《速報解説》
一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係について、
広島局より文書回答事例が公表
~医療機器等の取得のために受けた贈与を収益事業に係る収益には該当しないと判定~
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
広島国税局は7月3日付け(ホームページ公表は7/10)、一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係について文書回答事例を公表した。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。