〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕
消費税率の引上げに伴う
実務上の注意点
【第2回】
税率変更の問題点(1)
「商品等の価格変更に伴う表示方法」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
1 価格変更の対象物
税率変更があった場合には、物品販売業であれば商品、サービス業であればそのサービスについて、価格の表示を変更しなければならない。
この変更については、商品だけでなく、商品カタログの価格表示やホームページに商品が記載されていればその価格表示なども変更しなければならず、具体的には以下のようなものがある。
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