公開日: 2017/07/20 (掲載号:No.227)
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〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第3回】「「取締役」の損害賠償責任」

筆者: 米澤 勝

〔判決からみた〕

会計不正事件における当事者の損害賠償責任

【第3回】

「「取締役」の損害賠償責任」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

-本稿の目的-

粉飾決算による有価証券虚偽記載があった場合において、その首謀者である取締役や粉飾の事実を知っていた取締役が、株主らに対して損害賠償責任を負うことは、あらためて判決を確認するまでもないことであると考える。問題は、粉飾決算の事実を知らなかった取締役・社外取締役が、損害賠償責任を負うのかどうか、損害賠償責任を負うとすれば、それはどのような事実に基づくのか、という点にあろうかと考える。

そこで、今回は、首謀者ではない、または会計不正の事実を知らなかったと主張する取締役を被告として、株主らがその損害賠償責任を追及した2つの事件の判決を比較検討するかたちで、裁判所の判断の過程を考えてみたい。取り上げる判決は、前回に引き続き、ニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日判決)とアーバンコーポレイション事件第1審判決(東京地方裁判所平成24年6月22日判決)である。

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〔判決からみた〕

会計不正事件における当事者の損害賠償責任

【第3回】

「「取締役」の損害賠償責任」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

-本稿の目的-

粉飾決算による有価証券虚偽記載があった場合において、その首謀者である取締役や粉飾の事実を知っていた取締役が、株主らに対して損害賠償責任を負うことは、あらためて判決を確認するまでもないことであると考える。問題は、粉飾決算の事実を知らなかった取締役・社外取締役が、損害賠償責任を負うのかどうか、損害賠償責任を負うとすれば、それはどのような事実に基づくのか、という点にあろうかと考える。

そこで、今回は、首謀者ではない、または会計不正の事実を知らなかったと主張する取締役を被告として、株主らがその損害賠償責任を追及した2つの事件の判決を比較検討するかたちで、裁判所の判断の過程を考えてみたい。取り上げる判決は、前回に引き続き、ニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日判決)とアーバンコーポレイション事件第1審判決(東京地方裁判所平成24年6月22日判決)である。

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連載目次

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

関連書籍

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