3月決算法人の
法人税中間申告のチェックポイント
―税制改正事項を中心として―
税理士 齋藤 忠志
3月決算法人では仮決算による中間申告を行う場合も多いと思われる。特に、税制改正事項のうち、平成24年4月1日以降の開始事業年度から適用される場合には、従前通りの税務処理をするというような誤りがないようにしたいものである。
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