令和5年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第5回】
(最終回)
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し
清算中の通算子法人につきその残余財産が確定した場合、その通算子法人は、その残余財産の確定の日の翌日において、通算承認の効力が失われることとなる(法法64の10⑥五)。
そして、その通算子法人は、その通算事業年度開始の日からその残余財産の確定の日までの期間を最終事業年度(残余財産確定事業年度)として法人税及び地方法人税、住民税、事業税の確定申告書を提出することとなる。
令和5年度税制改正では、次のように、残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直しが行われている。
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