《速報解説》
民泊新法による住宅宿泊事業の所得は原則雑所得に
~宿泊者への提供面積によっては住宅ローン控除の適用要件を充たさなくなるケースも~
Profession Journal編集部
急増する外国人観光客への対応等を目的として、本年6月15日から住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行され、個人が都道府県知事等への届出手続を経ることで、住宅宿泊事業者として自己が居住する住宅を宿泊者へ提供できるようになった。
「民泊制度ポータルサイト」
民泊というと一般的なホテルや旅館に比べ宿泊料がリーズナブルなイメージもあるが、この住宅宿泊事業を行うことで一定の収入も見込まれ、この所得に対する課税の取扱いが気になるところだ。
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