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《速報解説》
金融庁、平成30年7月豪雨の被災者に向け有報等の提出期限に係る措置について財務(支)局への相談を呼びかけ
公認会計士 阿部 光成
平成30年7月12日、 金融庁は、「平成30年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について」を公表し、次のように述べている。
今般の平成30年7月豪雨の影響により、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書)について、期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください。
なお、それぞれの開示書類の提出期限は次のとおりである。
・有価証券報告書の提出期限:事業年度経過後3ヶ月以内
・四半期報告書の提出期限:四半期会計期間経過後45日以内
・半期報告書の提出期限:中間会計期間経過後3ヶ月以内
臨時報告書についても、豪雨という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなると記載されている。
上記に述べた事項以外でも、今般の豪雨により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがあれば、遠慮なく所管の財務(支)局まで相談していただきたいとのことである。
また、7月13日、 金融庁は、平成30年7月豪雨による被災者等からの各種金融機関の窓口の問合せや金融機関等との取引に関する相談等への対応のため、「平成30年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」を開設している。詳しくは下記金融庁ホームページを参照されたい。
「「平成30年7月豪雨金融庁相談ダイヤル」の開設について」
(了)