役員給与等に係る平成29年度税制改正
【第2回】
「定期同額給与及び事前確定届出給与に関する改正」
西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子
〔正誤のお知らせ:2017/6/2〕
このたび下記の内容につき誤りがございました。お詫びの上、訂正させていただきます。
詳しくは下記の赤字部分をご覧下さい。
1 定期同額給与に関する改正
定期同額給与(法人税法34条1項1号)とは、〔図表1〕の1から3のいずれかに該当する給与をいう。平成29年度税制改正による改正点は、下記1及び2・イに関するものである。
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