「企業価値評価ガイドライン」
改正のポイント
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
平成25年7月3日、日本公認会計士協会は、「経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」の改正について」を公表した。
主な改正内容は次のとおりである。
① 企業価値評価業務の性格の明確化・周知
●企業価値評価における算定業務の性格を明確に記載(算定結果を、批判的に検討する検討人が存在することを、強く意識して、業務を行う必要がある旨の記載)
② 評価業務に際して提供された情報の有用性及び利用可能性の検討・分析
●注意喚起の充実
(1) 不正に利用されないよう留意、紛争の予防又は回避に配慮、倫理規則を遵守する必要性の記載
(2) 場合によっては、業務を受嘱しない。又は業務委託契約の途中解約などの対応が必要である旨の記載
●企業価値評価における専門家としての判断が必要である旨の明確化(情報は無批判に使用せず、慎重さや批判性等を発揮して、検討・分析が必要である旨を明記)
本稿では改正点を中心に、企業価値評価ガイドライン(以下「ガイドライン」という)のポイントについて解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 改正の概要
1 位置付け
ガイドラインは、公認会計士が株式の価値を評価する場合の実施、報告について取りまとめた研究報告である。
企業価値評価は、依頼人の意思決定を補助するための参考資料として利用されるものであって、当該業務は保証業務ではない。
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