《速報解説》
国税庁より短期退職手当等を支給する場合の源泉徴収票等の記載例が示される
~勤続年数等を摘要欄に記載、重複勤続年数がある事例も~
Profession Journal編集部
令和3年度税制改正では役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、退職金の額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1を乗じないこととされ、令和4年分以後の所得税(令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等)より適用されている。
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