特別事業再編(自社株対価M&A)に係る
課税繰延措置等特例制度の解説
【第2回】
「特別事業再編計画の認定要件」
太陽グラントソントン税理士法人 マネジャー
税理士 川瀬 裕太
特別事業再編計画の認定を受けたものが支援制度の対象となり、認定を受けた事業者による自社株式を対価とした株式取得に応じた株主について、株式の譲渡損益への課税繰延措置が適用されることとなる。
改正産業競争力強化法に定められた「特別事業再編計画の認定要件」は次のとおり。
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