《相続専門税理士 木下勇人が教える》
一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法
【第1回】
「特別寄与料に関する今後の相続実務と事前コンサル」
公認会計士・税理士
木下 勇人
1 民法改正による新設規定
現行民法では、被相続人の介護や看病などに尽くした「相続人」のみ、その貢献により被相続人の遺産の増加又は維持に貢献したと認められる場合、遺産分割に際して、相続分を増加させる「寄与分」の制度が存在する。つまり、相続人でない親族(例えば長男の嫁)が被相続人の介護や看病に尽くしても、現行民法上は遺言がない限り、相続財産を取得することはできない。
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