〈Q&A〉
消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント
【第5回】
「消費税転嫁対策特措法が禁止する「買いたたき」とその典型例」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 福塚 侑也
はじめに
第5回は、第4回で解説した下請法上の「買いたたき」に続き、消費税転嫁対策特措法上の「買いたたき」について述べる。
これまで、公取委が消費税転嫁対策特措法に違反するとして勧告・社名公表に踏み切った事例のほとんどは、「買いたたき」が行われた事例である。すなわち、「買いたたき」は、消費税転嫁対策特措法が禁止する5つの消費税転嫁拒否等の行為(第1回参照)の中でも、圧倒的に重要な違反類型であるといって間違いない。
しかしながら、名称は同じであるにもかかわらず、消費税転嫁対策特措法の禁止する「買いたたき」は、下請法の「買いたたき」とは大きく内容が異なる。
そこで、以下、消費税転嫁対策特措法における「買いたたき」の考え方及び「買いたたき」に当たるか否かの判断の鍵となる「合理的理由」の考え方を述べた上で、当局が重点的に取り締まっていると考えられる2つの典型的な「買いたたき」のパターンを解説することとしたい。
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