《速報解説》
金融庁が過大支払利子税制に関する照会文書を公表
~「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」の意義について確認~
公認会計士・税理士 霞 晴久
1 はじめに
金融庁は、過大支払利子税制に関し、制度の趣旨目的等を財務省主税局に確認しつつ、負債の利子に準ずるものとして政令で定める「経済的な性質が支払う利子に準ずるもの」の意義について国税庁に照会したところ、「貴見のとおりで差し支えない。」との回答を得たとして、6月24日、その旨公表した。
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