《速報解説》
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する措置法通達が新設
~被相続人居住用家屋の敷地等の判定について取扱いを示す~
税理士 内山 隆一
平成28年7月29日付けで、租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)通達の一部が改正され(ホームページ公表は8月2日)、被相続人の居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除についての取扱いが公表された。
「「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」
本稿では今回の通達改正の中で特に留意すべき事項について、関係図を交えて解説していく。
なお本制度の適用要件等については、本誌6月掲載の下記拙稿を参照されたい。
「空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント」(全2回)
▷措通35-7(同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の3,000万円特別控除の適用関係)
(内容)
同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があり、そのいずれについても3,000万円特別控除の適用を受ける場合の控除順序は下表のとおりである。
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