公開日: 2021/05/20 (掲載号:No.420)
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社長のためのメンタルヘルス  【第1回】「「社長のためのメンタルヘルス」の考え方」

筆者: 寺本 匡俊

社長のためのメンタルヘルス

【第1回】

「「社長のためのメンタルヘルス」の考え方」

 

特定社会保険労務士
第一種衛生管理者
産業カウンセラー
寺本 匡俊

 

連載開始にあたって

本連載は、本号から月1回、計10回程度の予定で掲載が始まる。職場におけるメンタルヘルスに関する書籍やインターネットサイトは多数あるが、その大半は、労働法の趣旨に則り、従業員の保護(メンタル不調の予防)という観点で語られている。

「業務上の理由」によると考えられる精神疾患は、労災認定される可能性があるばかりでなく、しばしば報道されるように、原因が過重労働やハラスメントとみなされた場合、労災とは別に損害賠償請求の民事訴訟に繋がるおそれもあるため、労働者保護は経営者・人事部門にとって必要不可欠な措置である。

一方で、使用者も医学的には労働者と同じ「生身の人間」である以上、多種多様なメンタル不調や、さらに診療を要するレベルの精神疾患と無縁ではない。傾向としては、社長に選ばれ、重責を担い続ける方々は、一般従業員よりも心身ともにタフであろうと考えるが、過重労働が典型例であるように、「メンタルが強いから大丈夫」というものではない。他方、予防という観点からすれば、労働者に対して行われている法定の予防措置や、福利厚生も使用者の健康保健に役立つ。

本連載では以上のような考え方に基づき、社長のためだけの特別なメニューを紹介するものではなく、労使に限らず共通してメンタルヘルスに資する方策や発想を、確認・検討する。また、職場における注意事項のみならず、メンタルヘルスは生活習慣も重要な要素であることにも言及する。

 

1 「社長」についての考え方

本連載のタイトルは経営トップに強く訴える効果を求めて、インパクトのある「社長」という言葉を使っている。一方、本連載では以下の理由により、「社長」はより広範な概念として用いる。例えば、経営の最高責任者が実質的には会長であることもあろうし、労働法で守られていないという意味においては、役員全般も個々人で健康管理を行う必要がある。

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社長のためのメンタルヘルス

【第1回】

「「社長のためのメンタルヘルス」の考え方」

 

特定社会保険労務士
第一種衛生管理者
産業カウンセラー
寺本 匡俊

 

連載開始にあたって

本連載は、本号から月1回、計10回程度の予定で掲載が始まる。職場におけるメンタルヘルスに関する書籍やインターネットサイトは多数あるが、その大半は、労働法の趣旨に則り、従業員の保護(メンタル不調の予防)という観点で語られている。

「業務上の理由」によると考えられる精神疾患は、労災認定される可能性があるばかりでなく、しばしば報道されるように、原因が過重労働やハラスメントとみなされた場合、労災とは別に損害賠償請求の民事訴訟に繋がるおそれもあるため、労働者保護は経営者・人事部門にとって必要不可欠な措置である。

一方で、使用者も医学的には労働者と同じ「生身の人間」である以上、多種多様なメンタル不調や、さらに診療を要するレベルの精神疾患と無縁ではない。傾向としては、社長に選ばれ、重責を担い続ける方々は、一般従業員よりも心身ともにタフであろうと考えるが、過重労働が典型例であるように、「メンタルが強いから大丈夫」というものではない。他方、予防という観点からすれば、労働者に対して行われている法定の予防措置や、福利厚生も使用者の健康保健に役立つ。

本連載では以上のような考え方に基づき、社長のためだけの特別なメニューを紹介するものではなく、労使に限らず共通してメンタルヘルスに資する方策や発想を、確認・検討する。また、職場における注意事項のみならず、メンタルヘルスは生活習慣も重要な要素であることにも言及する。

 

1 「社長」についての考え方

本連載のタイトルは経営トップに強く訴える効果を求めて、インパクトのある「社長」という言葉を使っている。一方、本連載では以下の理由により、「社長」はより広範な概念として用いる。例えば、経営の最高責任者が実質的には会長であることもあろうし、労働法で守られていないという意味においては、役員全般も個々人で健康管理を行う必要がある。

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連載目次

筆者紹介

寺本 匡俊

(てらもと・まさとし)

特定社会保険労務士・第一種衛生管理者・産業カウンセラー
寺本社会保険労務士事務所 所長

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