公開日: 2021/10/21 (掲載号:No.441)
文字サイズ

社長のためのメンタルヘルス  【第6回】「社長自身も注意したい労災の認定基準」

筆者: 寺本 匡俊

社長のためのメンタルヘルス

【第6回】

「社長自身も注意したい労災の認定基準」

 

特定社会保険労務士
第一種衛生管理者
産業カウンセラー
寺本 匡俊

 

1 今回の趣旨

先月の第5回に引き続き、今回も既存の労災防止の手段を社長にもお使いいただけるという観点から、精神疾患の労災認定基準を題材として解説する。労働者災害補償保険法(労災法)の定めによれば、労災とは「業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」であるが、業務・通勤によるケガや病気は、社長といえども無縁ではない。

仕事中のケガは、労災認定されやすい。これに比べると、病気は仕事中に発病するとは限らないし、仕事中に具合が悪くなったとしても、仕事が主な原因かどうかは容易には分からない。では具体的に、労災認定を受けやすいケースを公文書から見てみる。労働基準法施行規則の別表第1の2に、認定対象のリストがある。ここでは、その表を含めた一般向けの「リーフレット」(以下「リーフレット①」という)をご案内する。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

社長のためのメンタルヘルス

【第6回】

「社長自身も注意したい労災の認定基準」

 

特定社会保険労務士
第一種衛生管理者
産業カウンセラー
寺本 匡俊

 

1 今回の趣旨

先月の第5回に引き続き、今回も既存の労災防止の手段を社長にもお使いいただけるという観点から、精神疾患の労災認定基準を題材として解説する。労働者災害補償保険法(労災法)の定めによれば、労災とは「業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」であるが、業務・通勤によるケガや病気は、社長といえども無縁ではない。

仕事中のケガは、労災認定されやすい。これに比べると、病気は仕事中に発病するとは限らないし、仕事中に具合が悪くなったとしても、仕事が主な原因かどうかは容易には分からない。では具体的に、労災認定を受けやすいケースを公文書から見てみる。労働基準法施行規則の別表第1の2に、認定対象のリストがある。ここでは、その表を含めた一般向けの「リーフレット」(以下「リーフレット①」という)をご案内する。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

寺本 匡俊

(てらもと・まさとし)

特定社会保険労務士・第一種衛生管理者・産業カウンセラー
寺本社会保険労務士事務所 所長

関連書籍

【電子書籍版】税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 馬詰政美 著 公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

社会保険・労働保険の事務手続

特定社会保険労務士 五十嵐芳樹 著

社会保険・労働保険 様式書き方のポイント

特定社会保険労務士 佐々木昌司 著

税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 馬詰政美 著 公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

中小企業のための 成功する 健康経営実践ガイド

特定社会保険労務士 稲田耕平 編著 社会保険労務士 阿藤通明 著 特定社会保険労務士 石原美由紀 著 産業医 今井鉄平 著 中小企業診断士 小川亮一 著 特定社会保険労務士 澤上貴子 著 特定社会保険労務士 鈴木光子 著 特定社会保険労務士 田中亮子 著 特定社会保険労務士 坂野祐輔 著 特定社会保険労務士 山岡洋秋 著 特定社会保険労務士 八巻裕香 著

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#