公開日: 2018/04/05 (掲載号:No.263)
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第4回】「適用免除基準及び会社単位の合算課税額の計算」

筆者: 長谷川 太郎

〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第4回】

「適用免除基準及び会社単位の合算課税額の計算」

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • 適用免除基準における租税負担割合の計算については、改正前のトリガー税率の計算方法と基本的には同様となっている(若干の改正あり)。
  • 適用対象金額に算入しない受取配当金の持株割合が、一定の化石燃料採取事業等を行う法人については緩和(25%⇒10%)されている。
  • 平成30年度税制改正において、買収後の一定の組織再編等において特定外国関係会社または対象外国関係会社で生じた株式譲渡益については、適用対象金額から控除する規定が設けられる予定である。
  • 合算課税額となる課税対象金額の計算において、実質支配基準の影響による改正が行われている。

 

2 適用免除基準(租税負担割合の計算)に関する改正

① 概要

合算対象となる外国法人を入り口で絞るトリガー税率は廃止されたが、適用免除基準として租税負担割合が採用されている。

ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上の場合には合算課税の適用が免除となり、特定外国関係会社以外の外国関係会社(対象外国関係会社及び部分対象外国関係会社)については、租税負担割合が20%以上の場合には合算課税の適用が免除となる(措法66の6⑤一・二、⑩一)。

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〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第4回】

「適用免除基準及び会社単位の合算課税額の計算」

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント

  • 適用免除基準における租税負担割合の計算については、改正前のトリガー税率の計算方法と基本的には同様となっている(若干の改正あり)。
  • 適用対象金額に算入しない受取配当金の持株割合が、一定の化石燃料採取事業等を行う法人については緩和(25%⇒10%)されている。
  • 平成30年度税制改正において、買収後の一定の組織再編等において特定外国関係会社または対象外国関係会社で生じた株式譲渡益については、適用対象金額から控除する規定が設けられる予定である。
  • 合算課税額となる課税対象金額の計算において、実質支配基準の影響による改正が行われている。

 

2 適用免除基準(租税負担割合の計算)に関する改正

① 概要

合算対象となる外国法人を入り口で絞るトリガー税率は廃止されたが、適用免除基準として租税負担割合が採用されている。

ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上の場合には合算課税の適用が免除となり、特定外国関係会社以外の外国関係会社(対象外国関係会社及び部分対象外国関係会社)については、租税負担割合が20%以上の場合には合算課税の適用が免除となる(措法66の6⑤一・二、⑩一)。

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連載目次

筆者紹介

長谷川 太郎

(はせがわ・たろう)

ひのき共同税務会計事務所 新宿オフィス 代表
税理士

2002年税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に入所。法人総合税務サービス部門に所属し、後任はシニアマネジャーとして、国内外の組織再編、連結納税、国際税務に関するコンサルティング業務等に従事。

その後、大手精密機器メーカーの経理部税務グループでの2年間の事業会社での経験を経て、2016年10月に西新宿において税理士事務所を開業。

開業後は、大手税理士法人及び事業会社という異なる立場での経験を活かし、申告業務の他にM&A業務や国際税務など幅広い税務サービスの提供を行っている。

【著書】
・『中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務』(共著、清文社)
・『これだけ!組織再編税制』(共著、中央経済社)

関連書籍

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