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取適法施行に伴う企業対応 Q&A
第2回
運送委託取引への適用の判断と留意点
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
QUESTION
取適法の施行によって、「特定運送委託」取引も新たに取適法の適用対象になると聞きました。当社は、以下のような運送・運搬を事業者に委託していますが、これらの運送委託取引についても、取適法が適用されるのでしょうか。
① 当社が製造販売する製品を取引先に納品するための運送を委託する場合
② 当社が製造販売する製品の半製品等を、当社工場から当社の別の製造拠点に移す際の拠点間の運送を委託する場合
③ 製造過程で生じた産業廃棄物を処理するための運搬を委託する場合
また、到達地において、当社の取引先(着荷主)の要請により、運送事業者が委託内容にない荷下ろし作業や長時間の荷待ちを無償で行う場合がありますが、発注者である当社において留意すべき点があれば教えてください。
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