公開日: 2020/06/25 (掲載号:No.375)
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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第23回】「「公益目的事業の用に直接供される」の該当性」-ケーススタディ-

筆者: 中村 友理香

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の

譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント

【第23回】

「「公益目的事業の用に直接供される」の該当性」

-ケーススタディ-

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香

 

- 質 問 -

次のようなケースでは、当該寄附財産は受贈法人の「公益目的事業の用に直接供されている」とみなされ、租税特別措置法第40条の規定の適用を受けることができますか。

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譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント

【第23回】

「「公益目的事業の用に直接供される」の該当性」

-ケーススタディ-

 

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香

 

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次のようなケースでは、当該寄附財産は受贈法人の「公益目的事業の用に直接供されている」とみなされ、租税特別措置法第40条の規定の適用を受けることができますか。

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連載目次

「措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント」

筆者紹介

中村 友理香

(なかむら・ゆりか)

公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村公認会計士事務所/税理士法人 舞
 http://naka-cpa.my.coocan.jp

東京大学経済学部卒業
平成3年   太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
平成10年  中村公認会計士事務所開業
平成13年  社会保険労務士登録
平成15年  税理士登録

【主な著書】
・『会計事務所職員が知っておきたい 会社の経理・労務ハンドブック』(清文社)
・『目からウロコの公益法人100問100答 改訂版』(税務経理協会、共著)
・『試験研究費の会計と税務 改訂版』(税務研究会、共著)
・『法人税別表作成全書』(税務経理協会、共著)
・『法人税の重要計算』(中央経済社、共著)
・『会計事務所職員・労務担当者が知っておきたい会社の経理・税務・労務』(清文社、共著)

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