谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第3回】
「国税通則法2条」
-納税者の意義・範囲と源泉徴収の法律関係-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法2条(定義)
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~四 《略》
五 納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
六~十 《略》
1 序説
国税通則法2条は、「国税通則法の各条の規定の平易化と解釈の明確化を図るため、同法中において特別の意義をもって用いられる基本的な用語を定義したもの」(志場喜徳郎=荒井勇=山下元利=茂串俊共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)136頁)であるが、今回は、同条5号における納税者の定義を取り上げて検討することにする。
納税者の定義を取り上げるのは、そこに国税通則法の「実定的構造」と「体系的構造」の違い(第1回3参照)が明確に現れており、その違いを納税者の定義に関して検討しておくことは、本連載における今後の検討にとって有益であると考えるからである。
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