【第13回】の【STEP3】(3)参照)を、種類株式の普通株式相当数と普通株式数の合計で除した1株当たりの純資産額に、所有する種類株式の普通株式相当数を乗じて実質価額を算定することが考えられる。 種類株式の普通株式相当数とは、例えば、普通株式への転換を仮定した場合の普通株式数(転換価格が固定されている場合には当該転換価格、普通株式の市場価格に基づいて決定・修正される場合には貸借対照表日現在の普通株式の市場価格に基づいて算定された転換価格による)など、1株当たり純資産額を基礎とする方法に用いられる当該種類株式の株式数に対応すると考えられる普通株式数をいう(報告Q3(2)①)。 (b) 優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法 普通株式よりも利益配当請求権及び残余財産分配請求権が優先的であるような場合、優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法によって実質価額を算定することも考えられる。 この場合、(a)の方法と同様に、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した発行会社の純資産額が、優先的な残余財産分配請求権総額を下回っている場合には、当該純資産額(当該純資産額が、優先的な残余財産分配請求権総額を上回っている場合には、当該残余財産分配請求権総額に配当可能限度額のうち種類株式相当分を加えた金額)を、当該種類株式数で除した1株当たりの純資産額に、所有する当該種類株式数を乗じて実質価額を算定することが考えられる(報告Q3(2)②)。 ② 実質価額の著しい低下の有無 種類株式においても実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下している場合、減損の検討が必要となる。 上記①で採用した方法により算定した実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下している場合、④を検討する。低下していない場合、③を検討する。 ③ 通常時の評価 取得原価をもって貸借対照表価額とする(報告Q2(2))。 ④ 減損 種類株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として減損処理する(報告Q2(2))。実質価額の算定方法を除き、【第13回】の【STEP3】(5)②と同様である。 なお、普通株式の市場価格と連動性があると想定される種類株式は、評価モデルを利用した価額を得ることが困難であっても、普通株式の市場価格が当該種類株式の取得時点に比べて著しく下落した場合には、当該種類株式の実質価額も著しく低下していると想定され、減損処理を行うことが合理的と考えられる場合が多いことに留意が必要である(報告Q3(2))。 *   *   * 以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 (了)

#No. 150(掲載号)
#西田 友洋
2015/12/24
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