公開日: 2013/03/07 (掲載号:No.9)
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〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第1回】「制度導入の背景とは」

筆者: 中村 武

〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕

過大支払利子税制

─企業戦略への影響と対策─

【第1回】

「制度導入の背景とは」

 

アースタックス税理士法人
税理士 中村 武

 

はじめに

平成24年3月の税制改正において、法人の平成25年4月1日以後に開始する各事業年度に、関連者等に対する支払利子等の額がある場合においては、その支払利子等の額のうち一定額の損金算入が制限されるという規定(以下「過大支払利子税制」という)が創設された。

これまで、関連者等に対する過大な利子の支払いについては、移転価格税制及び過少資本税制によって対応が図られてきたが、今後はこの過大支払利子税制を含めた3つの税制により、その対応が図られることとなる。

この過大支払利子税制について、主要先進国において既にその導入が実施されているところもあるが(例えば米国では“Earnings stripping rules”という名称にて既に導入されている)、本邦の法人税においては創設規定となるため、制度自体につき、まだ理解が進んでいない部分も多くあるかと思われる。

また、当該事業年度損金不算入の規定のみならず、その後の事業年度の所得の状況により、過年度にて損金不算入とされた部分が、翌期以降で損金算入される規定も併せて併設されており、複数年にわたってその影響が及ぶ規定となっている。

したがってこの連載では、本制度の理解を深めるために、まずは本制度の導入趣旨を確認し、その後、制度内容、過少資本税制等の現行他規定との適用関係及び既存の案件に対する影響等につき、検討を加えることとする。

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〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕

過大支払利子税制

─企業戦略への影響と対策─

【第1回】

「制度導入の背景とは」

 

アースタックス税理士法人
税理士 中村 武

 

はじめに

平成24年3月の税制改正において、法人の平成25年4月1日以後に開始する各事業年度に、関連者等に対する支払利子等の額がある場合においては、その支払利子等の額のうち一定額の損金算入が制限されるという規定(以下「過大支払利子税制」という)が創設された。

これまで、関連者等に対する過大な利子の支払いについては、移転価格税制及び過少資本税制によって対応が図られてきたが、今後はこの過大支払利子税制を含めた3つの税制により、その対応が図られることとなる。

この過大支払利子税制について、主要先進国において既にその導入が実施されているところもあるが(例えば米国では“Earnings stripping rules”という名称にて既に導入されている)、本邦の法人税においては創設規定となるため、制度自体につき、まだ理解が進んでいない部分も多くあるかと思われる。

また、当該事業年度損金不算入の規定のみならず、その後の事業年度の所得の状況により、過年度にて損金不算入とされた部分が、翌期以降で損金算入される規定も併せて併設されており、複数年にわたってその影響が及ぶ規定となっている。

したがってこの連載では、本制度の理解を深めるために、まずは本制度の導入趣旨を確認し、その後、制度内容、過少資本税制等の現行他規定との適用関係及び既存の案件に対する影響等につき、検討を加えることとする。

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連載目次

筆者紹介

中村 武

(なかむら・たけし)

アースタックス税理士法人 代表社員
http://www.earth-tax.com/

税理士

明治大学法学部卒業。個人の会計事務所で一般の税務会計業務を学んだあと、Big5(アーサーアンダーセン及びKPMG)において、不動産証券化・都市再開発に係る大型不動産取引、国内外M&A、企業再編、国際税務に係る税務アドバイザリー業務に従事。

その後、2006年アースタックス税理士法人を設立し代表社員に就任。現在も引き続き、不動産・債権・株式投資・リース等の証券化業務、企業再編、海外企業の国内進出案件、日本企業の海外進出案件等に関与。

【その他役職】
アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司:董事
国立大学法人北見工業大学:非常勤講師

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