税務判例を読むための税法の学び方【100】
(最終回)
〔第9章〕代表的な税務判例を読む
(その28:「政令委任と租税法律主義⑤」)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
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3 事例の比較検討
ここまで6つの事案を見てきたわけだが、結果として⑤事案のみ控訴審で命令の規定が法律の委任の範囲とされたため異なる結論となったのであるが、その相違点がいずれにあるのであろうか。
① 大阪銘板事件 【96】
② 細田商店(ホソダ)事件 【97】
③ 日通モータース事件 【97】
④ 木更津木材事件 【98】
⑤ 阪神淡路大震災登録免許税事件 【98】
⑥ ネット通販商品保管等アパート・倉庫のPE認定事件 【99】
④事案においては法律に「登録免許税の税率は、政令で定めるところにより」とあるところ、⑤事案においては法律に「登記については、大蔵省で定めるところにより・・・までの間に受けるものに限り」とあることから、⑤事案の高裁判決においては、書面主義が行われている登記手続の中では、一定の書面の添付を予定していると考えられ、また添付書類の内容の定めに限り、大蔵省令に委任したものであって、委任内容を限定していると解される場合には、その範囲で定められた省令は有効と判示している。
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