入院による臨時改定と
日割計算の役員給与
税理士 妹尾 明宏
Question
年1回3月決算法人である当社は、毎月末に役員給与を支給しています。
X年9月15日から役員の1人が病気のため3ヶ月程度入院することになりました。そこで、毎月80万円の役員給与をX年9月は日割計算して40万円、X年10月からは支給なしとしました。
退院・療養後は、体調が万全でないながらもX+1年1月から週2回のみ出社できることとなったため、職務執行の程度を勘案して30万円の役員給与を支給することとしました。各減額・増額改定は、それぞれ取締役会を開催して決議しています。
この役員へ支給した役員給与は損金算入できるでしょうか。
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