《速報解説》
スイッチOTC医薬品に係るセルフメディケーション税制、
控除対象は平成29年以降の購入から
~厚労省公表のQ&Aで留意事項を確認
Profession Journal編集部
〔追記:2016/11/22〕
厚生労働省ホームページにおいて「4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法」に関する情報がアップされました。
平成28年度税制改正で創設された、スイッチOTC医薬品の購入費用について所得控除を受けられるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が来年(平成29年)1月1日からスタートする。
この特例制度では、一定のスイッチOTC医薬品の年間購入額のうち1万2,000円を超える部分(8万8,000円を上限)が所得控除の対象となるため、従来の医療費控除に比べて金額面でのハードルが低く適用を受けやすいと見る向きもある(ただし従来の医療費控除との選択適用)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。