措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第13回】
「承認特例の適用要件」
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
私は所有する不動産をある公益財団法人に寄附することを考えています。私を含め親族は寄附する予定の公益財団法人とは何ら関係がなく、役員にも就任しておらず、職員としても勤務していません。
この場合、所得税が非課税となる措置を受けるための要件は何か変わりますか。
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