〈Q&A〉
消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント
【第3回】
「法規制が及ぶ範囲の異同」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 福塚 侑也
【Q】
当社では、下請法遵守のため、下請法の対象となる取引先を選別し、一目で判別できるような取引先コードを付して徹底した管理を行っています。
そこで、下請法の対象となる取引先について、下請法遵守のための取組みに加えて消費税転嫁対策特別措置法遵守のための取組みを行うことを考えていますが、このような方法で問題ないでしょうか。
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