〈一問一答〉
副業・兼業に関する担当者のギモン
【第3回】
「労務提供上の支障がある場合」
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
Question
私の会社では、従業員の副業・兼業に関し、いわゆる「許可制」を採用し、就業規則において、「労務提供上の支障がある場合」を不許可事由として定めています。
このような就業規則の定めを前提に、以下のような具体的な事例において、会社は、従業員の副業・兼業を不許可とすることはできるのでしょうか。
① 所定労働時間(平日午前9時~午後5時)の終業後である平日午後6時~午後11時までの副業・兼業の申請
② 休日における副業・兼業の申請
③ 親族が経営する会社の役員に名目的に就任する場合
また、会社の許可を受けずに副業・兼業に従事している従業員がいるとの情報が寄せられたのですが、事実の確認にあたって、何か留意すべき点はあるでしょうか。
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