公開日: 2026/02/04
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《速報解説》グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置が閣議決定される~特定多国籍企業グループの最終親会社等に該当する場合、税負担等軽減の可能性~

筆者: 霞 晴久

《速報解説》

グローバル・ミニマム課税に係る
国際合意を踏まえた措置が閣議決定される

~特定多国籍企業グループの最終親会社等に該当する場合、税負担等軽減の可能性~

 

公認会計士・税理士 霞 晴久

 

政府は、本年1月23日、グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置を閣議決定した。これは、多国籍企業に対して各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組み、すなわち国際最低課税額に対する法人税として令和5年に初めて法制化され、その後数次の改正を経た制度について、国際課税システムの安定化の要請の下、米国等独自のミニマム課税制度を有する国の制度との共存を図る観点から、令和7年6月以降「BEPS (※1)包摂的枠組み」において議論され、令和8年1月5日に合意が成立したことから、令和8年度税制改正において、見直しを行ったものである。

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グローバル・ミニマム課税に係る
国際合意を踏まえた措置が閣議決定される

~特定多国籍企業グループの最終親会社等に該当する場合、税負担等軽減の可能性~

 

公認会計士・税理士 霞 晴久

 

政府は、本年1月23日、グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置を閣議決定した。これは、多国籍企業に対して各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組み、すなわち国際最低課税額に対する法人税として令和5年に初めて法制化され、その後数次の改正を経た制度について、国際課税システムの安定化の要請の下、米国等独自のミニマム課税制度を有する国の制度との共存を図る観点から、令和7年6月以降「BEPS (※1)包摂的枠組み」において議論され、令和8年1月5日に合意が成立したことから、令和8年度税制改正において、見直しを行ったものである。

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筆者紹介

霞 晴久

(かすみ・はるひさ)

公認会計士・税理士
霞晴久公認会計士事務所 所長

監査法人トーマツ、新日本監査法人、国税不服審判所等を経て現在霞晴久公認会計士事務所所長。千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授。監査法人勤務時代は会計監査、国際税務、海外赴任(フランス及びベルギーに通算14年滞在)及び不正調査に従事。国税不服審判所入所前は、日系企業が買収したベルギー法人のCFOを勤める。
主な著書・論文として「ユーロの会計税務と法律」(共著、清文社1999年)、「EU加盟国の税法」(共著、中央経済社2002年)、「新版架空循環取引」(共著、清文社2019年)、及び「破産手続きにおける債務の確定と前期損益修正をめぐる問題」(月刊『税理』2020年10月号)、「判例・裁決例からみた国際税務Q&A」(清文社2025年)等がある。
 

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