公開日: 2023/08/31 (掲載号:No.533)
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〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第3回】「労務提供上の支障がある場合」

筆者: 木下 雅之

〈一問一答〉

副業兼業に関する担当者ギモン

【第3回】

「労務提供上の支障がある場合」

 

弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之

 

Question

私の会社では、従業員の副業・兼業に関し、いわゆる「許可制」を採用し、就業規則において、「労務提供上の支障がある場合」を不許可事由として定めています。

このような就業規則の定めを前提に、以下のような具体的な事例において、会社は、従業員の副業・兼業を不許可とすることはできるのでしょうか。

 所定労働時間(平日午前9時~午後5時)の終業後である平日午後6時~午後11時までの副業・兼業の申請

 休日における副業・兼業の申請

 親族が経営する会社の役員に名目的に就任する場合

また、会社の許可を受けずに副業・兼業に従事している従業員がいるとの情報が寄せられたのですが、事実の確認にあたって、何か留意すべき点はあるでしょうか。

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〈一問一答〉

副業兼業に関する担当者ギモン

【第3回】

「労務提供上の支障がある場合」

 

弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之

 

Question

私の会社では、従業員の副業・兼業に関し、いわゆる「許可制」を採用し、就業規則において、「労務提供上の支障がある場合」を不許可事由として定めています。

このような就業規則の定めを前提に、以下のような具体的な事例において、会社は、従業員の副業・兼業を不許可とすることはできるのでしょうか。

 所定労働時間(平日午前9時~午後5時)の終業後である平日午後6時~午後11時までの副業・兼業の申請

 休日における副業・兼業の申請

 親族が経営する会社の役員に名目的に就任する場合

また、会社の許可を受けずに副業・兼業に従事している従業員がいるとの情報が寄せられたのですが、事実の確認にあたって、何か留意すべき点はあるでしょうか。

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連載目次

筆者紹介

木下 雅之

(きのした・まさゆき)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(東京事務所所属)

上場企業及び中小企業等の法律顧問として、会社法、労働法、独占禁止法など、主に企業が日々直面する問題について助言と対応を行っている。

【略歴】
大阪府出身
2004年  早稲田大学法学部卒業
2006年  関西学院大学大学院司法研究科(ロースクール)修了、司法試験合格
2007年  司法修習修了、弁護士登録、東町法律事務所入所
2009年  兵庫県立大学大学院会計研究科 非常勤講師(金融商品取引法・会社法)
2016年~2020年 立正大学法学部 非常勤講師(商法応用演習)
2018年  弁護士法人東町法律事務所パートナー弁護士

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