税務判例を読むための税法の学び方【96】
〔第9章〕代表的な税務判例を読む
(その24:「政令委任と租税法律主義①」)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
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本誌の創刊以来、長く続いた本連載も、このテーマについての検討で、最後となった。長期にわたり続いた本連載を締め括るに相応しい、「租税法律主義とは何か」という根本的な問題と最も関係する、税法における政令委任のあり方について検討したい。
1 租税法律主義と政令・省令
まず、憲法第84条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定している。
この憲法の趣旨からは、課税要件は法律で定めることが求められ、政令で定める場合でも、法律において政令で規定する内容について具体的に法律で定めたうえで政令に委任すべきものとされている。
なお、政令にではなく、手続事項として省令に委任される(法律から直接の場合もあれば、政令を介しての再委任という場合もある)こともあり、それが、手続事項といえども課税要件(減免を含む)に関する手続要件として定められている場合には、課税要件を省令で定めうるのかという問題を生じることになる。
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