“国際興業事件”を巡る5つの疑問点
~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~
【第3回】
公認会計士・税理士 霞 晴久
《疑問点4》
そもそも外国法人の資本金等の額及び利益積立金の額は算定可能か
(1) 株主に対する「資本金等の額」の通知義務を負わない外国法人
内国法人が外国法人から剰余金の配当等を受ける場合の外国法人には、①外国上場会社の場合、②内国法人の外国子会社等の場合の2つが一般的であろう。法人税法24条1項のみなし配当を計算する場合、金銭その他の資産を交付する外国法人の設立以来の全ての払込資本の増減を反映させるものとして、同法人の「資本金等の額」(法令8各号参照)の把握が不可欠であるが、「資本金等の額」は我が国法人税法上特有の資本概念(※24)であり、そもそも外国法人が我が国の法人税法に従って「資本金等の額」を計算する義務はなく、又当然に、外国法人には法人税法施行令23条4項が規定するような法人株主に対する「資本金等の額」の通知義務は課せられていない。
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