〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕
過大支払利子税制
─企業戦略への影響と対策─
【第3回】
「関連者支払利子等の額」
アースタックス税理士法人
税理士 中村 武
前回は本制度による「損金不算入額」及びその後の事業年度における「損金算入額」の基本的な計算方法の解説を、事例及び図解により行った。
今回は本制度の規定の具体的な内容確認として、まずは、本制度の適用対象となる「関連者支払利子等の額」について解説を行う。
1 関連者支払利子等の額
「関連者支払利子等の額」とは、関連者等に対する支払利子等の額で、その支払利子等を受ける関連者等の課税対象所得に含まれないもののうち、一定の特定債券現先取引等に係る金額以外の金額をいう(措法66の5の2②)。
本制度の規定による損金不算入額の計算を行う際、まず、本制度の規定の適用対象となる「関連者支払利子等の額」を把握することが必要となるが、その際の確認ポイントは以下の4点である。
〈ポイント1〉
本制度における支払利子等の範囲
本制度の適用を考える上で、まず確認が必要となるのが、適用対象となる支払利子の範囲である。通常の負債の利子だけでなく、負債の利子に準ずるもの(下表①)と、その他一定の費用又は損失(下表②)も含まれることに留意が必要である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。